下舘建設株式会社
(法人番号8400001007970)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 下舘建設株式会社(法人番号8400001007970)
- 代表者
- 下舘 康見
- 主たる営業所の所在地
- 岩手県久慈市
- 許可番号
- 岩手県知事(般特-07)第7714号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・舗・し・板・ガ・塗・防・内・絶・具・水・解
- 処分年月日
- 2026年7月16日
- 処分を行った者
- 岩手県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 2 前項各号について講じた措置(1に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 同社が請け負った普通河川古館川災害復旧工事の施工にあたって、同社従業員は、現場職長として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和7年10月24日、同現場において被災労働者を使用して地上から高さ約3.25メートルの位置にある排水管の上で作業場への浸水を防ぐ作業を行わせるに当たり、墜落により同人に危険をおよぼすおそれがあったにもかかわらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項