(参考情報) 群馬県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
2016 | 7 | 20 | 群馬県知事 (8)第3084号 |
株式会社高徳 | 群馬県 | みなかみ町 | 指示 | − | 被処分者は、専任の宅地建物取引士が不足していたにもかかわらず、法で定める期間内に必要な措置を執らなかった。 |
− |
2016 | 12 | 28 | 群馬県知事 (10)第2585号 |
株式会社グリーン建設 | 群馬県 | 桐生市 | 業務停止 | 30日 | 被処分者は、平成28年10月28日、(公社)全国宅地建物取引業保証協会の社員の資格を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。 |
− |
2017 | 3 | 10 | 群馬県知事 (10)第2639号 |
株式会社ユーアイ | 群馬県 | 館林市 | 指示 | − | 被処分者は、専任の宅地建物取引士が不足していたにもかかわらず、法で定める期間内に必要な措置を執らなかった。 |
− |
2017 | 10 | 16 | 埼玉県知事 (2)第21901号 |
株式会社アールスタジオ | 埼玉県 | 熊谷市 | 業務停止 | 15日 | 被処分者は、高崎市地内の土地売買に関し、売主から国土交通大臣告示で定められた上限額を超える媒介報酬を受けた。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第4項第2号の規定に該当する。 |
− |
2018 | 1 | 12 | 群馬県知事 (5)第5615号 |
青葉開発有限会社 | 群馬県 | 太田市 | 業務停止 | 30日 | 被処分者は、平成29年9月15日、(公社)全国宅地建物取引業保証協会の社員の資格を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。 このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項の規定に該当する。 |
− |
2018 | 3 | 28 | 群馬県知事 (5)第5615号 |
青葉開発有限会社 | 群馬県 | 太田市 | 免許取消 | − | 被処分者は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。このことは法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するため、平成30年1月13日から平成30年2月11日までの30日間、業務の全部停止を命じた。 その際、法第71条の規定に基づく勧告も行ったが、業務停止期間を経過した後も営業保証金の供託を行っておらず、是正されていない。このことは、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
2018 | 9 | 5 | 群馬県知事 (8)第3628号 |
有限会社クリエート・ケヤキ | 群馬県 | 前橋市 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、前橋市地内の建物賃貸借契約に関して、重要事項説明書において登記された所有者2名のうち1名のみ記載し、当該建物の2階部分について登記された面積と異なる面積を記載した。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
2018 | 9 | 5 | 群馬県知事 (12)第1721号 |
赤石不動産株式会社 | 群馬県 | 太田市 | 指示 | − | 被処分者は、太田市地内の土地売買契約に関して、その媒介業務を行うにあたり、売主が法第3条の免許を受けていないことを知りながら、その土地を9区画に分譲することを提案し、そのうち8区画について売買契約を締結させた。 このことは、法第12条第1項で禁止される無免許営業を幇助する行為である。 また、上記契約のうち5区画について、農地法第5条第1項の許可及び都市計画法第29条の許可が必要であるにも関わらず、その処分の前に売買契約を締結させた。 このことは、法第36条に違反する。以上のことは、法第65条第1項に該当する。 |
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2019 | 7 | 25 | 群馬県知事 (10)第2990号 |
古塩建設株式会社 | 群馬県 | みどり市 | 免許取消 | − | 被処分者の役員のうち1人が、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に規定する、宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2の規定に該当するため。 |
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