建設省都政発第三一号・自治政第九号
昭和四八年九月一日

各都道府県知事・各政令指定市長あて

建設省都市局長・自治大臣官房長通達


公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行について


公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和四八年法律第七一号)の施行については、昭和四八年九月一日付け建設省都政発第三〇号、自治政第八号をもって建設事務次官及び自治事務次官から通達されたが、左記事項にも十分留意のうえ、その事務処理に遺憾なきを期せられたい。
なお、貴管下市町村についても、この旨、通知されたい。

一 土地の先買いについて

(一) 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の規定による都道府県知事の指定は、地方公共団体又は日本住宅公団が市街化区域内において施行する土地区画整理事業で施行区域内の土地の一部を取得する必要があるものについて行なうよう運用すること。
(二) 地方公共団体等が市街化調整区域又は市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域以外の地域において農地又は採草放牧地を公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第二号または第三号に掲げる事業の用に供する目的で取得する場合には、法第六条第一項の規定による通知前にあらかじめ都市計画上及び農林行政上の調整を関係行政庁と了した後行なうものとすること。
(三) 法第四条第一項の届出に係る土地を買い取った場合においても、「公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地の先買い制度関係)」(建設省都政発第二六号・自治画第一〇四号)の記四(二)に準じて取り扱うこと。
(四) 改正後の法第六条、第八条及び第九条の規定は、本年一二月一日以降になされた届出等について適用され、同日前になされた届出等については、改正前の規定が適用されること。

また、新たに本制度の適用の対象となる区域において本年一二月一日前にすでに有償譲渡に関する契約を締結しているものについては、届出を要しないものであること。

二 土地開発公社の定款の変更について

(一) 土地開発公社の業務の範囲に関する規定の改正に伴い土地開発公社の定款の変更を行なう場合には、法第一四条第二項の規定による設立団体の議会の議決及び主務大臣又は都道府県知事の認可(以下「議決等」という。)を得る必要があること。

この場合、法第一七条第一項各号関係の業務のみに係る定款の変更については、業務の範囲の実質的変更を伴なわないものであるので昭和四八年九月一日付けで、令第六条第三号の規定による建設大臣・自治大臣告示を行ない、議決等を得る必要がないものであることとしたこと。
なお、法第一七条第二項第一号の規定による業務を新たに行なおうとする場合の定款の変更については、従来の土地開発公社の業務の範囲を拡大するものであるので、議決等が必要であること。

(二) 土地開発公社の業務の範囲に係る定款の変更に伴い、組合等登記令(昭和三九年政令第二九号)第六条第一項の規定により、同令第二条第一号の業務に係る登記事項の変更の登記をすることが、必要であること。

三 土地開発公社の業務について

(一) 土地開発公社が、毎年度の事業計画を作成するに際しては、当該事業の円滑な遂行を期するため、必要に応じ、設立団体等と十分協議するとともに、事業の遂行にあたっては、環境の保全にも十分留意して行なうこと。
(二) 土地開発公社は、住宅用地の造成事業のほか、公営企業に相当する事業として、港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行なうことができること。
(三) 土地開発公社は、法第一七条第二項第一号の規定により、地方公共団体の委託により、土地の造成等とあわせて整備されるべき公共施設等の整備の業務を行なうことができることとなったが、これらの業務を行なう場合には、あらかじめ委託しようとする地方公共団体と、事業計画等について十分協議をし、委託関係を明確にしたうえで行なうこと。

なお、同号中「あわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備」とは、いわゆる関連公共施設等の整備であり、造成される土地の利用目的からみて、土地の造成等とあわせて整備されることが望ましい公共施設又は公用施設の整備に限られるものであること。

(四) 地方公共団体は、関連公共施設等の整備を土地開発公社に委託する場合には、補助金等の見通しをはじめ、当該団体の財政状況等を十分に検討して慎重に行なうこと。

なお、地方公共団体は、教育施設たる関連公共施設の整備について委託しようとする場合には、当該地方公共団体の教育委員会の意見に基づいて行なうようにすること。

四 地方税法および同法施行令の改正について

(一) 土地開発公社の業務の範囲を明確化したことに伴い、地方税法及び同法施行令を改正し、不動産取得税及び固定資産税の非課税の範囲を明確化したこと。

ア 不動産取得税の非課税の範囲は、地方税法施行令第三七条の九の七に規定したとおりであり、法第一七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業以外の政令で定める事業(港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業)の用に供する土地の取得は非課税の対象とならないこと。
イ 固定資産税の非課税の範囲は、法第一七条第一項第一号に掲げる土地に限られ、同項第二号の事業の用に供する土地については、非課税の対象とならないこと。

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