建設省建設経済局長から北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長あて
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別添 土地開発公社が自ら行う先行取得に係る標準的な協定例(案)
建設省○○地方建設局長○○○○(以下「甲」という。)と○○県知事〔又は○○市長〕○○○○(以下「乙」という。)及び○○県〔又は○○市〕土地開発公社理事長○○○○(以下「丙」という。)とは、○○事業(以下「本件事業」という。)に必要な用地の取得等に関し次のとおり協定を締結する。
(目的)
第一条 この協定は、本件事業に必要な用地の取得等に関する基本的事項を定め、以て円滑な事業の遂行を図ることを目的とする。
甲、乙及び丙は、用地取得等について十分協議を行い、相互に協力するものとする。
(業務範囲)
第二条 丙は、本件事業に必要な別記に掲げる土地(以下「本件事業用地」という。)を取得するため、次の各号に掲げる業務(以下「本件先行取得業務」という。)を行う。
(一) 平成○○年度において本件事業用地を取得すること
(二) 本件事業用地を取得するために必要な補償金額の算定、用地交渉、契約の締結、登記、補償金の支払い及び土地の管理その他これらに附帯する事務を行うこと。
(補償基準)
第三条 丙は、本件先行取得業務を行う場合の補償については「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三七年六月二九日閣議決定)」の定めるところにより行うものとする。
(物件等の処理)
第四条 丙は、本件先行取得業務を行う場合において本件事業用地に、地上権、質権、抵当権又は先取特権その他所有権以外の権利が設定されており、又は存するときは当該権利を消滅させ、かつ、本件事業用地に物件が存するときは、当該物件を移転させるものとする。
(予算措置等)
第五条 甲は、丙が取得した本件事業用地をすみやかに取得するため所要の予算措置が講ぜられるよう努めるものとする。
2 甲は、前項の規定により本件事業用地を取得する場合においては、近傍類地の時価を基準とし、次の各号に掲げる金額を勘案して適切な価額を丙に支払うものとする。
(一) 本件事業用地の取得に要した用地費及び補償費の額
(二) 本件事業用地の取得に要した事務費等の額
(三) 本件事業用地の管理に要した額
(四) 前各号の費用に有利子の資金が当てられた場合の当該利子支払額
(台帳等の調整)
第六条 丙は、本件事業用地の取得を行おうとするときは、土地等の権利者の氏名、住所、土地の所在、地番、地目及び面積、権利の種類及び内容、物件の種類及び数量並びに土砂れきの種類及び数量その他損失の補償にあたって必要な事項を正確に把握し、土地所有者ごとの土地調書及び物件所有者ごとの物件調書を作成するものとする。
2 丙は、前項の規定に基づく調書等に基づき、土地等の権利者の各人についての損失補償に関する損失補償台帳を作成し、補償金額、契約年月日、支払完了年月日等を適宜記入することにより、本件事業用地に係る損失補償の状況が常に明らかであるように措置するものとする。
(収用手続き)
第七条 甲は、本件事業用地の区域において丙による用地買収交渉が成立しない箇所が生じた場合においては、第二条の規定にかかわらず、予算措置が講ぜられた後、土地収用法等の定めるところにより、本件事業用地の収用手続きを行うものとする。
(証明書等の発行区分)
第八条 本件事業用地の取得に伴う租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)(以下本条においては「同規則」という。)に規定する証明書等の発行区分は次によるものとする。
(一) 甲が発行する書類
イ 同規則第一五条第二項第三号又は第二二条の四第三項第三号に規定する書類
(二) 丙が発行する書類
イ 同規則第一五条第二項第一号、同項第二号及び同条第三項又は第二二条の四第三項第一号、同項第二号及び同条第四項に規定する書類
ロ 同規則第一五条第四項又は第二二条の四第五項に規定する調書
(協議等の経由)
第九条 この協定に関し乙及び丙が甲との間で行う協議、文書の交換等は、建設省○○地方建設局○○工事事務所長を経由して行うものとする。
(その他)
第一〇条 この協定に疑義が生じたとき又は特別な事情が生じたとき若しくはこの協定に定めのない事項については、甲、乙、丙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、協定書三通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、それぞれ一通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
丙
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別記〔略〕 |
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