建設省経企発第九号
平成五年四月一日

三大都市圏の都府県・指定都市の担当部長あて

建設省建設経済局宅地開発課長・建設省都市局都市計画課長・建設省都市局都市再開発課長・建設省都市局区画整理課長通達


三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る計画的な宅地化を図る場合の固定資産税等の軽減措置の拡充に伴う事務の施行について

標記の軽減措置については、建設省建設経済局宅地開発課長、都市局都市計画課長、都市再開発課長及び区画整理課長から平成四年四月一日付け建設省経企発第四号「三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る計画的な宅地化及び公共施設の整備を伴った貸家住宅の建設の促進のための優良な宅地化計画の認定等の事務の施行について」により通達したところであるが、今般、地方税法(昭和二五年法律第二二六号)、地方税法施行令(昭和二五年政令第二四五号)及び地方税法施行規則(昭和二九年総理府令第二三号)の一部改正が行われ、市街化区域農地の所有者自身による計画的な宅地化をより一層促進するため、計画策定等の期限の延長及び軽減内容の拡充が行われることとなった。
これらの改正に伴い、計画策定等の期限の延長に当たっては、市街化区域農地の所有者は、市長に対する申請に基づき市長の認定を受ける必要があり、当該申請の際には、開発行為等の許認可を担当する都府県又は市の部局において都府県知事又は市長が証する「事実を証する書類」の交付を受け、これを添付することが必要とされている。
このため、これらの改正の趣旨及び左記の事項に留意の上、管下の市長又は特別区の区長に周知徹底し、円滑な事務の遂行を図られたい。
なお、本通達の内容については、関係省庁とも協議済みである。

1 適用要件及び軽減内容の拡充について

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)第一条による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第二九条の五の規定により、計画策定等の期限について、市長がやむを得ない理由があると認定した場合には、現行の平成五年末までを平成七年末まで二年間延長するとともに、平成五年末までに計画策定等が行われたものについては、平成四年度から平成六年度までの税額の一〇分の九を軽減する現行の措置に加え、平成七年度分の税額の三分の二を軽減し、平成六年から平成七年末までに計画策定等が行われたものについては、平成四年度分及び平成五年度分の税額の一〇分の九を軽減し、平成六年度分及び平成七年度分の税額の三分の二を軽減することとされたこと。

また、新地方税法附則第二九条の五第一項に規定する宅地化農地所有者には、当該農地所有者に加え、その相続人を含むこととされたこと。

(2) したがって、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第七九号)による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第一四条の五第二項各号に掲げる許可又は認可等を担当する都府県又は市の部局においては、前記の拡充の趣旨に添って、宅地化農地所有者に対して、期限内に計画策定等がなされるよう適切に指導するとともに、今後の手続きについて周知徹底を図る等遺漏のないよう努めること。

2 事実を証する書類について

(1) 新令附則第一四条の五第四項に規定する申請書には、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類の添付が必要とされていること(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成五年自治省令第一二号)による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第八条の三第二項第二号)。

この事実を証する書類は、新令附則第一四条の五第二項各号に掲げる計画策定等に係る許可又は認可等の決定権者(以下「許認可権者」という。)に対する宅地化農地所有者の申請に基づき、別記様式により平成五年末までに計画策定等がなされないことについて、やむを得ない理由が存することを許認可権者が証するものであること。

(2) 具体的には、宅地化農地所有者が事実を証する書類の交付を申請することに基づいて、許認可権者は、申請事項が事実である旨を証するものであるが、別記様式における「4 計画策定等がなされないことにつきやむを得ない事由」については、次に掲げる事由のいずれかに該当する旨を証するものであること。

1) 公共施設管理者の同意・協議に伴う遅延

道路、公園、上下水道等各公共施設管理者の同意・協議に伴い計画策定等が遅延する場合をいうこと。

2) 埋蔵文化財の調査のための発掘による遅延
3) 当初予期し得ない地方公共団体との調整に伴う遅延

例えば当初開発許可により宅地化を行うこととしていたが、周辺地域も含めた地方公共団体の施行する土地区画整理事業又は地区計画の策定等が計画されていること等事業手法そのものの変更を検討しているため又は事業計画の変更等に係る地方公共団体との調整等のために、計画策定等が遅延する場合をいうこと。

4) その他

前記のほか、宅地化農地所有者の責に帰せられない事由により計画策定等が遅延する場合をいい、実態に即して宅地化農地所有者が記載すること。

(3) 宅地化農地所有者が事実を証する書類の交付を申請するに当たり、その記載について、許認可権者は、宅地化農地所有者との協議、調整の状況等の実態を踏まえ、適切に指導すること。
(4) なお、事実を証する書類は、許認可権者が証するものであるが、事業手法そのものの変更を検討している場合は、変更を検討中の事業手法に応じた許認可権者が(2)の事実を証するものであること。

3 申請の時期について

(1) 平成五年末までに計画策定等がなされたことにつき市長の確認を受けようとする宅地化農地所有者は、平成四年四月一日から平成六年一月三一日までの間に、平成七年末までに計画策定等がなされたことにつき市長の確認を受けようとする宅地化農地所有者は、平成六年一月一日から平成八年一月三一日までの間に、その旨を市長に対して申請しなければならないこと。(新地方税法附則第二九条の五第五項)
(2) 新地方税法附則第二九条の五第三項の規定により、平成五年末までに計画策定等がなされないことについて、やむを得ない理由があることにつき市長の認定を受けようとする宅地化農地所有者は、平成六年一月三一日までに市長に対して申請しなければならないこと。(新地方税法附則第二九条の五第四項)

以上


別記様式〔略〕


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