建設省経建発第二二四号
平成三年一〇月二五日

建設業者団体の長あて

建設省建設経済局長通達


再生資源の利用の促進に関する法律の施行について


平成三年四月二六日付けで公布された再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四八号)は、関係政省令及び主務大臣による告示とともに、本年一〇月二五日から施行されたところである。
本法の目的は資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって、国民生活の健全な発展に寄与しようとするものである。また、建設工事において再生資源の利用を促進することは円滑な建設工事の実施にとって欠くべからざるものである。
ついては、本法の趣旨を十分理解されるとともに、左記事項に留意の上、貴団体傘下の建設業者に対し、本法の周知徹底を図りその遵守について適正な指導に努められたい。

一 再生資源の利用

再生資源の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の規定に基づき、土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊について、建設業が特定業種として定められたので再生資源の利用の促進に関する基本方針(平成三年環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省告示第一号。以下「基本方針」という。)及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項(平成三年建設省令第一九号。以下「利用に関する判断の基準」という。)に基づき建設工事における再生資源の利用を図ること。
特に、再生資源の利用に当たっては、工作物に要求される機能を確保し利用に関する判断の基準において定められた用途に利用すること等により積極的な利用を図ること。

二 指定副産物に係る再生資源の利用の促進

法第二条第五項の規定に基づく指定副産物として、建設業について土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材が定められたので、基本方針及び建設業に属する事業の行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項(平成三年建設省令第二〇号。以下「利用の促進に関する判断の基準」という。)に基づき指定副産物に係る再生資源の利用の促進を図ること。
特に、指定副産物に係る再生資源の利用の促進に当たっては、利用の促進に関する判断の基準において定めた再資源化施設の活用を図ること等により、積極的な再生資源の利用の促進を図ること。

三 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の作成等

発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、利用に関する判断の基準及び利用の促進に関する判断の基準に基づいて一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存すること。

四 管理体制の整備

建設工事事業者は、建設工事現場において責任者を置く等、管理体制の整備を図ること。

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