別紙主要発注機関の長、各都道府県知事・政令指定市長あて
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平成三年四月二六日付けで公布された再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四八号)は、関係政省令及び主務大臣の定める告示とともに、本年一〇月二五日から施行されたところである。
本法の目的は資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって、国民生活の健全な発展に寄与しようとするものである。また、建設工事において再生資源の利用を促進することは円滑な建設工事の実施にとって欠くべからざるものである。
ついては、建設業者団体の長あて別添のとおり通達したところであるが、貴職におかれても、建設工事に係る再生資源の利用の促進が図られるよう特段の配慮をお願いする。
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別添〔略〕 |
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別紙 主要発注機関
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