建設省経事発第一〇三号・経建発第二二六号
平成三年一〇月二五日

別紙主要発注機関の長、各都道府県知事・政令指定市長あて

建設省建設経済局長通知


再生資源の利用の促進に関する法律の施行について



平成三年四月二六日付けで公布された再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四八号)は、関係政省令及び主務大臣の定める告示とともに、本年一〇月二五日から施行されたところである。
本法の目的は資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって、国民生活の健全な発展に寄与しようとするものである。また、建設工事において再生資源の利用を促進することは円滑な建設工事の実施にとって欠くべからざるものである。
ついては、建設業者団体の長あて別添のとおり通達したところであるが、貴職におかれても、建設工事に係る再生資源の利用の促進が図られるよう特段の配慮をお願いする。



別添〔略〕



別紙 主要発注機関
〔国〕
〔公団・事業団等〕
法務省
住宅・都市整備公団
大蔵省
農用地開発公団
文部省
森林開発公団
厚生省
水資源開発公団
農林水産省
日本道路公団
総理府
首都高速道路公団
運輸省
阪神高速道路公団
郵政省
日本鉄道建設公団
外務省
新東京国際空港公団
通商産業省
地域振興整備公団
労働省
本州四国連絡橋公団
自治省
帝都高速度交通営団
最高裁判所
雇用促進事業団
参議院
公害防止事業団
衆議院
石油公団
防衛施設庁
日本下水道事業団
建設省
電源開発株式会社
 
日本勤労者住宅協会
 
日本原子力研究所
 
日本国有鉄道精算事業団


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