国官技第四四号・国官総第一二七号
平成一四年五月三〇日

港湾局建設課長、海上保安庁総務部主計課長、各地方整備局企画部長・港湾空港部長、北海道開発局事業振興部長・港湾空港部長、沖縄総合事務局開発建設部長あて

大臣官房技術調査課長、大臣官房公共事業調査室長通知


公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)について


標記について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成一二年五月三一日法律第一〇四号。以下「建設リサイクル法」という。)及び「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」(平成一四年五月三〇日付け国官技第四二号・国官総第一二六号・国営計第二七号・国総事第二二号)を受け、「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」を定めたので通知する。
なお、「公共建設工事における再生資源活用工事実施要領(土木)について」(平成三年一二月一三日)建設省技調発第二六八号は廃止する。

公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)

分別解体等・再資源化等及び再生資源活用の対象となる建設工事は、左記の要領に基づき実施するものとする。
(1) 設計図書等における条件明示の方法

イ 再生資材の利用、再資源化施設への搬出等を実施する工事については、利用・搬出等に関する条件を設計図書等に記載し契約事項とする。

なお、条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うものとする。

ロ 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事については、建設リサイクル法第一三条により定められた契約書への記載事項のうち、「分別解体等の方法」、「再資源化等をする施設の名称及び所在地」のほか、受入時間等の処分条件について設計図書等に記載し、発注者の設定する積算条件を請負予定者に対し明確にすることとする。

また、変更等の取扱い及び完了報告についても記載することとする。
なお、条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うものとする。

ハ 工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、発注者と受注者が協議するものとする。(設計図書に記載)

(2) 積算上の取扱い

イ 再生資材の価格は、実勢価格を計上することとし、地方整備局等が実施する特別調査により決定する。
ロ 再資源化施設の受入れ費用に関する調査は、地方整備局等が見積り調査又は特別調査により決定する。

また、分別解体等に要する費用及び建設資材廃棄物、建設発生土等を他の建設工事現場及び再資源化施設等へ搬出、あるいは建設工事現場への搬入に必要となる費用(積込み及び運搬費用)を基準書に基づき計上する。

(3) 施工計画書における取扱い

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画については、施工計画書に含めて提出させることとする。また、その実績について提出させることとする。

(4) 品質の管理

再生資材を使用する場合は、品質等が適正なものであるか十分注意を払う必要がある。
品質等について適正な品質が確保されておらず、新材、購入土を使用せざるを得ない場合は、設計変更により対応することとする。

(5) 実施要領の適用

この実施要領は、平成一四年五月三〇日から適用するものとする。



〔別添〕

設計図書等における記載例

「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)について」に定める設計図書等の条件明示については、以下のa〜eを参考とし、必要条件を明記すること。
a 再生資材の利用

請負者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資材名
規格
備考
再生加熱アスファルト混合物
AS量○○%密粒再生Smax
使用箇所
再生クラッシャーラン
RC―40 Smax
使用箇所
再生コンクリート砂
RS Smax
使用箇所

なお、使用に際し「プラント再生舗装技術指針」等を遵守するものとする。

b 建設発生土の利用

盛土に使用する発生土は、○○道路改良工事からの建設発生土を利用するものとする。

c 指定副産物の搬出〔dで記載していれば不要〕

建設工事の施工により発生する指定副産物は、下記の場所に搬出することとする。

1)受入れ場所:○○県○○市○○町○○番地
2)受入れ時間帯:○時○○分〜○○時○○分
3)仮置き等:必要な場合は、その場所を明示する。
4)搬出調書等:提出を義務付ける

d 特定建設資材の分別解体等・再資源化等〔実施要領(一)ロに該当する工事の場合〕

一 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成一二年法律第一〇四号)。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「七 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法
工程
作業内容
分別解体等の方法(※)
 
1)仮設
仮設工事

■有 □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
 
2)土工
土工事

□有 ■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
 
3)基礎
基礎工事

■有 □無

□手作業
■手作業・機械作業の併用
 
4)本体構造
本体構造の工事

■有 □無

□手作業
■手作業・機械作業の併用
 
5)本体付属品
本体付属品の工事

□有 ■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
 
6)その他

(   )

その他の工事

□有 ■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類
施設の名称
所在地
コンクリート
○○処分場
○○県○○市○○×―××
アスファルト
△△処分場
○○県△△町△△×―××

※上記2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

3) 受入時間

○○処分場:○○時○○分〜○○時○○分
△△処分場:○○時○○分〜○○時○○分

4) その他

仮置き等必要条件があれば記載する。

二 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第一八条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成一四年五月)」に定めた様式一〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式二〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

e その他

工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。


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