建設省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技調発第二一号」(昭和六〇年一月二三日付)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
1 目的
「対象工事」を施工するにあたつて、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによつて、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2 対象工事
平成三年度以降に契約を締結する建設省直轄の土木工事とする。
3 明示項目及び明示事項(案)
別紙
4 明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5 その他
(1) 明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2) 現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3) 施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。