建設省経建発第二六一号の二
平成四年七月六日

各都道府県知事あて

建設省建設経済局長通知


改正廃棄物処理法の施行について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)は、平成三年一〇月五日付けで公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)により、その一部が改正され、本年七月四日から関係政省令とともに施行されることとなった。
今回の法改正は、廃棄物の増大、多様化に対応して廃棄物の適正処理を確保することを目的として行われたものであるが、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合の基準(以下「委託基準」という。)の明確化、特別管理産業廃棄物の指定等に伴い、建設業においても、適切な対応を図ることが求められているところである。
ついては、別添のとおり、建設業者団体の長あて通知したので、貴職におかれても傘下の建設業者団体に対し、周知方をお願いする。
なお、貴管下関係市町村に対しても、この旨を周知徹底されるようお願いする。



別添〔略〕


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