建設省経建発第三三〇号
平成一〇年一二月一日

建設業者団体の長あて

建設省建設経済局建設業課長通知


改正廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票制度の施行について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)が一部改正され(以下「改正廃棄物処理法」という。)、産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)制度が、本年一二月一日から施行されたところである。
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストを廃棄物処理業者に交付するとともに、その処理を終了した際には、廃棄物処理業者により、その写しが交付者に送付され、交付者はそれらを照合することで委託契約通りに産業廃棄物が処理されたことを確認するものであり、産業廃棄物の適正処理の徹底を図る上で極めて重要な制度である(別添参照)。
特に、産業廃棄物の不法投棄が社会問題となり、その中で建設廃棄物が大きな割合を占めると言われている現状に鑑みれば、建設業界としても、このマニフェスト制度を遵守し、建設廃棄物の適正処理に万全を期す必要がある。
また、本改正を踏まえ、建設九団体副産物対策協議会((社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会、(社)建築業協会、(社)全国建設業協会、(社)住宅生産団体連合会、(社)日本道路建設業協会、(社)日本建設業経営協会、(社)全国中小建設業協会、(社)日本鉄道建設業協会)で、建設業者向けのマニフェストの発行、販売の準備を行ってきたが、去る一一月二四日、発行の運びとなった。
建設九団体副産物対策協議会が発行するマニフェストの売上金の一部は、改正廃棄物処理法により新たに設けられた原状回復基金への拠出に当てられることとなっている。
ついては、貴団体傘下の建設業者に対し、マニフェスト制度の周知徹底を図るようお願いするとともに、建設九団体副産物対策協議会が発行するマニフェストについても、積極的な活用が図られるよう周知方お願いする。



(別添)

マニフェストによる廃棄物の管理方法

・廃棄物の搬出の際に、運搬車両ごと、廃棄物の種類ごとに排出事業者はマニフェスト(A、B1、B2、C1、C2、D)に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する(1))。
・収集運搬業者は、廃棄物を受け取る際に、運転者氏名を記入し、A票を排出事業者に返し(2))、残りを廃棄物とともに処理施設まで持参する(3))。
・収集運搬業者は、処理施設で処分業者から受領印又はサインを受け、B1、B2票を受け取り(4))、B1票を自ら保管するとともに、運搬終了後一〇日以内にB2票を排出事業者に返送する(5))。
・処分業者は、処分が完了した時点で処分完了印及び処分者氏名を記入し、C1票を自ら保管し、C2票を一〇日以内に収集運搬業者に返送する(6))とともにD票を一〇日以内に排出事業者に返送する(7))。
・排出事業者はA票と B2、D票を照合し、廃棄物が適正に処理されたことを確認するとともに、A、B2、D票を五年間保管する。
・収集運搬業者はB1票とC2票を照合し、五年間保管する。
・処分業者は、C1票を五年間保管する。
・マニフェスト交付後九〇日(特別管理産業廃棄物については六〇日)を過ぎてもD票が返送されない場合、又は不適正に処理された恐れがある場合、排出事業者は収集運搬業者又は処分業者に照会し、必要な措置を講ずる。


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