建設業者団体の長あて
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(別添) マニフェストによる廃棄物の管理方法
![]() ・廃棄物の搬出の際に、運搬車両ごと、廃棄物の種類ごとに排出事業者はマニフェスト(A、B1、B2、C1、C2、D)に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する(1))。
・収集運搬業者は、廃棄物を受け取る際に、運転者氏名を記入し、A票を排出事業者に返し(2))、残りを廃棄物とともに処理施設まで持参する(3))。
・収集運搬業者は、処理施設で処分業者から受領印又はサインを受け、B1、B2票を受け取り(4))、B1票を自ら保管するとともに、運搬終了後一〇日以内にB2票を排出事業者に返送する(5))。
・処分業者は、処分が完了した時点で処分完了印及び処分者氏名を記入し、C1票を自ら保管し、C2票を一〇日以内に収集運搬業者に返送する(6))とともにD票を一〇日以内に排出事業者に返送する(7))。
・排出事業者はA票と B2、D票を照合し、廃棄物が適正に処理されたことを確認するとともに、A、B2、D票を五年間保管する。
・収集運搬業者はB1票とC2票を照合し、五年間保管する。
・処分業者は、C1票を五年間保管する。
・マニフェスト交付後九〇日(特別管理産業廃棄物については六〇日)を過ぎてもD票が返送されない場合、又は不適正に処理された恐れがある場合、排出事業者は収集運搬業者又は処分業者に照会し、必要な措置を講ずる。
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