平成一四年五月三〇日より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成一二年法律第一〇四号。以下、「建設リサイクル法」という。)が施行され、工事請負契約書に記載しなければならない事項が追加されたことから「「工事請負契約書の制定について」の一部改正について」(平成一四年五月二九日付け国地契第八号)が通知されたところであるが、建設リサイクル法第一二条の手続及び同法第一三条により工事請負契約書に新たに記載される事項の合意手続について左記により措置されたい。
1 対象工事である旨の明示
建設リサイクル法対象工事については、工事の発注に際して以下の事項を明示するものとする。
(1) 入札公告、技術資料の収集に係る掲示、送付資料に記載する事項
この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成一二年法律第一〇四号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(2) 競争参加資格確認通知書、指名通知書に記載する事項
この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成一二年法律第一〇四号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。
2 建設リサイクル法第一二条及び同法第一三条に関する手続について
(1)、(2)、(3)の手続により建設リサイクル法第一二条に基づく説明及び第一三条の規定に基づく契約書記載事項の合意のための協議を行うものとする。
(1) 協議実施の通知
本局総務部契約課(本局発注工事の場合)又は経理課(工事事務所発注工事の場合)(以下、「契約担当課」という。)及び発注工事の工事担当課は、落札者決定後速やかに建設リサイクル法第一二条に基づく説明並びに同法第一三条に基づく分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用(以下、「分別解体等の方法等」という。)の契約書への記載に係る協議を実施する旨を落札者に通知する。
(2) 建設リサイクル法第一二条に関する手続
1) 工事担当課は、建設リサイクル法第一二条に基づき、落札者から説明書(別紙1及び別紙1に示す添付資料)並びに都道府県知事等の発行する処理施設の許可証の写しを添付した書面の交付及び説明を受け、落札者の提示した分別解体等の方法等について適切であることを確認する。
2) 工事担当課は、1)において提出された書面について適切であることを確認した後、速やかにその旨を契約担当課に報告する。
(3) 建設リサイクル法第一三条に関する手続
1) 契約担当課は、分別解体等の方法等を記載した書面(別紙2〜4のうち該当するもの)の交付を受ける。
2) 契約担当課は、1)において提出された書面の確認を行った後に、工事担当課に合議する。
3) 工事担当課は、2)において合議された書面について適切であることを確認した後、速やかにその旨を契約担当課に報告する。
3 契約締結
契約担当課は、記2の手続の終了後速やかに契約書案に解体工事に要する費用等必要事項を記載させた上契約締結を行う。なお、記二の協議に時間を要するために落札決定から七日以内に落札者が契約書案を契約担当官等に提出できない場合は、「競争契約入札心得について」(昭和三八年四月二二日付け建設省厚第五号)別紙「○○競争契約入札心得」第一二条ただし書きの規定に基づき契約課は落札業者から当該期間の延長を求める旨の文書を提出させ、書面による承諾を行うものとする。
4 契約変更
契約変更の手続は、その必要が生じた都度、発注者と請負者が協議の上、2(3)の手続に準拠し、速やかに行うものとする。