

建設省厚第五〇号
昭和四五年一二月一〇日
建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領
(目的)
第1 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。以下同じ。)の所掌する測量、建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負、又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査業務(地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)等の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについては、会計法(昭和二二年法律第三五号)、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五五年政令第三〇〇号)、契約事務取扱規則(昭和三七年大蔵省令第五二号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五五年大蔵省令第四五号)、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成一三年国土交通省訓令第六〇号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(一般競争参加資格)
第2 地方整備局の長(以下「部局長」という。)は、規則第三四条第一項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格(以下「一般競争参加資格」という。)を定めるときは、次の各号によるものとする。
一 次のイからホまでに掲げる者でないこと。
イ 令第七〇条に該当する者
ロ 令第七一条第一項に該当すると認められる者で、その事実があった後二年を経過しない者
ハ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
ニ 第4の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ホ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
二 次のイからニまでに掲げる項目について、別に定めるところにより算定する総合点数を付与すること。
イ 定期の一般競争資格審査(規程第三六条の二第三項の規定による一般競争参加資格の審査をいう。以下同じ。)の申請をする日の直前の営業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前二年の各事業(営業)年度の希望業種区分(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとの年間平均実績高
ロ 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額
ハ 審査基準日における業種区分ごとの有資格者(業種区分に応じ、別表の有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数
ニ 審査基準日までの営業年数
(業種区分)
第3 一般競争資格審査の業種区分は次の各号に掲げるものとする。
一 測量
二 建築関係建設コンサルタント業務
三 土木関係建設コンサルタント業務
四 地質調査業務
五 補償関係コンサルタント業務
(一般競争資格審査の実施)
第3の2 一般競争資格審査は、二年に一回定期の一般競争資格審査を行うほか、随時に行うものとする。
(一般競争資格審査の資格審査申請書等)
第4 部局長は一般競争資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。)に対し、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下「資格審査申請書」という。)(様式1)を提出させるものとする。
2 資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、他の部局長へ提出した資格審査申請書にこれらの書類が添付されている場合は、第四号から第六号までに掲げる書類の添付を省略させることができるものとする。
一 業態調書(様式2)
二 営業所一覧表(様式3)
三 技術者経歴書(様式4)
四 申請者が法人である場合においては、商業登記簿の謄本又はこれの写し(様式5)
五 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し(様式6)
六 申請者が法人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書(様式7)
七 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和三七年大蔵省令第二八号。以下「国税規則」という。)別紙第九号書式(その三)又は国税規則別紙第九号書式(その三の二)、法人である場合においては、国税規則別紙第九号書式(その三)又は国税規則別紙第九号書式(その三の三)
3 申請者がインターネットを使用して申請する場合は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、申請案内ホームページからダウンロードして得た入力プログラムを用いて、資格審査用データを別添の入力画面上において作成し送信させるものとする。
4 申請者が公益法人(民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人をいう。)であるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる書類、同項第三号及び第六号に掲げる書類に準ずる書類並びに定款又は寄附行為を提出させるものとする。
5 第二項及び第四項の場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める書類をもって第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類並びに同項第三号及び第六号に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができるものとする。
一 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和五二年四月一五日建設省告示第七一七号)第二条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
建設コンサルタント登録規程第七条に規定する現況報告書の写し
二 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和五二年四月一五日建設省告示第七一八号)第二条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第七条に規定する現況報告書の写し
三 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和五九年九月二一日建設省告示第一三四一号)第二条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第七条に規定する現況報告書の写し
(資格審査申請書の提出時期)
第5 資格審査申請書の提出時期は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 定期の一般競争資格審査にあっては、当該審査の申請をする年の一月の間で部局長が定める期間
二 随時の一般競争資格審査にあっては、随時
(一般競争資格審査)
第6 部局長は、規則第三四条第四項の規定により申請者の一般競争資格審査を行なうときは、次の各号によるものとする。
一 第2第一号に定める資格を有しない者については、一般競争参加資格がないと認定する。
二 前号に掲げる者以外の者については、希望業種区分ごとに、第2第二号の総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争参加資格があると認定する。
(審査会)
第7 部局長は、一般競争資格審査の予備審査を行なうため、競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとする。
2 審査会の会長は部局長とし、審査員は、当該部局の職員の中から部局長が指名した者とするものとする。
3 審査会は二年に一回定期の審査会の会議を開くものとし、会長が必要と認めるときは、随時、審査会の会議を開くことができるものとする。
4 審査会の会議は会長が招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
(一般競争参加資格の有効期間)
第8 第6の規定により認定した一般競争参加資格の有効期間は、その認定の日から次期の定期の一般競争資格審査に基づく一般競争参加資格の認定のときまでとするものとする。
(有資格業者名簿の様式)
第9 部局長は、規則第三四条第四項の規定により名簿を作成するときは、有資格業者名簿(様式特2)により行うものとする。
(有資格業者名簿等の送付)
第10 部局長は、第9の有資格業者名簿を作成したときは、当該部局所属の支出負担行為担当官、代理支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)並びに国土交通省大臣官房地方課長に当該名簿を送付するものとする。
(一般競争参加資格認定通知書の様式)
第11 部局長は、規則第三四条第六項の規定により通知するときは、一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(様式特3)により行うものとする。
(変更等の届出)
第12 部局長は、申請者又は第6第二号の規定により、一般競争参加資格があると認定した者(以下「有資格業者」という。)が、次の各号の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者に、すみやかに、その旨を届出させるものとする。
一 死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
三 法人が破産により解散したときは、破産管財人
四 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
五 廃業したときは、本人又は役員
2 部局長は、有資格業者に第11の通知をした後において次の各号に掲げる事項について変更があった場合においては、速やかに、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式8)によりその旨を届け出させるものとする。
一 住所、電話番号又はファクシミリ番号
二 商号又は名称
三 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合においてはその者の氏名
四 当該部局管内の支店(営業所又は事業所)の名称、所在地、電話番号又はファクシミリ番号
3 部局長は、前項の届出があったときは、その内容を当該部局所属の支出負担行為担当官等に通知するものとする。
(一般競争参加資格の認定の取消し等)
第13 部局長は、有資格業者から第12第一項の届出があったときは、審査会の予備審査を経ないで直ちに、第2第一号イからホまでの一に該当することとなったとき、又は不正の手段により一般競争参加資格の認定を受けたときは、遅滞なく審査会の予備審査を経て、それぞれ一般競争参加資格の認定を取り消すものとする。
2 局部長は、前項の規定により一般競争参加資格の認定を取り消したときは、一般競争(指名競争)参加資格認定取消通知書(様式特4)により当該有資格業者又は第12第一項各号に掲げる者にその旨を通知するとともに、第9の有資格業者名簿から当該有資格業者に係る記載事項を抹消すべき旨を当該部局所属の支出負担行為担当官等及び国土交通省大臣官房地方課長に通知するものとする。
(指名競争参加資格)
第14 部局長は、規程第三六条の四第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。
(指名基準)
第15 部局長は、規則第三六条第一項の規定により指名競争に参加する者を指名する場合の基準を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 支出負担行為担当官等は、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務を指名競争に付そうとするときは、当該業務の予定価格等を勘案して指名しなければならない。
二 支出負担行為担当官等は、指名競争に参加する者を指名しようとするときは、次のイからトまでに掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。
イ 不誠実な行為の有無
ロ 審査基準日以降における経営状況
ハ 審査基準日以降における業務成績
ニ 手持業務の状況
ホ 当該業務における技術的適性
ヘ 審査基準日以降における安全管理の状況
ト 審査基準日以降における労働福祉の状況
(契約状況の報告)
第16 部局長は、当該部局所属の支出負担行為担当官等が前会計年度に締結した測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負契約の状況について、毎年五月三一日までに国土交通省大臣官房地方課長に報告しなければならない。
|
|
別表
業種区分
|
有資格者
|
測量
|
測量法(昭和24年法律第188号)による測量士又は測量士補の登録を受けている者
|
建築関係建設コンサルタント業務
|
建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士又は2級建築士の免許を受けている者、建築士法施行規則(昭和25年建設省告示第38号)による建築設備士登録を受けている者及び社団法人日本建築積算協会の行う建築積算資格者試験に合格し、登録を受けている者
|
土木関係建設コンサルタント業務
|
技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)、電気・電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)、情報工学部門若しくは応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)に合格、又は総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目(記載のない部門は全ての選択科目)とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者、アジア太平洋経済協力(APEC)が取りまとめた「APECエンジニア・マニュアル」に基づき、日本政府と相互免除の合意をしている政府において、当該国内に設立したモニタリング委員会に登録され、かつ追加審査が必要な場合はそれに合格している者、建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法(平成4年法律第51号)による計量士(環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者及び線路主任技術者資格者証の交付を受けている者並びに社団法人建設コンサルタンツ協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者
|
地質調査業務
|
技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)若しくは応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格、又は総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者及び社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者
|
補償関係コンサルタント業務
|
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法(昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、及び社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者
|
|
|
様式5 登記簿謄本(法人の場合)又は身元証明書(個人の場合) (略) |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|