各地方支分部局長あて
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別紙 事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領
(目的)
第1 この要領は、建設省の所掌する工事についての事業協同組合の受注機会の確保を図るため、地方支分部局において工事請負業者の資格を定める場合における事業協同組合の総合点数の算定方法等に関する特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2 この要領において「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和二四年法律第一八一号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号)第三条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明(以下「適格組合証明」という。)を受けているものをいう。
2 この要領において「審査対象者」とは、事業協同組合(以下「組合」という。)が次の各号に該当する者のうちから当該組合の希望工事種別(地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚第七六号。以下「選定要領」という。)第2第二号イの(イ)に規定する希望工事種別をいう。以下同じ。)ごとに指定した者をいう。この場合において、審査対象者の数は一〇を超えてはならないものとする。
一 当該組合の組合員であること。
二 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
三 当該希望工事種別に属する工事を施工することについての建設業法第三条の規定による許可及び当該許可に係る建設業を対象とする選定要領第2第一号ホに規定する経営事項審査を受けている者であること。
四 選定要領第2第一号イからニまでに該当しない者であること。
(総合点数の算定方法に関する特例)
第3 地方支分部局において工事請負業者の一般競争参加資格を定める場合における組合の総合点数の算定方法に関する特例については、次の各号に定めるところによるものとする。
一 選定要領第2第二号イの(イ)に掲げる年間平均完成工事高は、当該組合及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。
二 選定要領第2第二号イの(ロ)に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数は、当該組合及び各審査対象者の技術職員の数の和とする。
三 選定要領第2第二号イの(ハ)に掲げる項目のうち自己資本額及び建設業に従事する職員の数は、当該組合及び各審査対象者の自己資本額及び建設業に従事する職員の数のそれぞれの和とする。
四 選定要領第2第二号イの(ハ)に掲げる項目のうち経営状況の点数は、当該組合及び各審査対象者について地方支分部局において工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚第七九号。以下「算定要領」という。)第3第三号ロの規定により求めた点数の平均値(小数点以下第一位を四捨五入した点数)とする。
五 選定要領第2第二号イの(ハ)に掲げる項目のうち算定要領第3第三号ハに掲げる項目(社会性等)の点数は、当該組合及び各審査対象者について算定要領第3第三号ハの規定により求めた点数の平均値(小数点以下第一位を四捨五入した点数)とする。
六 選定要領第2第二号ロに掲げる希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度を勘案したもの)の点数は、各審査対象者ごとに算定要領第4の規定により算定した点数の和を、それぞれ全審査対象者の数で除して得た点数(小数点以下第一位を四捨五入した点数)とする。この場合において、当該組合に完成した工事があるときは、当該組合を一審査対象者とみなすものとする。
(特例の適用)
第4 第3の規定は、組合の希望工事種別のうち当該組合が受けた適格組合証明に係る建設工事の種類に対応するものであって、かつ、同規定による特例の適用を希望する旨の申出をしたものについて適用するものとする。
2 前項の申出は、選定要領第5第1項の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)にその旨及び特例の適用を希望する希望工事種別を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付して行わせるものとする。この場合において、審査対象者のうちに一般競争参加資格の審査の申請をしていない者があるときは、当該審査対象者に係る選定要領第2第二号イの(イ)に掲げる事項について記載した書類並びに選定要領第5第2項第一号に掲げる書類を併せて提出させるものとする。
一 審査対象者の住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名
二 役員名簿
三 組合員名簿
四 選定要領第5第2項第二号の共同企業体等調書
(変更等の届出)
第5 第3の規定の適用を受けて一般競争参加資格があると認定された組合(以下「有資格組合」という。)又は同規定による特例の適用を希望する旨の申出をした組合は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、その旨を地方支分部局長(以下「部局長」という。)に届け出なければならないものとする。この場合において、その届出が第四号に該当することとなった旨のものであるときは、当該事項を証明する証明書を添付して行うものとする。
一 審査対象者が第2第2項各号に該当しなくなったとき。
二 第4第2項第一号に掲げる事項に変更があったとき。
三 適格組合証明を取り消されたとき。
四 適格組合証明の更新を受けたとき。
(資格の認定の変更)
第6 部局長は、有資格組合から第5第一号、第三号若しくは第四号に該当することとなった旨の届出があった場合又は適格組合証明の有効期間が経過した日後一月以内に第5第四号に該当することとなった旨の届出がない場合において、必要があると認めるときは、一般競争参加資格の認定を変更するものとする。
(指名競争参加資格)
第7 第2から第6までの規定は、指名競争参加資格を定める場合において準用する。
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附 則 この要領は、昭和五〇年一一月一〇日から適用する。
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