建設省経振発第九四号
平成六年一一月一一日

官房長あて

建設経済局長通知


建設業における協業組合の取扱いについて

平成六年建設省告示第一四六一号により、建設業法第二七条の二三第三項に基づく経営事項審査の項目及び基準が全面改正されたところであるが、協業組合に係る経営事項審査の取扱いについては、別添照会回答のとおり通知されているので参照されたい。
なお、昭和五三年一〇月三一日付け建設省経振発第七一号をもって通知した「建設業における協業組合の取扱いについて」は廃止する。



別添

協業組合等の取扱いについて(通知)

(平成六年九月二九日)
(建設省経建発第三〇四号)
(各都道府県主管部局長あて建設業課長通知)
標記について、岐阜県土木部長に対し別紙のとおり回答したので、今後協業組合、企業組合及び新設合併会社の経営事項審査を行う場合の参考とされたく、通知する。



別紙

協業組合等の取扱いについて(回答)

(平成六年九月二九日)
(建設省岐経建発第二四四号)
(岐阜県土木部長あて建設業課長回答)
平成六年九月二六日付け監第四〇二号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
1 審査基準日について

標記の申請者が設立後審査の申請をしようとするまでに一度も決算を迎えていない者である場合(以下「未決算の場合」という。)は、設立の日を審査基準日として審査する。

2 経営規模等の審査について

(1) 年間平均完成工事高

1) 標記の申請者がその審査基準日の直前二年の間に開始する各営業年度に含まれる月数の合計が二四か月に満たない者であるときは、協業組合及び企業組合の設立並びに新設合併を営業の譲渡とみなして、「経営事項審査の事務取扱について」(平成六年六月八日建設省経建発第一三六号建設省建設経済局建設業課長通知。以下「通知」という。)の記Iの1の(1)のトにおいて規定した営業の譲渡が行われた場合の取扱方法と同様の方法により、協業組合及び企業組合については当該組合を設立する前の各組合員の完成工事高(協業組合については、当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて、新設合併会社については合併前の各会社の完成工事高を含めて年間平均完成工事高を算定する。

また、未決算の場合は、協業組合及び企業組合については、当該組合を設立する前の各会社の完成工事高(協業組合においては、当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を、新設合併会社については、合併前の各会社の完成工事高をもって年間平均完成工事高を算定する。

2) 申請者が協業組合又は企業組合であってその審査基準日の直前二年の間に組合員の加入があったものであるときは、協業組合又は企業組合への加入を吸収合併とみなして、通知の記Iの1の(1)のトにおいて規定した吸収合併が行われた場合の取扱方法と同様の方法により、当該組合員が組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(協業組合については、当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて年間平均完成工事高を算定する。

(2) 未決算の場合の自己資本額

協業組合及び企業組合については設立時の各組合員の出資総額を、新設合併会社については設立時の開始貸借対照表の自己資本額をもって自己資本額の審査を行う。

(3) 建設業に従事する職員

協業組合については当該組合が行う事業に従事する職員のうち建設業に従事するものを、企業組合については各組合員の建設業に従事する職員を「建設業に従事する職員」として建設業に従事する職員の数、技術力及び建設業経理事務士等の数の審査を行う。

3 経営状況について

未決算の場合の経営状況の審査は、協業組合については当該組合を設立する前の各組合員の、新設合併会社については合併前の各会社の財務諸表の科目等を合算し諸比率を算出する。また、合算する際には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和五一年大蔵省令第二八号)に準じて、各組合員又は各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合は相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行う。

4 その他の審査項目の審査について

(1) 労働福祉の状況

協業組合及び企業組合の労働福祉の状況については、当該組合の行う事業及び組合員の行う事業に従事する者のすべてについて、加入又は導入等をしているか否かを審査する。

(2) 営業年数

協業組合及び企業組合の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。以下同じ。)は、当該組合の設立時における各組合員の営業年数の平均値に設立後の当該組合の営業年数を加えたものとし、新設合併会社における営業年数は、新設合併時における各会社の営業年数の平均値に新設合併後の当該新設合併会社の営業年数を加えたものとする。

(3) 工事の安全成績

標記の申請者がその審査基準日の属する年(一月一日から一二月三一日までをいう。)の前々年の一月一日から前年の一二月三一日までの間に設立された者であるときは、2の(1)の方法に準じ、協業組合及び企業組合については当該組合を設立する前の各組合員の、新設合併会社については新設合併前の各会社の死亡者及び負傷者の数を含めて審査する。

協業組合等の取扱いについて(照会)

(平成六年九月二六日)
(監第四〇二号)
(建設業課長あて岐阜県土木部長照会)
協業組合、企業組合及び新設合併会社について、経営事項審査の各審査項目の取扱いに疑義があるので御教示願いたい。


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