建設省経建発第二九七号
平成七年一二月四日

都道府県建設業主管部長あて

建設経済局建設業課長通達


建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について


建設業者の合併は、得意な技術分野の相互補完やスケールメリットによる経営基盤の拡充を図ること等を通じて、建設業者の企業体質の強化に資するものであり、本年四月の「建設産業政策大綱」においても、このような企業の体質強化へ向けた動きについては積極的に支援していく必要性が指摘されているところである。しかしながら、従来、建設業者の合併については、建設業法上の事務取扱いの細目が必ずしも明らかでないことから、合併に伴い必要となる手続に時日を要して事業の円滑な継続の支障となるなど、建設業者に過大な負担となるおそれがあり、このように合理的な経営判断を阻害する可能性のある制度要因についてはできる限り解消・緩和を図る必要がある。
今般、このような観点を踏まえ、建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化と統一を図る観点から、別紙のとおり細目及び留意事項を取りまとめたので、今後は関係法令、通達に加え、これによられたい。
なお、貴管下建設業者に対しても、周知方よろしくお願いする。



別紙

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第1 許可関係事務の取扱い

1 合併に伴う諸届出

(1) 合併により消滅する会社

商法(明治三二年法律第四八号)上、会社の合併の効果が生じるのは合併登記後であるが(同法第一〇二条)、通常は、合併契約上合併をなすべき時期(以下「合併期日」という。)を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上新会社(吸収合併においては合併後存続している会社、新設合併においては合併に伴い設立された会社をいい、合併期日後合併登記前の状態を含むものとする。以下同じ。)として活動することとなると考えられる。したがって、このような新会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うものとする。
1) 合併期日において、合併契約に基づき合併により消滅することとなる会社(以下「消滅会社」という。)の従業員が新会社に実態上所属することとなる等消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなる場合

建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号。以下「法」という。)第一一条第五項に該当し、合併期日から二週間以内に同項の届出をしなければならない。
ただし、法第一二条第四号に該当するものとして同条の届出(いわゆる廃業届)をした場合にはこの限りでない。

2) 1)以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新会社に移行する場合

消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第一一条第五項又は第一二条第四号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならない。

3) 1)及び2)以外の場合(合併登記の段階で消滅会社の実態が消滅する場合)

法第一二条第二号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。

(2) 吸収合併後存続している会社(合併期日後合併登記前の状態を含む。以下「存続会社」という。)

(1)と同じ趣旨から、合併の進度に合わせ、合併登記前においても法第一一条の届出をなすべき実態が生じた段階で、当該届出をしなければならないものとする。

2 建設業の許可申請の取扱い

(1) 許可手続を行う時期

消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、合併により当然承継されるものではなく、
1) 吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種について、
2) 新設合併においては、新設会社(合併に伴い設立される会社をいい、合併期日後合併登記前の状態を含むものとする。以下同じ。)は、許可を受けようとするすべての業種について、

それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。

また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。
これらの合併に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会社への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
1) 吸収合併の場合

存続会社の実態が合併期日後これらの許可の要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、消滅会社に係る同種の許可の取消し前においても存続会社に許可をすることができるものであり、消滅会社から存続会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理すること。
なお、「建設業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う建設業の許可事務の取扱いについて」(昭和六二年三月二〇日付け建設省経建発第五四号都道府県建設業主管部長あて建設省建設経済局建設業課長通知)4(2)に従い、存続会社の既に受けている許可の更新と併せて一件として許可(いわゆる一本化)することができることに留意すること。

2) 新設合併の場合

新設合併の場合においては、法律上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併登記時であるので、合併登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理すること。

(2) 手続における配慮

(1)のとおり手続を円滑に進めるため、次の事項に留意すること。
1) 事前打合わせの実施

審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)を指導すること。

2) 条件の付加

合併登記前において合併の法的効果が完結していない状態で許可をすることにより、事後に不測の事態が生じる可能性があると認められる場合においては、許可の条件として合併手続の進捗について報告させる等、「建設業法の一部を改正する法律等の施行について」(平成六年一二月二八日付け建設省経建発第三九三号都道府県建設業主管部長あて建設省建設経済局建設業課長通知)記3に準拠しつつ、個々具体の事例に即し、必要がある場合においては、申請者に不当な義務を課するものとならない範囲内において、許可に条件を付すること。

(3) その他の留意事項

消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、(1)に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法(平成五年法律第八八号)第六条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではないこと。

3 関連する手続相互の整合性の確保

1及び2に掲げる手続については、建設業者の間相互に直接の関係を有するものではなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)が相互に協調しつつ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者を指導すること。
また、合併登記前に手続を行う場合においては、合併期日から合併登記までに要する期間を必要最小限のものとするよう、併せて関係建設業者を指導すること。

4 消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い

消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導すること。
なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社は合併登記前においても許可を取り消された者の法第二九条の三第一項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、2(1)に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。

第2 経営事項審査関係事務の取扱い

1 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(1) 建設会社の合併という組織形態の変更に応じて、新会社の経営事項審査は、可及的速やかに新会社の実態に即した客観的事項の評価とすることを可能とするため、合併後最初の営業年度終了の日をまたず、新会社の経営事項審査を行うことができるものとする。
(2) この場合、審査基準日は、次によるものとする。

1) 吸収合併については、合併に伴う諸届出によって合併契約上合併期日の定めがあり、かつ、合併期日において新会社としての実態を備えると認められる場合には合併期日、その他の場合には合併登記の日
2) 新設合併については、新設会社の設立の日である合併登記の日

(3) その他以下の事項に留意すること。

1) 吸収合併の場合に、存続会社の営業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(以下「合併直前経審」という。)を既に受けている場合に、(2)の審査基準日に係る経営事項審査(以下「合併時経審」という。)を受けることを当該存続会社に義務付けるものではないこと。

したがって、この場合、存続会社が合併直前経審を受けているときは、合併時経審を受けない場合でも法第二七条の二三第一項違反にはならず、合併後その次の営業年度終了の日以降の経営事項審査において合併後の状態を評価されるまでの間は、合併直前経審が有効であること。

2) 存続会社となる会社は、合併前に法第二七条の二三第一項違反とならない限り、合併直前経審を受けずに、合併時経審のみを受ければ足りるものであること。また、存続会社が合併後に経営事項審査を受けようとする場合には、合併直前経審ではなく、合併時経審を受けるよう指導すること。
3) 業種毎に時点の異なる評価が並存するのは望ましくないことから、合併後に存続会社から合併時経審の申請がある場合には、公共事業を請け負う可能性のあるすべての業種につき審査を受けるものとし、特定の業種を選択して審査を受けることのないよう指導すること。
4) 存続会社が合併直前経審及び合併時経審の両方を受けた場合においては、合併時経審の通知に併せて合併直前経審に係る通知を撤回するには及ばないものであるが、再審査の場合(建設業法施行規則第二一条)にならい、既に法第二七条の二七第三項の規定により合併直前経審の結果を通知した発注者に対しては合併時経審の結果を通知するとともに、以後同項の規定により発注者の請求があった場合には合併時経審の結果を通知すること。

2 審査方法の細目

(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

1) 年間平均完成工事高

年間平均完成工事高については、1(2)による審査基準日の翌日の直前二年又は直前三年の存続会社及び消滅会社の完成工事高の合計額をもって審査するものとする。ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次のいずれかの額をもって申請させ、これを審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて合併時経審を申請することはできないものとする。
イ 存続会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する営業年度の開始の日の直前二年又は直前三年の各営業年度における存続会社の完成工事高及び同一期間における消滅会社の完成工事高の合計額
ロ 存続会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する営業年度の直前の営業年度の開始の日の直前二年又は直前三年の各営業年度における存続会社の完成工事高及び同一期間における消滅会社の完成工事高の合計額(1(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する営業年度の直前の営業年度終了の日から三月以内である場合に限る。)

2) 建設業従事職員数、技術職員数

建設業従事職員数及び技術職員数については、次に掲げる方法により審査することとする。この場合における前期の数値については、建設業従事職員数及び技術職員数の算出に当たって二期平均により算出する場合に用いられることとなる。
(当期の人数)
1(2)による審査基準日における状況に基づき申請させ、これにより審査する。
(前期の人数)
存続会社の直前の営業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の合計の人数に基づき申請させ、これにより審査する。

3) 自己資本額及び経営状況

自己資本額及び経営状況の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。この場合における前期の数値については、原則として自己資本の算出に当たって二期平均により算出する場合及び経営状況の項目のうち二期平均の数値を算出する場合に用いられることとなる。
(当期の数値)
1(2)による審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査する。
(前期の数値)
存続会社の直前の営業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次に掲げる方法により審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて合併時経審を申請することはできないものとする。
(当期の数値)
存続会社の直前の営業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。ただし、1(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する営業年度の直前の営業年度終了の日から三月以内である場合にあっては、存続会社の基準決算(直前の営業年度終了の日における決算をいう。以下同じ。)の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査することができる。
(前期の数値)
存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。ただし、1(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する営業年度の直前の営業年度終了の日から三月以内である場合にあっては、存続会社の基準決算の前々期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査することができる。
また、これらの取扱いに当たっては、次の事項に留意すること。
イ 信頼性を担保するため、審査基準日における財務諸表、存続会社の直前の営業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等の合算又は存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等の合算は、原則として公認会計士または税理士による内容が適性である旨の証明があるものに限ること。
ロ 財務諸表の科目等を合算する際には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五一年大蔵省令第二八号)に定める方法に準じて、各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合には相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行うこと。

また、存続会社と消滅会社とで決算期が異なる場合においては、存続会社の直前の営業年度終了の日における消滅会社の財務諸表の科目等については消滅会社の直前の営業年度終了の日における財務諸表の科目等(その日が存続会社の直前の営業年度終了の日の三月以上前の日であるときは、存続会社の直前の営業年度終了の日現在で作成した消滅会社の財務諸表の科目等)の数値を、存続会社の基準決算の前期の決算日における消滅会社の財務諸表の科目等については消滅会社の基準決算の前期の決算日における財務諸表の科目等(その日が存続会社の基準決算の前期の決算日の三月以上前の日であるときは、存続会社の基準決算の前期の決算日現在で作成した消滅会社の財務諸表の科目等)の数値をそれぞれ用いること。

4) 労働福祉の状況

労働福祉の状況に係る項目のうち賃金不払の件数については、審査基準日の直前一年間における合併に係る各会社の不払件数を合算するものとする。

5) 営業年数

営業年数については、存続会社の営業年数とする。

6) 工事の安全成績

死亡者及び負傷者の数については、1(2)による審査基準日の属する年の前年及び前々年における消滅会社の死亡者及び負傷者の数を含めて算定するものとし、同一事故かつ同一人について重複計上される場合には、重複分を控除するものとする。

7) 前記項目以外の項目については、1(2)による審査基準日における状況に基づき申請させ、これを審査するものとする。

(2) 新設合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、「協業組合等の取扱いについて」(平成六年九月二九日付け建設省経建発第三〇四号都道府県建設業主管部長あて建設省建設経済局建設業課長通知)に示されているところであり、次の項目以外の項目については吸収合併における取扱いと同様である。

1) 年間平均完成工事高

新設合併を営業の譲渡とみなして、経審課長通知記I1(1)リの建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合の取扱いに準拠して算定する。なお、額の確定までに相当の時間を要する場合においてやむを得ないと認められるときの取扱いについては、吸収合併の場合と同様とし、この場合消滅会社の任意の一社を存続会社とみなすものとする。

2) 建設業従事職員数、技術職員数

建設業従事職員数及び技術職員数については、次に掲げる方法により審査することとする。この場合における前期の数値については、建設業従事職員数及び技術職員数の算出に当たって二期平均により算出する場合に用いられることとなる。
(当期の人数)
設立時における状況に基づき申請させ、これにより審査する。
(前期の人数)
消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該存続会社の直前の営業年度終了の日における各社の合計の人数に基づき申請させ、これにより審査する。

3) 自己資本額及び経営状況

自己資本額及び経営状況の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。この場合における前期の数値については、原則として自己資本の算出に当たって二期平均により算出する場合及び経営状況の項目のうち二期平均の数値を算出する場合に用いられることとなる。
(当期の数値)
自己資本額については設立時の開始貸借対照表の自己資本額をもって、経営状況については消滅会社の最終の営業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したものをもって審査する。
(前期の数値)
消滅会社の任意の一社(2)において(前期の人数)を算出する際に存続会社とみなした消滅会社がある場合には、同一の消滅会社とする。)を存続会社とみなした上で、当該存続会社の最終の営業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときの取扱いその他の留意事項については、吸収合併の場合と同様とし、(1)2)ロを準用するに当たっては、消滅会社の任意の一社(1)において存続会社とみなした消滅会社がある場合には、同一の消滅会社とする。)を存続会社とみなすものとする。

4) 営業年数

消滅会社の営業年数の算出平均により得た値によるものとする。

(3) 合併後最初の営業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。

1) 年間平均完成工事高

審査基準日から起算して二年以内(年間平均完成工事高の算定に当たって三年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して三年以内)に吸収合併した場合は、経審課長通知記I1(1)リに定めるところにより、審査基準日から起算して二年以内(年間平均完成工事高の算定に当たって三年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して三年以内)に新設合併の場合は、新設合併を営業の譲渡とみなして、経審課長通知記I1(1)リの建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合の取扱いに準拠して、それぞれ算定する。

2) 建設業従事職員数、技術職員数

合併後最初の営業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「合併後経審」という。)を受けるに当たって、建設業従事職員数及び技術職員数を二期平均により算出する場合は、次に掲げる方法とする。
(当期の人数)
合併後最初の営業年度終了の日における状況に基づき申請させ、これにより審査する。
(前期の人数)
1(2)による合併時経審の審査基準日における状況に基づき申請させ、これにより審査する。

3) 自己資本額及び経営状況

合併後経審を受けるに当たって、自己資本を二期平均により算出する場合及び経営状況の項目のうち二期平均の数値を算出する場合は、次に掲げる方法とする。
(当期の数値)
合併後最初の営業年度終了の日における財務諸表をもって審査する。
(前期の数値)
吸収合併の場合は、1(2)による合併時経審の審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査する。また、新設合併の場合は、自己資本額については設立時の開始貸借対照表の自己資本額をもって、経営状況については消滅会社の最終の営業年度の決算に基づき各社の数値を合算したものをもって審査する。

4) 工事の安全成績

死亡者及び負傷者の数については、審査基準日の属する年の前年及び前々年における消滅会社の死亡者及び負傷者の数がある場合には、これを含めて算定するものとし、同一事故かつ同一人について重複計上される場合には、重複分を控除するものとする。

5) 営業年数

新設会社については、消滅会社の営業年数の算出平均により得た値に新設会社の営業年数を加えたものとする。

3 経営事項審査申請書の記載方法

(1) 合併時経審及び合併後最初の営業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、建設業法施行規則様式第二五号の六の経営事項審査申請書様式中「備考(組織変更等)」欄に、合併登記の日(吸収合併の合併契約において合併期日が定められている場合には、合併登記の日及び合併期日)及び吸収合併又は新設合併の別を記載するよう指導すること。なお、合併登記前に存続会社が申請する合併時経審においては、合併登記の日は「未了」と記載すること。
(2) その他、申請書記載要領の細目は、別添例を参考とすること。

4 経営事項審査結果通知書の取扱い

合併時経審及び合併後最初の営業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、発注者に対して合併に伴う特例的取扱いによる経営事項審査であること等を明らかにするため、経審課長通知の様式第二号の「行政庁記入欄」の下に、合併登記の日(吸収合併の合併契約において合併期日が定められている場合には、合併登記の日及び合併期日)及び吸収合併又は新設合併の別を記載すること。なお、合併登記前に存続会社が申請した合併時経審においては、合併登記の日は「未了」と記載すること。



別添 略


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport