建設省経振発第七四号
平成一〇年一二月二四日

各省各庁官房長等・各都道府県知事あて

建設経済局長通達


共同企業体の構成員の一部について会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合等の取扱について


共同企業体の構成員の一部について会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合等の取扱いについて、左記のとおり定めたので、参考にされたい。
他の入札方式における取扱いについても、以下の取扱を参考にされたい。
なお、貴管下公団等(公社等及び市町村)に対してもこの旨通知をお願いしたい。

I 公募型指名競争入札における経常建設共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

1 開札前に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 更生手続開始の申立てがなされた者(更生手続の開始の決定後、各発注者の定める手続きに基づく指名競争参加資格の再認定を受けているものを除く。以下Iにおいて「被申立て会社」という。)を含む経常建設共同企業体については、指名を行わないものとする。

指名がなされた後、構成員の一部が被申立て会社となった場合には、指名を取り消し、その旨を当該経常建設共同企業体に通知すること。
被申立て会社が指名競争参加資格の再認定を受けた後、経常建設共同企業体として指名競争参加資格の再認定を受けたものについては、指名を行うことができるものとする。

(2) (1)の場合であっても、残存構成員が単体としても指名競争参加資格の認定を受けておりかつ当該業者が当該工事の契約予定金額の等級に属する場合(発注者が当該工事の契約予定金額の等級より上位又は下位の等級に属する業者を指名している場合にはその等級も含む。)には、指名の時より前であれば残存構成員は単体でも技術資料の再提出ができるものとする。
(3) (2)の技術資料の再提出があることをもって指名の日時を変更することは行わないものとする。
(4) (2)の技術資料の再審査は、できる限り指名の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

2 開札後に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 開札の時(落札決定時)以降は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立している。この契約の取扱いについては、被申立て会社を含む経常建設共同企業体の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、被申立て会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を考慮して、当該経常建設共同企業体において施工が可能であるものはできる限り施工させることを基本とする。
(3) 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた後、再度入札を実施するものとする。
(4) 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。

なお、更生手続開始の申立てを契約解除理由にしている場合においても、申立ての事実のみをもって形式的に契約を解除するのではなく、実質的に履行能力の有無を考慮して契約の継続が可能であるか判断することが望ましい。また、共同企業体の構成員間においても、申立ての事実のみをもってして、共同企業体の構成員を除名又は脱退を勧告することは妥当ではなく、当該被申立て会社が構成員としての義務を果たすことができるかどうかを実質的に判断することが望ましいとしていることを申し添える。

II 一般競争入札における経常建設共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

1 開札前に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 更生手続開始の申立てがなされた者(更生手続開始決定後、各発注者が定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けている者を除く。以下IIにおいて「被申立て会社」という。)を含む経常建設共同企業体については、競争参加資格の確認(以下IIにおいて「確認」という。)を行わないものとする。

既に確認を行っている場合においては、これを取り消し、その旨を当該経常建設共同企業体に通知すること。

(2) (1)の場合であっても、残存構成員が単体としても一般競争参加資格の認定を受けている場合には、当該残存構成員は単独で確認の申請を行うことができるものとする。
(3) (2)の確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
(4) (2)の確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

2 開札後に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 開札の時(落札決定時)以降は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立している。この契約の取扱いについては、被申立て会社を含む経常建設共同企業体の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、被申立て会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を考慮して、当該経常建設共同企業体において施工が可能であるものはできる限り施工させることを基本とする。
(3) 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた後、再度入札を実施するものとする。
(4) 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。

なお、更生手続開始の申立てを契約解除理由にしている場合においても、申立ての事実のみをもって形式的に契約を解除するのではなく、実質的に履行能力の有無を考慮して契約の継続が可能であるか判断することが望ましい。また、共同企業体の構成員間においても、申立ての事実のみをもってして、共同企業体の構成員を除名又は脱退を勧告することは妥当ではなく、当該被申立て会社が構成員としての義務を果たすことができるかどうかを実質的に判断することが望ましいとしていることを申し添える。

III 公募型指名競争入札における特定建設工事共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

1 開札前に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 更生手続開始の申立てがなされた者(更生手続の開始の決定後、各発注者の定める手続きに基づく指名競争参加資格の再認定を受けているものを除く。以下IIIにおいて「被申立て会社」という。)を含む特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体の認定(以下IIIにおいて「認定」という。)及び指名を行わないものとする。

指名がなされた後、構成員の一部が被申立て会社となった場合には、指名を取り消し、その旨を当該特定建設工事共同企業体に通知すること。

(2) 当該特定建設工事共同企業体の被申立て会社以外の構成員については、指名の時より前であれば、技術資料収集の掲示に定める期限にかかわらず、被申立て会社に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、認定の申請及び技術資料の再提出を行うことができるものとする。

ただし、(1)の場合を除き、当該特定建設工事共同企業体の認定が認められない旨の通知を受けているときは、この限りでない。

(3) 特定建設工事共同企業体により行わせる競争に単体有資格業者の参加を認める旨を技術資料収集の掲示において定めている場合においては、指名の時より前であれば、(2)にかかわらず、被申立て会社に代わる構成員を補充せず、残余の構成員が単独で技術資料の再提出を行うこともできるものとする。
(4) (2)及び(3)の認定の申請及び技術資料の再提出があることをもって指名の日時を変更することは行わないものとする。
(5) (2)及び(3)の認定及び技術資料の再審査の手続は、できる限り指名の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

2 開札後に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 開札の時(落札決定時)以降は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立している。この契約の取扱いについては、被申立て会社を含む特定建設工事共同企業体の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、被申立て会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を考慮して、当該特定建設工事共同企業体において施工が可能であるものはできる限り施工させることを基本とする。
(3) 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた後、再度入札を実施するものとする。
(4) 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。

なお、更生手続開始の申立てを契約解除理由にしている場合においても、申立ての事実のみをもって形式的に契約を解除するのではなく、実質的に履行能力の有無を考慮して契約の継続が可能であるか判断することが望ましい。また、共同企業体の構成員間においても、申立ての事実のみをもってして、共同企業体の構成員を除名又は脱退を勧告することは妥当ではなく、当該被申立て会社が構成員としての義務を果たすことができるかどうかを実質的に判断することが望ましいとしていることを申し添える。

IV 一般競争入札における特定建設工事共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

1 開札前に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 更生手続開始の申立てがなされた者(更生手続開始決定後、各発注者が定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けている者を除く。以下IVにおいて「被申立て会社」という。)を含む特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての認定(以下IVにおいて「認定」という。)及び競争参加資格の確認(以下IVにおいて「確認」という。)を行わないものとする。

既に確認を行っている場合においては、これを取り消し、その旨を当該特定建設工事共同企業体に通知すること。

(2) 当該特定建設工事共同企業体の被申立て会社以外の構成員については、開札の時より前であれば、入札公告に定める期限にかかわらず、被申立て会社に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、認定及び確認の申請を行うことができるものとする。

ただし、(1)の場合を除き、当該特定建設工事共同企業体の競争参加資格が認められない旨の通知を受けているときは、この限りでない。

(3) 特定建設工事共同企業体により行わせる競争に単体有資格業者の参加を認める旨を入札公告において定めている場合においては、(2)にかかわらず、被申立て会社に代る構成員を補充せず、残余の構成員が単独で確認の申請を行うこともできるものとする。
(4) (2)及び(3)の認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
(5) (2)及び(3)の認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

2 開札後に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立てがなされた場合

(1) 開札の時(落札決定時)以降は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立している。この契約の取扱いについては、被申立て会社を含む特定建設工事共同企業体の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、被申立て会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を考慮して、当該特定建設工事共同企業体において施工が可能であるものはできる限り施工させることを基本とする。
(3) 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた後、再度入札を実施するものとする。
(4) 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。

なお、更生手続開始の申立てを契約解除理由にしている場合においても、申立ての事実のみをもって形式的に契約を解除するのではなく、実質的に履行能力の有無を考慮して契約の継続が可能であるか判断することが望ましい。また、共同企業体の構成員間においても、申立ての事実のみをもってして、共同企業体の構成員を除名又は脱退を勧告することは妥当ではなく、当該被申立て会社が構成員としての義務を果たすことができるかどうかを実質的に判断することが望ましいとしていることを申し添える。

V 公募型指名競争入札において経常建設共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについて

1 技術資料の提出期限から開札の時までの期間に経常建設共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合については、当該指名停止措置を受けた者を含む経常建設共同体については、指名を行わない。

指名後に、構成員の一部が指名停止措置を受けた場合には、指名は取り消し、その旨を当該経常建設共同企業体に通知すること。
開札後については、指名停止は新たな指名についての停止措置であることから、指名停止措置を受けたことがただちに契約の有効性若しくは工事の継続に関して影響を与えるものではない。

2 1の場合であっても、残存構成員が単体としても指名競争参加資格の認定を受けておりかつ当該業者が当該工事の契約予定金額の等級に属する場合(発注者が当該工事の契約予定金額の等級より上位又は下位の等級に属する業者を指名している場合にはその等級も含む。)には、指名の時より前であれば単独で技術資料の再提出を行うこともできるものとする。
3 2の技術資料の再提出があることをもって指名の日時を変更することは行わないものとする。
4 2の技術資料の再審査の手続は、できる限り指名の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

VI 一般競争入札において経常建設共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについて

1 申請書及び資料の提出期限から開札の時までの期間に経常建設共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合については、当該指名停止措置を受けた者を含む経常建設共同企業体については、競争参加資格が認められない。

開札後については、指名停止は新たな指名についての停止措置であることから、指名停止措置を受けたことがただちに契約の有効性若しくは工事の継続に関して影響を与えるものではない。

2 1の場合であっても、残存構成員が単体としても一般競争参加資格の認定を受けている場合には、当該残存構成員は単独で競争参加資格の確認(以下VIにおいて「確認」という。)の申請を行うことができるものとする。
3 2の確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
4 2の確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

VII 公募型指名競争入札において特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについて

1 技術資料の提出期限から開札の時までの期間に特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合については、当該指名停止措置を受けた者を含む特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての認定(以下VIIにおいて「認定」という。)及び指名を行わない。

指名後に、構成員の一部が指名停止措置を受けた場合には、指名は取り消し、当該特定建設工事共同企業体にその旨を通知すること。
開札後については、指名停止は新たな指名についての停止措置であることから、指名停止措置を受けたことがただちに契約の有効性若しくは工事の継続に関して影響を与えるものではない。

2 1の場合においては、当該被申立て会社以外の構成員については、指名の時より前であれば、被指名停止会社に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、認定の申請及び技術資料の再提出を行うことができるものとする。

ただし、構成員の一部が指名停止措置を受けたこと以外を理由として、認定が行われず、又は取り消された場合は、この限りではない。

3 特定建設工事共同企業体により行わせる競争に単体有資格業者の参加を認める旨を技術資料収集の掲示において定めている場合においては、2にかかわらず、指名の時より前であれば被指名停止会社に代わる構成員を補充せず、残余の構成員が単独で技術資料の再提出を行うことができるものとする。
4 2及び3の認定の申請及び技術資料の再提出があることをもって指名の日時を変更することは行わないものとする。
5 2及び3の認定及び技術資料の再審査の手続は、できる限り指名の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

VIII 一般競争入札において特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについて

1 申請書及び資料の提出期限から開札の時までの期間に特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合については、当該指名停止措置を受けた者(以下「被指名停止会社」という。)を含む特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての認定(以下VIIIにおいて「認定」という。)及び競争参加資格が認められない。

開札後については、指名停止は新たな指名についての停止措置であることから、指名停止措置を受けたことがただちに契約の有効性若しくは工事の継続に関して影響を与えるものではない。

2 1の場合においては、当該指名停止措置を受けた者(以下「被指名停止会社」という。)以外の構成員については、開札の時より前であれば、入札公告に定める期限にかかわらず、被指名停止会社に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、認定競争参加資格の確認(以下VIIIにおいて「確認」という。)の申請を行うことができるものとする。

ただし、構成員の一部が指名停止措置を受けたこと以外を理由として、認定及び確認が行われず、又は取り消された場合は、この限りではない。

3 特定建設工事共同企業体により行わせる競争に単体有資格業者の参加を認める旨を入札公告において定めている場合においては、2にかかわらず、被指名停止会社に代わる構成員を補充せず、残余の構成員が単独で確認の申請を行うことができるものとする。
4 2及び3の認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
5 2及び3の認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。

IX 共同企業体において構成員の一部が破産した場合の取扱いについて

1 開札前に構成員の一部が破産した場合

(1) 当該破産した構成員は脱退するものとする。
(2) 残存構成員の取扱については、前記I〜IVの各1に同じものとする。ただし、破産の場合においては、経常建設共同企業体についても解散又は組替えによる新たな経常建設共同企業体としての認定を認めることができる。この場合において、指名競争入札の場合は、指名の時より前であれば、技術資料の再提出をすることができ、一般競争入札の場合は開札の時より前であれば、競争参加資格の確認を申請することができる。

2 開札後に構成員の一部が破産した場合

(1) 開札の時(落札決定時)以降は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立しており、契約の相手方を変更することは認められない。この契約の取扱いについては、残存構成員の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、残存構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を考慮して、当該共同企業体において施工が可能であるものはできる限り施工させることを基本とする。残存構成員が一社である場合で、当該一社での施工を認めることとなった場合には、当該共同企業体は存続し、かつ、従前の契約は有効として取扱うことができるものとする。
(3) 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた後、再度入札を実施するものとする。
(4) 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。

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