

本省内部部局の長、施設等機関の長、地方支分部局の長、外局の長、沖縄総合事務局開発建設部長あて
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別紙 国土交通省受託事務処理規則第九条の規定に基づく経費の算定基準について
(平成一三年一月六日)
(国官会第一七号)
(官房長)
1 規則第九条第一号に掲げる経費
実際に要した額。ただし、営繕費、宿舎費については、次の各号によるものとする。
1 受託工事に直接必要として、庁舎、宿舎、合宿所等を新営、購入又は借上げをしたものについては、その実際に要した額
2 前号以外のものについては、次に掲げる額
イ 地方整備局の土木工事については、同条第一号及び第二号の規定により算出した額(営繕費及び宿舎費については、前号の規定より負担させた額に限る。)の合計額(以下本号及び次号において「合計額」という。)を別表第一に掲げる基準額ごとに区分し、逓次に各率を乗じて算定した額。ただし、合計額が三十億円を超えるものについては、国土交通省大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)と協議して決定した額
ロ 営繕工事については、合計額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額
3 前二号の規定にかかわらず、合計額が五百万円未満又は工期が百日未満の場合は、委託者に負担させないものとする。
2 同条第二号に掲げる経費
契約担当官が定める基準に基づいて算出した額
3 同条第三号に掲げる経費
1 地方整備局の土木工事については、同条第一号及び第二号の規定により算出した額の合計額(以下「合計額」という。)を別表第2に掲げる基準額ごとに区分し、逓次に各率を乗じて算定した額。ただし、合計額が三十億円を超えるものについては、会計課長と協議して決定した額
2 前号以外のものについては、次の算式に基づき所要見込額として算出した額。この場合においては、職員俸給支給額(月額)は、受託契約締結時における受託事務に直接に従事する職員の俸給月額とし、契約締結後昇給、昇格等によりその月額に変更があった場合においても変更しないこととする。ただし、契約の内容に著しい変更があったとき又は契約の期間が十二箇月を超えたときは、この限りではない。
(職員俸給支給額(月額)×12×受託事務に従事する時間)/勤務すべき時間(2,080時間)
4 同条第四号に掲げる経費
1 地方整備局の土木工事については、合計額を別表第3に掲げる基準額ごとに区分し、逓次に各率を乗じて算定した額。ただし、合計額が三十億円を超えるものについては、会計課長と協議して決定した額
2 前号以外のものについては、旅費に関する法令(訓令を含む。)に基づいて算出した額
5 同条第五号に掲げる経費
同条第三号の規定により算出した額に別表第4に掲げる率を乗じて算出した額
6 同条第六号に掲げる経費
1 地方整備局の土木工事については、合計額を別表第5に掲げる基準額ごとに区分し、逓次に各率を乗じて算定した額。ただし、合計額が三十億円を超えるものについては、会計課長と協議して決定した額
2 前号以外のものについては、合計額に別表第5に掲げる率を乗じて算出した額
7 同条第七号に掲げる額
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項及び第二十九条並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十二及び同条八十三の規定により算出するもので、前各項に掲げる経費(用地費を除く。)の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額
8 前項の場合において、第一項から第六項に掲げる経費については、消費税及び地方消費税相当分を含まないもので積算するものとする。
9 この基準により難いときは、会計課長に協議して決定した額
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附 則 1 この基準は、平成十三年一月六日以降締結する受託契約から適用する。
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別表第1
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別表第2
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別表第3
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別表第4
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別表第5
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