国官会第二二号
平成一三年一月六日

内部部局の長・施設等機関の長・国土地理院長・地方支分部局の長・外局の長・沖縄総合事務局長あて

会計課長通知


国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領について


標記について別紙のとおり制定し、「物品購入契約等競争参加者選定事務処理要領」(平成六年十二月二十日付け建設省会第十一号)及び「一般競争に参加する者の資格等について(依命通達)」(昭和六十年十二月十九日付け官会第二千七十八号)については、廃止する。
なお、平成十二年度中に締結する契約及び競争参加者の選定等に関する事務処理については、従前の例により取り扱うこととされたい。



(別紙)

国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領

目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 競争参加資格の申請等

第一節 建設工事及び測量等(第五条―第十五条)
第二節 物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受け(第十六条―第二十四条)

第三章 一般競争参加資格者の資格の指定、指名基準等

第一節 建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務(第二十五条―第二十八条)
第二節 物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受け(第二十九条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 国土交通省所管の建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、測量及び建設コンサルタント等業務(以下「測量等」と総称する。)、物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受け(以下「物品等」と総称する。)の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下「特例政令」という。)、契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成十三年国土交通省訓令第六十号。以下「規則」という。)、規程その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

なお、大臣官房官庁営繕部、国土地理院、地方整備局、北海道開発局の所掌に属するもの(以上については建設工事及び測量等に限る。)及び沖縄総合事務局の所掌に属するものについては別に定めるものを除き、この要領の定めるところによる。
(会計課長及び部局長が定める一般競争参加資格)

第二条 大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)及び部局長(規則第二条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)は、規則第三十四条第一項の規定により一般競争に参加するものに必要な資格(以下「一般競争参加資格」という。)を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 予決令第七十条に該当する者は参加させることができない。
二 予決令第七十一条に該当すると認められる者で、その事実があった後二年を経過していない者は参加させないことができる。
三 当該一般競争に係る建設工事、測量等、物品等に関し、法律上必要とする資格を有していない者は参加させない。
四 資格審査申請書(別紙様式1、5、14)及びその添付書類(以下「資格審査申請書等」という。)の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者は参加させない。
五 経営状態が著しく不健全であると認められる者は参加させない。
六 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者は参加させない。
七 共同企業体で、その構成員に一から五までに該当する者を含むものは参加させない。
(一般競争参加者の資格審査の事項)

第三条 別表に規定する等級に格付けするための資格審査は、次に掲げる事項について行う。

一 建設工事

イ 経営規模

(イ) 定期又は随時の資格審査の申請のあった日の属する営業年度の開始の日(以下「当期営業年度開始日」という。)の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高
(ロ) 工事審査基準日(資格審査の申請のあった日の直前の営業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては、貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金、並びに次期繰越利益の額の合計額を、個人である場合においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)
(ハ) 工事審査基準日における建設業に従事する職員の数又は工事審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)

ロ 経営状況

(イ) 当期営業年度開始日の直前一年(以下「審査対象年」という。)における売上高営業利益率(審査対象年の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における営業利益の額(個人である場合においては、事業主利益の額をいう。以下同じ。)を審査対象営業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の額の合計額。以下同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ロ) 審査対象年における総資本経常利益率(審査対象営業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(法人である場合においては貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金及び剰余金の額の合計額を、個人である場合においては流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ハ) 審査対象年におけるキャッシュ・フロー対売上高比率(審査対象営業年度における当期利益(個人である場合においては事業主利益の額を代用する。)に減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においては、この額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における売上高の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ニ) 審査対象年における必要運転資金月商倍率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から支払手形、工事未払金その他の営業債務及び未成工事受入金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における一月当たり売上高(売上高の額を十二で除して得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数値をいう。)
(ホ) 審査対象年における立替工事高比率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から未成工事受入金を控除した額を審査対象営業年度における売上高及び基準決算における未成工事支出金の合計の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ヘ) 審査対象年における受取勘定月商倍率(基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他の営業債権の合計の額を審査対象営業年度における一月当たりの売上高で除して得た数値をいう。)
(ト) 基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(チ) 審査対象年における有利子負債月商倍率(基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債、転換社債及び新株引受権付社債の合計の額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第八号に定めるものの額を含む。)を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値をいう。)
(リ) 審査対象年における純支払利息比率(審査対象営業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象営業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ヌ) 基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ル) 基準決算における長期固定適合比率(基準決算における自己資本及び固定負債の合計の額を固定資産で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
(ヲ) 審査対象年における付加価値対固定資産比率(審査対象営業年度における売上高の額から材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上している者については、当該労務外注費を含む。)の合計の額(建設業以外の事業を併せて営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計の額を含む。)を控除した額を基準決算及び基準決算の前期決算における固定資産の額の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

ハ 技術力

工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数又は工事審査基準日及び基準決算の前期末における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の技術職員の数の平均の数(以下「平均技術職員数」という。)
(イ) 建設業法第十五条第二号イに該当する者
(ロ) 建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第七条第二号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって(イ)に掲げる者以外の者
(ハ) 建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号ハに該当する者であって(イ)及び(ロ)に掲げる者以外の者

ニ 次に掲げる労働福祉の状況

(イ) 工事審査基準日における雇用保険の加入の有無(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届けを行っているか否かをいう。)
(ロ) 工事審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十条の二の規定による届出及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する届出を行っているか否かをいう。)
(ハ) 審査対象年における賃金不払の件数(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条の定めるところに従って賃金が支払われなかった回数をいう。)
(ニ) 工事審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六章の勤労者退職金共済機構との間で同法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)
(ホ) 工事審査基準日における退職一時金制度導入の有無(労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第八十九条第一項第三号の二の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第二項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)
(ヘ) 工事審査基準日における企業年金制度の導入の有無(厚生年金保険法第九章第一節の規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているか否かをいう。)
(ト) 工事審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)

ホ 工事審査基準日の属する年(一月一日から十二月三十一日までをいう。)の前年及び前々年に国内における建設工事について発生した次に掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続四日以上休業した者に限る。)の数

(イ) 申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害
(ロ) 申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害((イ)に掲げる業務災害を除く。)
(ハ) 申請者から建設工事((イ)に掲げる建設工事を除く。)を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害

ヘ 工事審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)
ト 工事審査基準日における建設業に従事する職員のうち次に掲げる者の数

(イ) 建設業経理に関する知識及び処理能力の審査・証明事業認定規程(昭和五十九年建設省告示第千四百十五号)に基づき国土交通大臣の認定を受けた建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の一級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
(ロ) 建設業経理事務士検定試験の二級試験に合格した者であって(イ)に掲げる者以外の者

二 測量等

イ 測量等審査基準日(資格審査の申請のあった日の直前の営業年度終了の日。以下同じ。)の直前二年の各事業年度における年間平均の測量等の実績高
ロ 経営規模

(イ) 測量等審査基準日の決算における自己資本額
(ロ) 測量等審査基準日における常勤職員の数

ハ 経営比率

測量等審査基準日の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

ニ 測量等審査基準日までの営業年数(希望業種に係る事業の開始(二業種以上のときは最も早い開始日)から営業を行っていた年数(営業中断期間を除く。)をいう。)

三 物品等

イ 製造・販売等実績高

物品等審査基準日(資格審査の申請のあった日の直前の営業年度終了の日。以下同じ。)の直前二年の各営業年度における年間平均の製造・販売等実績高

ロ 経営規模

(イ) 自己資本額

物品等審査基準日の決算における自己資本額

(ロ) 設備の額

物品等審査基準日の決算における機械装置類、運搬具類、工具その他設備の額の価格の合計額(物品の販売及び役務の提供に関する契約、物品の買受けに関する契約には適用しない。)

ハ 経営比率

物品等審査基準日の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

ニ 営業年数

物品等審査基準日までの営業年数(希望業種に係る事業の開始(二業種以上のときは最も早い開始日)から営業を行っていた年数(営業中断期間を除く。)をいう。)

(一般競争参加者の資格の審査及び格付けの方法)

第四条 資格審査は、前条各号に掲げる事項別に評定した総合評定により、契約の種類ごとに、別表第一に掲げる総合数値に基づき等級の格付けをするものとする。
2 前項の評定のための総合数値の算定方法は、別に定めるところによるものとする。

第二章 競争参加資格の申請等

第一節 建設工事及び測量等

(資格審査事務の実施)

第五条 一般競争参加資格審査の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が二部局以上への申請を希望する場合には、会計課長が一般競争参加資格審査に関する事務を取り扱うものとする。

(申請書の提出)

第六条 会計課長又は部局長は、申請者から申請があったときは、申請書(別紙様式1、5)の宛先は、当該部局のみを希望する場合にあっては当該部局長宛とし、二以上の部局を希望する場合にあっては会計課長宛として提出させなければならない。記載事項の追加変更等についても同様とする。
2 部局長は、前項の会計課長宛ての申請書を受理したときは、当該申請書等の内容を確認し、受付けを行い会計課長に提出しなければならない。記載事項の追加変更等についても同様とする。
3 建設工事又は測量等の契約についての資格審査は、二年に一回定期の審査を行うものとする。ただし、会計課長又は部局長が必要と認めたとき又は申請者から申請書等の提出があったときは、随時に申請書を受付資格審査を行うものとする。
4 申請書の提出期間は、前項ただし書の場合を除き定期の審査を行う年の前年の十二月一日から審査を行う年の二月末日までの間で会計課長が定める期間とする。

(申請書の添付書類)

第七条 申請書には、別に定める作成要領に基づき作成した次に掲げる書類を添付させるものとする。

一 建設工事

イ 工事経歴書(別紙様式2)
ロ 営業所一覧表(別紙様式3)
ハ 申請者が共同企業体である場合には建設共同企業体協定書の写し
ニ 経営事項審査結果通知書の写し
ホ 申請者が共同企業体等である場合には共同企業体等調書(別紙様式4)
ヘ 納税証明書

二 測量等

イ 測量等実績調書(別紙様式6)
ロ 技術者経歴書(別紙様式7)
ハ 営業所一覧表(別紙様式8)
ニ 登記簿謄本(法人の場合)
ホ 登録証明書
ヘ 財務諸表類
ト 納税証明書
ただし、建設コンサルタント登録規程第七条、地質調査業者登録規程第七条又は補償コンサルタント登録規程第七条による現況報告書を国土交通大臣に提出し、その確認印を受けた現況報告書の副本の写しを提出した者であって、競争参加資格希望業種が各登録規程に定める登録部門の範囲内である場合には、イからニ及びヘの書類の添付を省略することができる。

(インターネットによる申請)

第八条 建設工事の契約について、申請者がインターネットを使用して申請する場合は、第六条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、資格審査申請用データを作成し送信させるものとする。

ただし、納税証明書については、別途送付させるものとする。
(資格の等級の決定及び通知)

第九条 会計課長又は部局長は、建設工事又は測量等の契約について、申請書等に基づき等級の格付けを決定したとき又は不適格としたときは、その旨を資格決定通知書(別紙様式9)により申請者に通知するものとする。
2 前項の資格の有効期間は、有資格者の決定をした年の四月一日から二年間とする。ただし、第六条第三項ただし書の随時の審査の場合は、前記の期間から資格を決定するまでの期間を差し引いた残期間とする。

(有資格者名簿)

第十条 部局長は、建設工事又は測量等の契約について、第九条第一項により資格の等級の格付けを決定し又は次項により会計課長から資格の等級の格付けの決定の通知があったときは、有資格者名簿(別紙様式10の1(工事)、別紙様式11の1(測量等)。以下同じ。)に登載するものとする。
2 会計課長は、第九条第一項により資格の等級の格付けを決定したときは、有資格者名簿に登載し、当該有資格者名簿記載事項等を部局長へ通知するものとする。
3 部局長は前二項により有資格者名簿に登載したときは、速やかに有資格者閲覧名簿(別紙様式10の2(工事)、別紙様式11の2(測量等))を作成し、閲覧に供するものとする。

なお、閲覧場所に閲覧名簿を備え付け、閲覧者の氏名、住所等必要事項を記入させるものとする。
(記載事項の変更等)

第十一条 会計課長又は部局長は、建設工事又は測量等の契約について、有資格者名簿に登載された者に関し次の各号に掲げる事項についての変更があったときは、当該有資格者に競争契約参加資格審査変更届(以下「変更届」という。別紙様式12)を提出させるものとする。

一 住所
二 商号又は名称及び電話番号
三 法人である場合においては代表者に氏名、個人である場合においてはその者の氏名
四 許可・登録等の状況
五 営業所の名称、所在地及び電話番号

2 前項の変更届に添付する書類は次のとおりとする。

一 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合商業登記簿の謄本(又は抄本)の写し
二 個人の住所及び氏名に係る変更の場合

住所については住民票の写し、氏名については戸籍謄本(又は抄本)の写し

三 許可・登録等の状況に係る変更の場合

許可・登録等の証明書の写し

3 会計課長又は部局長は、第一項の申請があったときは、前条の有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿の内容を訂正しなければならない。
4 会計課長は、前項により有資格者名簿の内容を訂正したときは、関係部局長にその旨を通知するものとし、通知を受けた部局長は、有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿の内容を訂正するものとする。

(部局の追加)

第十二条 会計課長又は部局長は、建設工事及び測量等の契約について、有資格者名簿に登載された申請者が新たに部局のみの追加をしようとする場合には、希望部局追加申請書(別紙様式13)を一の部局のみを希望している場合には当該部局長に、既に二以上の部局に希望している場合には会計課長に提出させるものとする。
2 前項の希望部局追加申請書の提出を受けた部局長は、希望部局追加申請書の受付を行い、当該希望部局追加申請書とともに資格審査時の申請書類に変更等の関係書類を添えて会計課長あて送付するものとする。
3 会計課長は、前項により部局長から書類が送付された場合には、有資格者名簿への登載を、その他の場合においては、既に登載された有資格者名簿において、部局の追加を行い、追加希望のあった部局長あて、当該申請者に係る有資格者名簿記載事項等を通知するものとする。
4 部局長は、会計課長から通知があったときは、有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿に登載するものとする。

(資格の取消し等)

第十三条 会計課長又は部局長は、建設工事又は測量等の契約について、有資格者(共同企業体にあっては、その構成員をいう。以下同じ。)が第二条の各号の一に該当することとなったときは、その資格を取り消さなければならない。
2 会計課長又は部局長は、建設工事又は測量等の契約について、有資格者が次の各号に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者に、速やかに、その旨を届けさせるものとする。

一 死亡したときは、その相続人
二 法人が、合併により消滅したときは、その役員であった者
三 法人が、破産により解散したときは、破産管財人
四 法人が、合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
五 廃業したときは、本人又は役員若しくは役員であった者

3 会計課長又は部局長は、前項の届出があったとき又は一般競争参加資格の辞退の申出があったときは、直ちに、その資格を取り消さなければならない。
4 会計課長又は部局長は、第一項又は前項により資格を取り消したときは、有資格者名簿から抹消するとともに部局長にあっては、有資格者閲覧名簿から抹消するものとする。
第十四条 次の各号の一に該当すると認められる有資格者については、その事実があった後二年間は一般競争に参加させないことができる。次の第一号から第五号の一に該当する者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する有資格者についても同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行する事を妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後二年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、その他の使用人として使用した者

2 部局長は、建設工事又は測量等の契約について、前項の各号の一に該当し資格を取消す必要があると認められる場合は、資格を取消すことができる。この場合には、部局長は、速やかに有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿から抹消するものとする。
3 部局長は、第一項に該当すると認められた場合及び前項により資格を取り消した場合には、その旨を会計課長に報告するものとする。

(資格の取り消しの通知)

第十五条 会計課長又は部局長は、建設工事及び測量等の契約について、第十三条及び前条第二項により有資格者の一般競争参加資格を取り消したときは、当該有資格者にその旨を通知するものとする。
2 会計課長は、第十三条により有資格者の一般競争参加資格を取り消したとき及び前条第三項により部局長から報告を受けたときは、部局長にその旨を通知するものとする。
3 部局長は、会計課長から前項により一般競争参加資格取消しの通知があったときは、当該有資格者を有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿から抹消するものとする。

第二節 物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受け

(申請書の提出)

第十六条 部局長は、物品等の契約について申請者からの資格審査申請書(別紙様式14)等を受理したときは、当該資格審査申請書等の内容を確認し、受付を行い、全省庁の資格審査事務統一取扱(以下「統一基準」という。)に基づき当該申請書等の処理を行なうものとする。記載事項の追加変更等についても同様とする。
2 物品等の契約については、三年に一回定期の審査を行なうものとする。但し、会計課長が必要と認めたとき又は申請者から申請書等の提出があったときは、随時に申請書を受付け資格審査を行なうものとする。
3 申請書の提出期間は、前項の但し書きの場合を除き、会計課長が定める各省各庁と同様の期間とする。

(申請書の添付書類)

第十七条 物品の製造、物品の販売及び役務の提供等及び物品の買受けの申請書には、別に定める作成要領に基づき作成した次に掲げる書類を添付させるものとする。

一 営業経歴書
二 登記簿謄本(法人の場合)
三 財務諸表類
四 納税証明書
(インターネットによる申請)

第十八条 物品等の契約について申請者がインターネットを使用して申請する場合は、第十六条第一項及び第十七条の規定にかかわらず、資格審査申請用データを作成し送信させるものとする。

ただし、納税証明書については、別途送付させるものとする。
(資格等級の決定及び通知)

第十九条 会計課長は物品等の契約について、統一基準により作成した等級の格付け表に基づき等級の格付けを決定又は不適格とし、資格審査結果通知書(別紙様式15)により申請者に通知するものとする。
2 前項の資格の有効期間は、資格を決定した年の四月一日から三年間とする。但し、第十六条第二項但し書きの随時の審査の場合は、前記の期間から資格を決定するまでの期間を差し引いた残期間とする。

(有資格者名簿)

第二十条 会計課長は、物品等の契約について、統一基準により作成する有資格者に関するデータに基づき、有資格者名簿(別紙様式16の1(物品の製造、販売及び役務の提供及び物品の買受け))を作成し、速やかに有資格者閲覧名簿(別紙様式16の2(物品の製造、販売及び役務の提供及び物品の買受け))を作成し、閲覧に供するものとする。
2 部局長は、統一基準により作成する有資格者に関するデータに基づき、管轄区域に係る地域の有資格者名簿(別紙様式16の1(物品の製造、販売及び役務の提供及び物品の買受け))を作成し、速やかに有資格者閲覧名簿(別紙様式16の2(物品の製造、販売及び役務の提供及び物品の買受け)を作成し、閲覧に供するものとする。

(記載事項の変更等)

第二十一条 部局長は、物品等の契約について、自ら受付を行なった有資格者名簿に登載された者に関し次の各号に掲げる事項についての変更があったときは、当該有資格者に競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)(以下「物品変更届」という。別紙様式17)を提出させるものとする。

一 住所
二 商号又は名称
三 代表者
四 競争参加を希望する地域
五 営業所
六 希望する資格の種類
七 営業品目

2 前項の変更届に添付する書類は次のとおりとする。

一 資格決定通知書(写)
二 法人の場合で住所、商号又は名称、代表者の変更は、登記簿謄本(写)
三 個人の場合は、変更事項の確認できる書類(写)
四 希望する資格の種類で「物品の製造」を追加する場合は、直近の財務諸表(写)と申請書様式の「設備の類」及び「主要設備の規模」の欄と同様の記載をした適宜様式

3 部局長は、有資格者に関するデータに基づき、第二十条の有資格者閲覧名簿の内容を訂正しなければならない。

(資格の取消等)

第二十二条 会計課長は、物品等の契約について、有資格者が第二条の各号の一に該当することとなったときは、その資格を取り消さなければならない。
2 会計課長は、物品等の契約について、有資格者が第十三条第二項の各号に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者に、速やかに、その旨を届けさせるものとする。
3 会計課長は、前項の届出があったとき又は一般競争参加資格の辞退の申出があったときは、直ちに、その資格を取り消さなければならない。
4 会計課長が、第一項又は前項により資格を取り消した時は、部局長は有資格者名簿から抹消するとともに、有資格者閲覧名簿から抹消するものとする。
第二十三条 会計課長は、物品等の契約について、有資格者が第十四条第一項の各号の一に該当し資格を取り消す必要があると認められる場合は、資格を取り消すことができる。この場合には、会計課長は、速やかに有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿から抹消するものとする。
2 部局長は、有資格者が第二十二条第一項に該当すると認められた場合及び前項により資格を取り消す必要があると認められた場合には、その旨会計課長に報告するものとする。

(資格の取消の通知)

第二十四条 会計課長は物品等について、第二十二条及び第二十三条第二項により有資格者の一般競争参加資格を取消したときは、部局長に通知するとともに、一般競争参加資格取消通知書を作成しその者に通知するものとする。

第三章 一般競争参加資格者の資格の指定、指名基準等

第一節 建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務

(一般競争参加資格者の資格の指定)

第二十五条 契約担当官等は、規則第三十五条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 契約予定の工事等が該当する別表に掲げる契約の種類について認定された有資格者であること。
二 等級区分が別表に掲げる契約予定金額に対応する等級に属する有資格者であること。

2 契約担当官等は、前項二号の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当するときは、契約予定価格の金額に対応する等級の直近上位又は下位の等級に属する有資格者を含め競争を行わせることができる。

一 特殊な技術若しくは工法、機械、施設等を必要とする場合
二 特別の施工経験を必要とする場合
三 施工上の地理的条件に適合する者を必要とする場合
四 予定価格等に見合う等級に格付けされた業者が少数の場合

3 契約担当官等は、部局長の承認を得たときは、前項二号及び前項の規定にかかわらず、契約予定価格の金額に対応する等級の二等級上位又は下位の等級に属する有資格者を含め競争を行わせることができる。

(指名競争の参加資格等への準用)

第二十六条 第二条から第二十四条までの規定は、指名競争に参加する者に必要な資格の基準、資格審査の申請の時期及び方法等の事務取扱について、これを準用する。
2 前項の場合において、申請書等、有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿の作成は、一般競争参加のための書類等をもって代えるものとする。

(指名競争参加者の指名原則)

第二十七条 契約担当官等は、指名競争を行う場合において、公平、かつ、公正に業者を選定するとともに、機会均等の趣旨にのっとり、あわせて中小企業者に不利とならぬよう配慮しなければならない。
2 契約担当官等は、指名競争に付そうとするときは、当該契約の種類及び予定価格の金額等に見合う級等の有資格者名簿に登録されている有資格者の中から、又は有資格者名簿に有資格者がない場合には、資格審査に合格した者の中から指名するものとする。

(指名基準)

第二十八条 各長及び部局長は、指名競争に参加する者を指名する場合の基準を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 契約予定の物件等が該当する資格の種類について認定された有資格者であること。
二 等級区分が契約予定金額に対応する等級に属する有資格者であること。
三 次の各号に掲げる事項を勘案して、適正であると認められる者であること。

(1) 建設工事

イ 審査基準日以降における不誠実の行為の有無その他信用状態
ロ 工事成績
ハ 手持工事の状況
ニ 当該工事に対する地理的条件
ホ 当該工事施工についての技術的適性
ヘ 安全管理の状況
ト 労働福祉の状況

(2) 測量等

イ 審査基準日以降における不誠実の行為の有無その他信用状態
ロ 業務成績
ハ 手持業務の状況
ニ 当該業務実施についての技術的適性
ホ 安全管理の状況
ヘ 労働福祉の状況

2 契約担当官等は、特別な技術若しくは工法又は特別の施工経験を必要とする場合、前項二号の有資格者が少数である場合その他必要がある場合は、契約予定金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格者を指名することができる。この場合において、前項の規定により指名する者の数は、有資格者が少ない場合を除き、指名競争に参加する者のおおむね二分の一以上としなければならない。
3 契約担当官等は、部局長の承認を得たときは、第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、契約予定金額に対応する等級の二等級上位又は下位の等級に属する有資格者を指名することができる。
4 契約担当官等は、災害又は事故の事由による場合は、第一項第二号、第二項及び前項の規定にかかわらず、指名することができる。

第二節 物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受け

(契約担当官等が定める一般競争参加資格)

第二十九条 契約担当官等は、規則第三十五条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 契約予定の物件等が該当する資格の種類について認定された有資格者であること。
二 等級区分が契約予定金額に対応する等級に属する有資格者であること。

2 契約担当官等は、特殊な技術若しくは工法又は特別の施工経験を必要とする場合、前項第二号有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、同号の規定にかかわらず、契約予定金額に対応する等級の直近の上位又は下位等級に属する有資格者を含めて一般競争を行なわせることができる。
3 契約担当官等は、第一項第二号及び前項の規定により難い場合には、その理由を明らかにして部局長の承認を受け、契約予定金額に対応する等級の上位及び下位の等級に属する有資格者を含めて一般競争を行なわせることができる。

(指名競争の参加資格等への準用)

第三十条 第二条から第二十四条の規定は、指名競争に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等の事務取扱について、これを準用する。
2 前項の場合において、申請書等、有資格者名簿及び有資格者閲覧名簿の作成は、一般競争参加のための書類等をもって代えるものとする。

(指名競争参加者の指名原則)

第三十一条 契約担当官等は、指名競争を行う場合において、公平、かつ、公正に業者を選定するとともに、機会均等の趣旨にのっとり、あわせて中小企業者に不利とならぬよう配慮しなければならない。
2 契約担当官等は、指名競争に付そうとするときは、当該契約の種類及び予定価格の金額等に見合う等級の有資格者名簿に登録されている有資格者の中から、又は有資格者名簿に有資格者がない場合には、資格審査に合格した者の中から指名するものとする。

(指名基準)

第三十二条 各長及び指定部局長は、規則第三十七条第一項の規定により指名競争に参加する者を指名する場合の基準を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 契約予定の物件等が該当する資格の種類について認定された有資格者であること。
二 等級区分が契約予定金額に対応する等級に属する有資格者であること。
三 次の(1)から(4)までに掲げる事項を勘案して、適正であると認められる者であること。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 当該契約に係る地理的条件
(4) 当該契約についての技術的適性

2 契約担当官等は、特殊な技術若しくは工法又は特別の施工経験を必要とする場合、前項第二号の有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、同号の規定にかかわらず、契約予定金額に対応する等級の直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を指名することができる。この場合において、前項の規定により指名する者の数は、有資格者が少ない場合を除き、指名競争に参加する者のおおむね二分の一以上としなければならない。
3 契約担当官等は、第一項第二号及び前項の規定により難い場合には、その理由を明らかにして部局長の承認を受け、契約予定金額に対応する等級の上位及び下位の等級に属する有資格者を指名することができる。
4 契約担当官等は、災害又は事故の事由による場合は、第一項第二号、第二項及び前項の規定にかかわらず、指名することができる。

(指名委員会)

第三十三条 部局長は、別に定めるところにより、指名競争に参加する者を指名するための委員会を契約担当官等及びその分任官ごとに設けるものとする。



附 則
この要領は、平成十三年一月六日から平成十三年度以降に有効となる資格審査等の事務処理に係るものから適用する。ただし、運輸省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(昭和六十年十二月十九日官会第二千七十八号)に基づき、平成十二年十二月一日から運輸省大臣官房会計課長及び部局長に提出された申請書については、本要領に基づき提出されたものとみなす。



別表(第3条関係)

一般競争及び指名競争に参加する者の契約の種類に応じた予定価格の金額等と等級別区分及び数値

契約の種類
 
等級
総合数値
予定価格の金額等
建設工事
土木工事業
A
1100点以上
20000万円以上
 
 
B
800点以上1100点未満
2000万円以上20000万円未満
 
 
C
800点未満
2000万円未満
 
建築工事業
A
1100点以上
25000万円以上
 
 
B
800点以上1100点未満
2000万円以上25000万円未満
 
 
C
800点未満
2000万円未満
 
専門工事
A
700点以上
1500万円以上
 
 
B
700点未満
1500万円未満
物品の製造・販売・役務提供等
物品の製造
A
90点以上
3000万円以上
 
 
B
80点以上90点未満
2000万円以上3000万円未満
 
 
C
55点以上80点未満
400万円以上2000万円未満
 
 
D
55点未満
400万円未満
 
物品の製造(船舶類)
A
90点以上
総トン300トン以上
 
 
B
80点以上90点未満
総トン100トン以上300トン未満
 
 
C
55点以上80点未満
総トン0.5トン以上100トン未満
 
 
D
55点未満
総トン0.5トン未満
 
物品の販売役務の提供等
A
90点以上
3000万円以上
 
 
B
80点以上90点未満
1500万円以上3000万円未満
 
 
C
55点以上80点未満
300万円以上1500万円未満
 
 
D
55点未満
300万円未満
 
物品の販売(船舶類)
役務の提供等(船舶整備)
A
90点以上
総トン700(1000)トン以上
 
 
B
80点以上90点未満
総トン80(140)トン以上700(1000)トン未満
 
 
C
55点以上80点未満
総トン0.5(0.5)トン以上80(140)トン未満
 
 
D
55点未満
総トン0.5トン未満
 
物品の買受け
A
70点以上
1000万円以上
 
 
B
50点以上70点未満
200万円以上1000万円未満
 
 
C
50点未満
200万円未満
測量及び建設コンサルタント等
 
A
45点以上
500万円以上
 
 
B
45点未満
500万円未満

船舶類及び船舶整備にあっては、契約の種類ごとの等級区分に応じた予定価格によることを妨げない。

(注) 旧船舶測量測度法により測度した船舶は( )内の数値を適用する。



様式1(第6条関係)
<別添資料>



様式2(第7条関係)
<別添資料>



様式3(第7条関係)
<別添資料>



様式4(第7条関係)
<別添資料>



様式5(第6条関係)
<別添資料>



様式6(第7条関係)
<別添資料>



様式7(第7条関係)
<別添資料>



様式8(第7条関係)
<別添資料>



様式9(第9条関係)
<別添資料>



様式10の1(第10条関係)
<別添資料>



様式10の2(第10条関係)
<別添資料>



様式11の1(第10条関係)
<別添資料>



様式11の2(第10条関係)
<別添資料>



様式12(第11条関係)
<別添資料>



様式13(第12条関係)
<別添資料>



様式14(第16条関係)
<別添資料>



様式15(第14条関係)
<別添資料>



様式16の1(第20条関係)
<別添資料>



様式16の2(第20条関係)
<別添資料>



様式17(第21条関係)
<別添資料>


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