内部部局の長・施設等機関の長・国土地理院長・地方支分部局の長・外局の長・沖縄総合事務局長あて
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(別紙) 一般競争又は指名競争に参加する者の資格の審査及び格付けのための数値算定方法
第1 建設工事
1 建設工事の種類別年間平均完成工事高の評点(X1)
国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(以下「要領」という。)第三条―イ(イ)に掲げる種類別年間平均完成工事高については、そのいずれかの額(共同企業体等にあっては、各構成員の合算額とする。)が、別表第1の区分の欄のいずれに該当するかを、要領別表に掲げる建設工事の種類のうち、申請者が希望する工事の種類(以下「希望工種」という。)ごとに求め、その評点X1を得る。
2 自己資本額及び職員数に係る評点(X2)
(1) 要領第三条―イ(ロ)に掲げる基準決算における自己資本額又は平均自己資本額については、当該自己資本額又は平均自己資本額(その額に千円未満の端数があるときは、四捨五入する。共同企業体等にあっては、各構成員の合算額とする。)を年間平均完成工事高(要領第三条―イ(イ)において選択した基準と同一の基準により、当期営業年度開始日の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高(共同企業体等にあっては、各構成員の合算額とする。)をいう。以下同じ。)で除し、千を乗じて得た数値(別表第2において「自己資本額数値」という。当該数値に小数点以下の端数がある場合は、四捨五入する。)を算出し、その数値が、別表第2の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点X21を得る。ただし、自己資本額及び年間平均完成工事高は、千二百億円以上の場合は千二百億円とする。
(2) 要領第三条―イ(ハ)に定める工事審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数については、当該建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数(共同企業体等にあっては、各構成員の合算額とする。)を年間平均完成工事高を億円単位で表した額で除し、百を乗じて得た数値(別表第3において「職員数値」という。当該数値に小数点以下の端数がある場合は、四捨五入する。)を算出し、別表第3の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点X22を得る。ただし、年間平均完成工事高は、千二百億円以上の場合は千二百億円とする。
(3) 前(1)(2)により得た数値X21とX22を加算して得た数値が別表第四の区分の欄のいずれに該当するかを求め、自己資本額及び職員数に係る評点X2を得る。
3 経営状況の評点(Y)
要領第三条―ロに定める経営状況は、別表第5に定める算式によって算出し、経営状況の評点Y(共同企業体等にあっては、各構成員ごとに算出し、その平均点数をもって経営状況分析の評点Yとする。)を求める。
ただし、完成工事高の額は、許可を受けたすべての建設業に係る建設工事及び許可を受けないで営む建設業に係る建設工事の工事審査基準日の直前一年の各営業年度における完成工事高の合計額とし、建設業以外の事業を併せて営む者については、当該兼業事業の売上高を含むものとする。
4 建設業の種類別技術職員数の評点(Z)
要領第三条―ハに定める工事審査基準日における技術職員の数又は平均技術職員数については、工事審査基準日における要領第三条―ハに掲げる者の数(共同企業体等にあっては、各構成員の合算額とする。)のうち(イ)に掲げる者の数にあっては五を、(ロ)に掲げる者の数にあっては二を、(ハ)に掲げる者の数にあっては一をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(別表第6において「技術職員数値」という。)又は工事審査基準日及び基準決算の前期末における技術職員数値の平均の数値が、別表第6の区分の欄のいずれに該当するかを希望工種ごとにそれぞれ求め、その評点Zを得る。
ただし、要領第三条―イ(ハ)において、工事審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数について選択した基準と同一の基準とすること。
5 社会性等の評点(W)
(1) 要領第三条―ニに定める労働福祉の状況については、要領第三条―ニ(ニ)から(ト)までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数に七・五を乗じたものから(イ)(ロ)の各項目のうち加入をしていないとされたものの数に(ハ)の審査対象年における賃金不払いの件数を加えた数に十五を乗じたものを控除して得た数値(当該数値に小数点以下一位未満の端数がある場合は、四捨五入する。)を算出し、労働福祉の状況の評点W1を得る。ただし、最低点は零点とする。
(2) 要領第三条―ホに定める死亡者及び負傷者の数については、当該死亡者の数を二で除して得た数値及び当該負傷者の数を二十で除して得た数値の合計数値(小数点以下三位未満四捨五入)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第7の区分の欄のいずれに該当するかを求め、工事の安全成績の評点W2を得る。
(3) 要領第三条―ヘに定める営業年数については、当該年数が、別表第8の区分の欄のいずれに該当するかを求め、営業年数の評点W3を得る。
(4) 要領第三条―トに定める職員の数については、ト(イ)に掲げる者の数にト(ロ)に掲げる者の数に十分の四を乗じて得た数値を加えた合計数値が、年間平均完成工事高に応じて、別表第9の区分の欄のいずれに該当するかを求め、建設業経理事務士等の評点W4を得る。
(5) (1)から(4)で求めた評点を加算して得た数値W0を算出し別表第10の区分の欄のいずれに該当するかを求め、総合付与数値評点Wを得る。
ただし、共同企業体等にあっては、各構成員ごとに算出し、その平均点数をもって総合付与数値評点Wとする。
6 総合数値(P)
前記1から5に定めるところにより求められた評点に基づき、次に定める算式によって総合数値Pを算出する。
総合数値(P)=0.35X1×0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
7 総合数値(P)の調整
(1) 経常建設共同企業体
当該企業体の結合の強弱及び適否を勘案し、総合数値(P)について、おおむね二十%の範囲で調整することができるものとする。
なお、本措置は、当分の間、当該企業体について、適切な施工力を備え、かつ、継続的な協業関係が確保されると認められる場合には総合数値(P)について十%プラスに調整することができるものとする。
(2) 協業組合
当該協業組合が所期の事業をなし得るに至るまでの相当の期間、その協業の態様、協調の度合等を勘案して、総合数値(P)について、おおむね十五%の範囲で調整することができるものとする。
なお、本措置は、当分の間、当該協業組合が施工実績に著しく劣る場合を除き、総合数値(P)について十%プラスに調整できるものとする。
第2 測量等
1 年間平均実績高の評点(A)
要領第三条二イに定める年間平均の測量等の実績高は、その額が別表第11の区分の欄のいずれに該当するかを、要領別表1に定める測量等の種類のうち、希望業種ごとに求め、その評点Aを得る。
2 経営規模の評点(B)
(1) 要領第三条二ロ(イ)に定める自己資本額については、当該自己資本額が別表第12の区分の欄のいずれに該当するかを求め、自己資本額の評点B1を得る。
(2) 要領第三条二ロ(ロ)に定める常勤職員の数については、前(1)に準じて定め、職員数の評点B2を得る。
(3) (1)(2)で求めた評点を加算して得た数値を算出し、経営規模の評点Bを得る。
3 経営比率及び営業年数の評点(C)
要領第三条二ハ及びニに定める経営比率及び営業年数は、別表第13の区分の欄のいずれに該当するかを求め、経営比率評点と営業年数評点を加算して得た数値を算出し、経営比率及び営業年数に係る評点Cを得る。
4 総合数値の算出方法
前記1から3に定めるところにより求められた評点に基づき、次に定める算式によって総合数値Pを算出する。
総合数値(P)=A+B+C
第3 物品の製造、販売及び役務の提供等
1 年間平均製造・販売等実績高の評点(A)
要領第三条三イに定める年間平均製造・販売等実績高は、物品の製造については、その額が別表第14の製造の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点Aを得、物品の販売、役務の提供、物品の買受けについては、その額が別表第14の販売の区分の欄のいずれに該当するかを求めその評点A′を得る。
2 自己資本額の評点(B)
要領第三条三ロ(イ)に定める自己資本額は、物品の製造については、当該自己資本額が別表第15の製造の区分の欄のいずれに該当するかを求め、評点Bを得、物品の販売、役務の提供、物品の買受けについては、当該自己資本額が別表第15の販売等の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点B′を得る。
3 経営状況の評点(C)
要領第三条三ハに定める経営比率は、流動比率が別表第16の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点Cを得る。
4 営業年数(D)
要領第三条三ニに定める営業年数は、物品製造については、当該営業年数が別表第17の製造の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点Dを得、物品の販売、役務の提供、物品の買受けについては、当該営業年数が別表第17の販売等の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点D′を得る。
5 設備の額(E)
要領第三条三ロ(ロ)に定める設備の額については、当該設備の額が別表第18の区分の欄のいずれに該当するかを求め、その評点Eを得る。
6 総合数値の算出方法
前記1から5に定めるところにより求められた評点に基づき、次に定める算式によって総合数値P又はP′を算出する。
物品の製造の総合数値(P)=A+B+C+D+E
物品の販売、役務の提供、物品の買受けの総合数値(P′)=A′+B′+C+D′
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附 則 この通達は平成十三年一月六日から施行する。ただし、平成十一・十二年度の資格審査については、なお、従前の例による。
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別表第1 種類別年間平均完成工事高評点テーブル(X1)
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別表第2 自己資本の額評点テーブル(X21)
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別表第3 職員数評点テーブル(X22)
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別表第4 自己資本額及び職員数に係る評点テーブル(X2)
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別表第5 経営状況の評点(Y)
(1) 売上高営業利益率(a1)
a1=営業利益の額÷売上高×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が7.4を超える場合は7.4と、マイナス9.5に満たない場合はマイナス9.5とみなす。
(2) 総資本経常利益率(a2)
a2=経常利益の額÷総資本の額(2期平均)×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が15.8を超える場合は15.8と、マイナス13.1に満たない場合はマイナス13.1とみなす。
(3) キャッシュ・フロー対売上高比率(a3)
a3=キャッシュ・フローの額÷売上高の額×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が6.7を超える場合は6.7と、マイナス7.5に満たない場合はマイナス7.5とみなす。
(4) 必要運転資金月商倍率(a4)
a4=(受取勘定の額+未成工事支出金の額−支払勘定の額−未成工事受入金の額)÷(売上高の額÷12)
ただし、当該数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が3.4を超える場合は3.4と、マイナス1.6に満たない場合はマイナス1.6とみなす。
(5) 立替工事高比率(a5)
a5=(受取勘定の額+未成工事支出金の額−未成工事受入金の額)÷(売上高の額+未成工事支出金の額)×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が37.9を超える場合は37.9と、0に満たない場合は0とみなす。
(6) 受取勘定月商倍率(a6)
a6=(受取勘定の額)÷(売上高の額÷12)
ただし、当該数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が4.3を超える場合は4.3とみなす。
(7) 自己資本比率(a7)
a7=(自己資本額÷総資本の額)×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が68.4を超える場合は68.4と、マイナス23.5に満たない場合はマイナス23.5とみなす。
(8) 有利子負債月商倍率(a8)
a8=(有利子負債の額)÷(売上高の額÷12)
ただし、当該数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が10.8を超える場合は10.8とみなす。
(9) 純支払利息比率(a9)
a9=(支払利息の額−受取利息配当金の額)÷売上高の額×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が3.1を超える場合は3.1と、0に満たない場合は0とみなす。
(10) 自己資本対固定資産比率(a10)
a10=自己資本の額÷固定資産の額×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が529.3を超える場合は529.3と、マイナス76.5に満たない場合はマイナス76.5とみなす。
(11) 長期固定適合比率(a11)
a11=(自己資本の額+固定負債の額)÷固定資産の額×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が754.5を超える場合は754.5と、26.9に満たない場合は26.9とみなす。
(12) 付加価値対固定資産比率(a12)
a12=付加価値の額÷固定資産の額(2期平均)×100
ただし、当該数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、四捨五入する。また、当該数値が1430.6を超える場合は1430.6と、61.5に満たない場合は61.5とみなす。
(13) 経営状況点数(A)
前(1)から(12)により求めた数値につき、次に掲げる算式によって経営状況点数Aを算出する。
A=0.708×(0.10403×a1+0.03219×a2+0.06474×a3−0.52301)−0.291×(0.13201×a4+0.06263×a5+0.16302×a6−1.21835)+0.721×(0.00969×a7−0.16104×a8−0.36901×a9+0.43437)+0.419×(0.00107×a10+0.00229×a11+0.00071×a12−0.94023)+0.255
(14) 経営状況の評点(Y)
(13)により求められた点数に基づき、次に掲げる算式により、経営状況の評点Yを算出する。ただし、当該点数に小数点以下の端数があるときは、四捨五入する。
申請者が法人である場合 経営状況評点Y=215.3×A+720
申請者が個人である場合 経営状況評点Y=215.3×A+420
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別表第6 種類別技術職員数の評点テーブル
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別表第7 工事の安全成績の評点テーブル(W2)
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別表第8 営業年数の評点テーブル(W3)
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別表第9 建設業経理事務士等の評点テーブル(W4)
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別表第10 総合付与数値評点テーブル(W)
(W0=W1+W2+W3+W4)
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別表第11 年間平均製造等実績高評点テーブル(A)
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別表第12 経営規模の評点テーブル(B)
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別表第13 経営比率及び営業年数の評点テーブル(C)
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別表第14 年間平均製造・販売等実績高評点テーブル(A)(A′)
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別表第15 自己資本額の評点のテーブル(B)(B′)
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別表第16 経営状況の評点のテーブル(C)
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別表第17 営業年数の評点のテーブル(D)(D′)
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別表第18 設備の額の評点のテーブル(E)
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