国総建第一七二号
平成一三年六月一三日

都道府県公共工事発注担当部局長あて

総合政策局建設業課長通知


国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて


建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号)第二七条の二三第三項の規定に基づき中央建設業審議会の意見を聴いて、平成六年建設省告示第一四六一号(以下単に「告示」という。)が改正され(平成一三年国土交通省告示第八四八号)、告示附則四の規定により国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査(以下「グループ経審」という。)が平成一三年七月一日から施行されることとなった。
グループ経審の概要については、左記のとおりであるので、貴職におかれてはその趣旨を十分ご理解の上、所管の建設工事の発注に当たって適切な事務処理に努められるようお願いする。
なお、グループ経審は、企業集団に対する経営事項審査ではなく、企業集団に属していることを前提とした一建設業者に対する経営事項審査である。これは既に外国建設業者に対して実施している経営事項審査に準じた取扱いであり、現行の経営事項審査制度の枠内での特例的な取扱いである点に留意されたい。
貴管下市町村等に対しても、この旨周知方お願いする。

1 グループ経審の対象について

以下の要件を満たす企業集団に属する建設業者がグループ経審を申請することができる。なお、企業集団に属する建設業者の経営事項審査はグループ経審に限られる点に留意されたい。
イ) 証券取引法(昭和二三年法律第二五号)の規定により有価証券報告書を作成している企業及びその子会社により構成される企業集団であること。
ロ) 企業集団に属する建設業者が主として営む建設業の種類がそれぞれ異なる等相互の機能分担が相当程度なされていると認められること。
ハ) 企業集団に属する会社は、原則として建設業者であること。
ニ) 同一の会社が複数の企業集団に属することは認められない。

2 企業集団としての数値等の認定について

(1) 審査基準日

原則としてグループ経審を申請する日の直前の親会社の営業年度終了の日とする。
ただし、建設業者の株式を取得することにより新たに当該建設業者を連結子会社とした場合の株式取得日等も審査基準日とすることができる。

(2) 認定基準

1) 左表により算定された数値等を認定する。

項目
算定方法
X1(完成工事高)
企業集団に属する全企業の完成工事高を合算し、算定する。ただし、当該企業間での取引については、相殺消去する。
X2/(自己資本額)/(職員数)/
企業集団に属する全企業の自己資本額・建設業従事職員数を合算し、算定する。ただし、当該企業相互の投資や職員の出向は相殺消去する。
Y(経営状況)
企業集団に属する親会社の連結財務諸表により算定する。
Z(技術力)
企業集団に属する全企業の技術職員数により算定する。
W(社会性など)
原則として、企業集団に属する全企業を一体としてとらえて算定する。

2) 一の企業集団においては、1)により認定された数値等をもって経営事項審査を受ける建設業者(以下「代表建設業者」という。)は、建設業の種類毎に一建設業者のみである(告示附則五関係)。なお、一の企業集団に属する複数の建設業者がそれぞれ異なる建設業の種類の代表建設業者であることは認められる。

3 申請手続き

(1) 国土交通大臣による企業集団及び企業集団としての数値等の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする建設業者は、国土交通省総合政策局建設業課に、必要事項を記載した「企業集団及び企業集団についての数値等認定申請書」を提出する。なお、自らが代表建設業者でない建設業の種類については、当該建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高(X一)と技術力(Z)の項目の数値を最低値として申請するものとする。
(2) 国土交通大臣が認定を行ったときは、「企業集団及び企業集団についての数値等認定書(以下、「認定書」という。)」が交付される。
(3) 認定を受けた建設業者は、認定書の写しを添えて、許可を受けた国土交通大臣(地方整備局長)又は都道府県知事に対して、経営事項審査を申請する。なお、経営状況分析は、指定経営状況分析機関に対して申請する。
(4) 経営事項審査結果通知書が通知される。

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