国総建第七八号
平成一四年三月二九日

各地方整備局主管部長あて

総合政策局建設業課長通知


持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて


平成六年建設省告示第一四六一号(以下単に「告示」という。)が改正され(平成一四年国土交通省告示第二六二号)、告示附則六の規定による持株会社の子会社に係る経営事項審査(以下「持株会社化経審」という。)が平成一四年三月二九日から行われることとなった。
持株会社化経審については、「経営事項審査の事務取扱い(平成一〇年六月一八日付建設省経建発第一九二号)」と併せて、左記により取り扱うこととする。

1 企業集団の認定について

(1) 企業集団に属する会社には、建設業者である子会社が全て含まれるものでなければならない。なお、企業集団に属する会社の変更は、株式の取得又は売却による子会社の範囲の変動によるもの等相当の理由がある場合に限る。
(2) 同一の会社が複数の企業集団に属することは認められない。
(3) 企業集団の認定は、新たに企業集団に属する会社がある場合など企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者がある場合でなければならない。
(4) 親会社は、主として企業集団全体の基本的な経営管理等のみを行うものであること。
(5) 企業集団に属する会社が、新たに認定を受けようとする場合にあっては、当該認定に係る経営事項審査の審査基準日における企業集団の建設業従事職員数、技術職員数及び建設業経理事務士等数が企業結合前のそれぞれの数を超えないこと。認定の更新を受けようとする場合にあっては、当該更新に係る経営事項審査の直前の審査基準日における親会社の建設業従事職員数、技術職員数及び建設業経理事務士等数が更新前のそれぞれの数を超えないこと。

2 企業集団に属する建設業者についての数値の認定について

(1) 審査基準日

原則として、企業結合の日とする。ただし、合併、営業譲渡又は分割を伴う場合については、合併時経審(「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」(平成七年一二月四日建設省経建発第二九七号)における合併時経審をいう。以下同じ。)その他の経営事項審査の取扱いに併せて持株会社化経審を受けることができる。

(2) 認定基準

次表により算定された数値を認定する。

項目
算定方法
X2(建設業従事職員数)
親会社に在籍する建設業従事職員数を各子会社に按分し、算定する。
Z(技術職員数)
親会社に在籍する技術職員数を各子会社に按分し、算定する。
W(建設業経理事務士等数)
親会社に在籍する建設業経理事務士等数を各子会社に按分し、算定する。
3 認定の申請手続き

(1) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値の認定(以下「認定」という。)の申請は、別紙1の例により「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定申請書」(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(2) 申請書の記載内容は、申請者以外の当該企業集団に属する全ての会社が承認したものでなければならない。
(3) 認定の手続きは、国土交通省総合政策局建設業課において行う。
(4) 国土交通大臣は、認定を行ったときは、当該申請者に対して別紙2の例により「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書」(以下「認定書」という。)を交付する。
(5) 一の企業集団に属する複数の者が、それぞれ認定を申請する場合は、同日に申請しなければならない。

4 許可行政庁に対する経営事項審査申請等について

(1) 認定を受けた各子会社は、経営事項審査を受けようとするときは、許可を受けた国土交通大臣(地方整備局長等)又は都道府県知事に対して、経営事項審査申請書に認定書の写しを添えて、申請する。
(2) 国土交通大臣(地方整備局長等)又は都道府県知事は、持株会社化経審の結果を通知するときは、経営事項審査結果通知書に「持株会社化経審」と明記する。また、合併、営業譲渡又は分割を伴う持株会社化の場合は、「持株会社化経審」の前に「合併時経審」等と明記する。
(3) 企業集団に属する会社の商号等は公表する。


<別添資料>


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