各地方建設局長あて
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別紙 ○○競争契約入札心得
(目的)
第一条 ○○所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和二二年法律第三五号)、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号。以下「令」という。)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五五年政令第三〇〇号)]、契約事務取扱規則(昭和三七年大蔵省令第五二号)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五五年大蔵省令第四五号)]その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第二条 一般競争に参加しようとする者は、令第七四条の公告において指定した期日までに、令第七〇条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第二九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第三条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の一〇〇分の五以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提供する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。
4 入札参加者は、第一項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、第一項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第四条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当官等あての親展で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札日の前日公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、令第七一条第一項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)
第四条の二 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第四条の三 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二二年法律第五四号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第五条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第六条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
四 記名押印を欠く入札
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札
九 その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第六条の二 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
第七条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が一〇〇〇万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予算決算及び会計令第八五条の基準(昭和六二年二月二日付け建設省会第一号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第八条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第九条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金等)
第一〇条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の一〇〇分の一〇以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 第三条第二項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
3 落札者は、第一項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は、第一項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
5 第三条第五項の規定は、第一項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二七年法律第一八四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
(入札保証金等の振替え)
第一一条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第一二条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から七日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第一三条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
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