建設省厚第四二号
昭和四五年一月二〇日



工事完成保証人に対する履行請求等事務処理要領

第1 競争契約入札心得(昭和三八年四月二二日付け建設省発厚第五二号。以下「入札心得」という。)第一三条の規定により工事完成保証人(入札心得第一三条第一項に規定する保証人をいう。以下同じ。)を立てさせることにつき特にその必要がないと認めることができる場合等の基準及び工事請負契約書(昭和四八年四月四日付け建設省厚発第一〇〇号。以下「契約書」という。)第三八条第一項の規定に基づき工事完成保証人に工事の完成を請求する場合の事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
第2 入札心得第一三条第一項ただし書の規定により契約担当官等(会計法(昭和二二年法律第三五号)第二九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が工事完成保証人を立てさせることにつき特にその必要がないと認めることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

一 予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号)第一〇〇条の二第一項第一号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事の請負契約である場合
二 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和三八年法律第一五四号)第二条第一号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が三人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(昭和四一年一二月二三日建設省厚第七六号。以下「選定要領」という。)第七第一項第二号の規定により付された等級をいう。以下同じ。)が当該共同企業体の等級より二等級以上下位であるものを含む場合を除く。
三 特別の工法等によって工事を施工する必要があるため、落札者以外の者によって工事を完成させることが著しく困難と認められる場合

第3 入札心得第一三条第三項の規定により契約担当官等が工事完成保証人の選定について承諾することができる場合は、工事完成保証人に予定された者が次に掲げる基準(一般競争に付した工事である場合又は指名競争に付した工事において当該工事の地域的特性等により、第一号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第一号に掲げる基準)に適合している場合とする。

一 当該工事の請負契約について、指名基準(建設省所管会計事務取扱規程(昭和三五年建設省訓令第一号)第三六条の五第一項の規定に基づき部局長(選定要領第二に規定する部局長をいう。)が定めた指名競争参加者を指名する場合の基準をいう。)に該当する者又は落札者と同等若しくはそれ以上に工事の施工能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。

第4 契約担当官等は、請負者が契約書第三八条第一項各号の一に該当すると認めた場合において、同項の規定に基づき工事完成保証人に工事完成の請求(以下「履行請求」という。)を行なう場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

一 工事完成保証人に対しては工事完成請求書(別記様式一)により履行請求を行なうとともに、請負者に対しては工事完成請求通知書(別記様式二)により履行請求を行なった旨を通知するものとし、これらの請求又は通知は、内容証明及び配達証明郵便によること。
二 履行請求を行なった工事(以下「履行請求工事」という。)について請負代金の前払をしているときは、当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二七年法律第一八四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)(以下「前払保証人」という。)に対し、工事完成保証人に履行請求を行なった旨を通知すること。

2 前項第一号の規定により工事完成保証人に履行請求を行なった場合は、契約担当官等は、直ちに、期限を定めて、当該工事完成保証人より履行請求工事を請求どおり完成する旨を記載した履行承諾書(別記様式第3)を提出させるものとする。
第5 契約担当官等は、第4第2項の規定により工事完成保証人から同項に規定する書類の提出があったときは次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

一 履行請求工事の総括監督員(地方建設局請負工事監督検査事務処理要領(昭和四二年三月三〇日建設省厚第二一号。以下「監督検査要領」という。)第5第1項に規定する総括監督員をいう。)に、工事完成保証人を工事現場に立ち合わせたうえ、請負者の施工に係る履行請求工事の出来形部分(契約書第三二条第一項に規定する出来形部分をいう。以下同じ。)及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認させること。この場合においては、履行請求工事の請負代金の前払をしているときは前払保証人にも立会いを求めるほか、請負者にも立ち会わせるよう努めるものとする。
二 工事完成保証人に対し、契約書第一〇条第一項に規定する者の選任を求めること。
三 工事完成保証人に対し、履行請求工事の監督職員(監督検査要領第三第一項に規定する監督職員をいう。)の官職又は氏名を通知すること。



附 則

この要領は、昭和四五年二月一日から適用する。



別記様式1(内容証明用)
<別添資料>



別記様式2(内容証明用)
<別添資料>



別記様式3
<別添資料>


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