建設省厚発第一七二号
平成三年五月一八日

各地方建設局総務部長あて

地方厚生課長通達


工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について


地方整備局の所掌する工事請負契約に係る指名停止等の措置については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和五九年三月二九日付け建設省厚第九一号。以下「措置要領」という。)に基づき講じられてきたところであるが、今般、中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運用申合せ」が採択されたことに伴い、本申合せに準拠して措置要領の運用基準を左記のとおり定めたので、取扱いに遺憾のないよう措置されたい。
なお、「「地方整備局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の運用の適正化について」(平成二年六月一日付け建設省厚発第一五八号)は、廃止する。

1 指名停止の期間の始期(第1)

有資格業者(指名停止の期間中のものを含む。)が別表各号の措置要件に該当することとなった場合における当該指名停止の期間の始期は、予算執行上重大な支障を及ぼすと認められる場合を除き、その措置を決定したときとすること。
また、指名停止の期間中の有資格業者について再度指名停止を行う場合の指名停止の通知(第五第一項)及び報告(第八第一項)についても、別途行うこと。

2 共同企業体に関する指名停止の運用(第2)

イ 第二第三項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、既に対象である工事について開札済みであって、新たな指名が想定されない特定共同企業体については、対象としないこと。
ロ 第二第三項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく指名停止については、第三第二項に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象としないこと。

3 短期加重措置の運用について(第3第2項)

イ 有資格業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないこと。
ロ 下請負人又は共同企業体の構成員について短期加重措置を講じるときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができるものであること。

4 措置対象区域の特例の運用(第4)

イ 一般工事における事故に関して指名停止を行う場合において、当該事故の原因について作業員の個人としての責任が大きく、請負人の責任が小さいと認められるときは、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うこと。

なお、この場合には、原則として、都府県の行政区分を基準として運用すること。

ロ 元請負人又は共同企業体について所管する区域の一部を限定して指名停止を行う場合には、下請負人又は共同企業体の構成員の措置対象区域については、当該元請負人又は共同企業体と同一とすること。

5 別表第1関係

(1) 一般工事における過失による粗雑工事のかしの重大性の判断(第三号)

一般工事における過失による粗雑工事について、かしが重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。

(2) 事故に基づく措置基準(第五号から第八号まで)

公衆損害事故又は工事関係者事故が次のイ又はロに該当する事由により生じた場合は、原則として、指名停止を行わないこと。
イ 作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる事故(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)
ロ 第三者の行為により生じたものであると認められる事故(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

(3) 地方整備局発注工事における安全管理措置の不適切の判断(第五号及び第七号)

地方整備局発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、イの場合とすること。ただし、ロによることが適当である場合には、これによることができるものであること。
イ 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合
ロ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合

(4) 一般工事における事故における安全管理措置の不適切の判断(第六号及び第八号)

一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とすること。

6 別表第2関係

(1) 「代表権を有すると認めるべき肩書」について(第一号)

「代表権を有すると認めるべき肩書」とは、専務取締役以上の肩書をいうものであること。

(2) 「他の公共機関の職員」(第三号及び第四号)とは、刑法第七条第一項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであること。更に私人ではあっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含むものであること。
(3) 独占禁止法第三条に違反した場合(第五号及び第六号)は、次のイ、ロ又はハを知った後速やかに指名停止措置を行うものとすること。

イ 排除勧告に対する事業者の応諾がなされたこと(事業者が応諾を拒否した場合は、審判手続開始の決定)
ロ 排除勧告を経ないで課徴金納付命令がなされたこと
ハ 刑事告発がなされたこと

(4) 独占禁止法第八条第一項に違反した場合(第五号及び第六号)は、課徴金納付命令が出されたことを知った後、速やかに指名停止措置を行うものとすること。
(5) 「業務」について(第五号及び第一一号)

「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいうものであること。

(6) 競売入札妨害罪(刑法第九六条の三第一項)(第七号及び第八号)については、談合罪(刑法第九六条の三第二項)に準じて別表第二第七号及び第八号を適用して指名停止措置を行うものとすること。
(7) 建設業法違反行為(第九号及び第一〇号関係)について、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次の場合をいうものとする。

イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該地方整備局が所管する区域内における建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
ロ 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合(部局長が軽微なものと判断した場合を除く。)

(8) 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第一一号)とは、原則として、次の場合をいうものとすること。

イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該地方整備局が所管する区域内における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
ロ 地方整備局発注工事に関して、落札決定後辞退するなど著しく信頼関係を損なう行為があった場合

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