入札・契約関係業務に関しては、従来から厳正かつ公正な執行について特段の御尽力を願っているところであるが、平成四年一一月二五日付けの「入札・契約制度の基本的在り方」に関する中央建設業審議会の答申において、多様な入札・契約方式の検討、現行の指名競争入札方式の改善等を行うよう求められたところであり、また、今般、入札・契約制度の運用をめぐり不透明な点があったのではないかとの指摘がなされたこともあり、省内に入札手続改善検討委員会を設置し、新たな入札・契約方式の導入、指名競争入札制度のより一層の透明性・競争性を確保するための具体策等について検討を行い、去る五月一〇日に検討結果を取りまとめたところである。
建設省としては、入札手続改善検討委員会の検討結果を踏まえ、速やかに実施すべきであるとされた事項について、左記のとおり実施することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。
1 指名基準の具体化・明確化について
地方支分部局の所掌する工事の請負契約に関し、指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、「地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領」(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚第七六号。以下「選定要領」という。)第一六に定められているところであるが、当該指名基準についてより具体化・明確化を図る観点から、選定要領第一六第六項イからチまでに掲げる事項の運用基準を別紙のとおり定めたので、当該指名基準の運用に当たって十分留意されたい。
2 新たな入札・契約方式の導入について
建設省直轄工事においては、広範な入札参加機会の確保及び技術力に基づく競争性の確保を図るため、「技術情報募集型指名競争入札方式」及び「施工方法等提案型指名競争入札方式」を平成五年度当初から導入を決定し、既に実施しているところであるが、これに加え、新たに入札参加者の参加意欲を尊重するとともに、技術的適性をより的確に評価するため、入札参加者の意向を確認し、類似工事の実績及び配置予定技術者に関する簡易な技術資料の提出を求め、審査の上指名する意向確認型指名競争入札方式を試行することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。
なお、本方式の実施に当たっての具体的な手続等は、別途通達する。
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4 適正な見積期間の確保について
建設省直轄工事において、入札の方法により競争に付そうとする場合の見積期間については、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号)第七四条本文の規定により、少なくとも一〇日以上確保することとされているが、当該期間については、原則として、土曜日、日曜日、祝日並びに夏期及び年末・年始の休暇を除いた期間とするよう措置されたい。
5 入札執行回数について
入札執行回数は、原則として、二回を限度とするものとする。
再度入札においても落札者がない場合の契約制度の運用の適正化については、「建設省所管公共工事に係る入札・契約業務の適正な執行について」(平成四年七月三一日付け建設省会公発第一一四号)記6を参照されたい。
なお、「工事請負契約に伴う入札手続の合理化について」(昭和四五年一月二七日付け建設省厚発第六五七号)記1は、廃止する。
6 施行日
この通達は、平成五年七月一日から施行する。ただし、記2は通達の日から施行する。