各地方建設局長あて
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別紙 入札・契約手続運営委員会設置要領準則
1 趣旨
工事、建設コンサルタント業務等(測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の請負業者の選定及び民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する事業(以下「PFI事業」という。)の民間事業者の選定の公正を確保するため、地方建設局の本局及び工事事務所に入札・契約手続運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査審議事項
(1) 委員会は、本局の委員会にあっては支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が、工事事務所の委員会にあっては分任支出負担行為担当官若しくは分任契約担当官又はこれらの代理官が、次に定める工事又は建設コンサルタント業務等の請負契約を一般競争に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無、指名競争に付そうとする場合における競争参加者の指名並びに随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の決定(以下「請負契約に係る選定」という。)について調査審議するものとする。
1) 一件につき予定価格が二、〇〇〇万円を超える工事(一件につき予定価格が二、〇〇〇万円を超えない工事にあっても、当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結することが予想される場合において、当該工事の予定価格と当該他の工事の予定価格の合計額が二、〇〇〇万円を超えるときは、当該工事)
2) 一件につき予定価格が一、〇〇〇万円を超える建設コンサルタント業務等(一件につき予定価格が一、〇〇〇万円を超えない建設コンサルタント業務等にあっても、当該建設コンサルタント業務等に直接関連する他の建設コンサルタント業務等の請負契約を当該建設コンサルタント業務等の請負契約の相手方との随意契約により締結することが予想される場合において、当該建設コンサルタント業務等の予定価格と当該他の建設コンサルタント業務等の予定価格の合計額が一、〇〇〇万円を超えるときは、当該建設コンサルタント業務等)
(2) PFI事業の民間事業者の選定については、本局の委員会において支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が行うものとし、その委託契約を一般競争に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無、指名競争に付そうとする場合の競争参加者の指名並びに随意契約によろうとする場合における見積り依頼の相手方の決定について調査審議するものとする。
(3) 委員会は、必要があると認めるときは、(1)に規定する工事及び建設コンサルタント業務等以外の工事及び建設コンサルタント業務等の請負契約に係る選定について調査審議するものとする。
3 構成
(1) 委員会の委員は、本局の委員会にあっては局長、担当副局長(副局長が置かれていない場合にあっては、次長。)、総務部長、企画部長及び当該工事、建設コンサルタント業務等又はPFI事業を所掌する部の長、工事事務所の委員会にあっては事務所長、副所長、契約事務管理官(契約事務管理官が置かれている工事事務所に限る。)、工事施工管理官(工事施工管理官が置かれている工事事務所に限る。)、経理課長(経理課が置かれていない工事事務所にあっては、総務課長)及び当該工事又は建設コンサルタント業務等を所掌する課の長とする。
(2) 委員会の委員長は、本局の委員会にあっては局長、工事事務所の委員会にあっては事務所長とする。
(3) 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
4 会議
委員会は、必要に応じ、随時会議を開くものとする。
5 庶務
委員会の庶務は、本局の委員会にあっては総務部契約課、工事事務所の委員会にあっては経理課(経理課が置かれていない工事事務所にあっては、総務課)において処理するものとする。
6 工事事務所以外の事務所における委員会の設置
工事事務所以外の事務所において、当該事務所の長が必要があると認めるときは、当該事務所の長を委員長とし、当該事務所の所掌する工事及び建設コンサルタント業務等の請負契約に係る選定について調査審議する委員会を設置するものとする。
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