建設省厚契発第二五号・技調発第二六六号
平成六年一二月二一日

各地方建設局総務部長等・各地方建設局企画部長等あて

地方厚生課長・技術調査室長通知


建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準について


建設コンサルタント業務等請負契約に関し、指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」(昭和四五年一二月一〇日付け建設省厚発第五〇号。以下「選定要領」という。)第15に定められているところであるが、当該指名基準についてより具体化・明確化を図る観点から、今般、選定要領第15第二項イからトまでに掲げる事項の運用基準を左記のとおり定めたので、当該指名基準の運用に当たって十分留意されたい。


地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準

指名基準の留意事項
 
1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 指名停止期間中であること。
(2) 地方支分部局発注建設コンサルタント業務等に係る契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められること。
(3) 警察当局から、地方支分部局の長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められること。
2 審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は指名しないこと。
なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。

3 審査基準日以降における業務成績
(1) 業務成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 表彰状又は感謝状を受けていること等業務の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
4 手持業務の状況

業務の手持ち状況からみて、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

5 当該業務における技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該業務と同種又は類似業務について相当の実績があること。
(2) 当該業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の類似業務について実績があること。
(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件の業務について実績があること。
(4) 当該業務の作業項目に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認められること。
(5) 公募型競争入札方式及び簡易公募型競争入札方式の場合においては、建設コンサルタント登録規程(昭和五二年四月一五日建設省告示第七一七号)その他の登録規程に基づく登録状況及び配置予定の技術者が適正であること。
6 審査基準日以降における安全管理の状況
(1) 指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
(2) 地方支分部局発注業務について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
7 審査基準日以降における労働福祉の状況
(1) 賃金不払に対する労働省からの通報が地方支分部局の長に対してあり、当該状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
(2) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(注) 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

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