会計課長・施設等機関の長・国土地理院長・各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局開発建設部長あて
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工事に関する入札に係る総合評価落札方式について(協議) (平成一二年三月二三日)
(建設省会発第一五五号)
(大蔵大臣あて建設大臣通知)
標記について、別紙のとおり取り扱いたいので、予算決算及び会計令第九一条第二項の規定により協議する。
なお、本件落札方式による場合の予定価格は、予算決算及び会計令第八〇条の規定に基づき算定した価格といたしたい。
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別紙 工事に関する入札に係る総合評価落札方式
I 適用範囲
以下の工事(設計・施工一括発注を含む。)に係る請負契約を締結しようとする場合に適用する。
1 入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によって、工事価格に、工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の減額相当額(以下「補償費等の支出額等」という。)並びに維持更新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると当該工事に係る契約に関する事務を管理する大臣(以下「大臣」という。)が認める工事
2 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると大臣が認める工事
3 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると大臣が認める工事
II 落札方式
1 入札者に価格及び性能等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、III「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 入札に係る性能等が、入札公告及び入札公示(これらに係る入札説明書又は技術資料作成要領を含む。以下「入札公告等」という。)において明らかにした性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。
(3) 評価額が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点(必須とされた項目ごとに設定した最高得点の合計)を、予定価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、予定価格に予定価格の算出の前提となる状態で想定される補償費等の支出額等を加算した価格)で除した数値を下回っていないこと。
2 評価値の最も高い者が二人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
III 総合評価の方法
1 性能等の評価方法については、次のとおりとする。
(1) 評価の対象とする技術的要件については、当該工事の目的・内容に応じ、事務・事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
(2) 必須とする項目については、各項目ごとに最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものには基礎点を得点として与え、更に、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じ得点を与える。
(3) 必須とする項目以外の項目については、各項目ごとに評価に応じ得点を与える。
(4) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
(5) 補償費等の支出額等を評価する場合においては、当該費用について評価項目としての得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算する。
2 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、入札価格にその費用を加算した価格)で除して得た数値をもって行う。
IV その他
この落札方式による場合には、落札決定に当たって総合評価による旨及びその方法を入札公告等において明らかにするものとする。
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