総会第一一五七―三号・官会第二七七三号・建設省会発第八〇二号
平成一二年一二月二六日

大蔵大臣あて

内閣総理大臣・運輸大臣・建設大臣通知


予算決算及び会計令第八五条の基準について(協議)

標記のことについて、別紙のとおり定め、平成一三年一月六日以降に国土交通省所管において契約を締結する競争から適用することとしたいので、予算決算及び会計令第一〇二条の三の規定により協議する。



(別紙)

予算決算及び会計令第八五条の基準について

国土交通省所管に係る工事の請負契約であって、予定価格が一、〇〇〇万円を超えるものについての予算決算及び会計令第八五条(同令第九八条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに三分の二から一〇分の八・五の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。



予算決算及び会計令第八五条の基準について
(平成一二年一二月二七日)
(蔵計第二八九七号)
(建設大臣あて大蔵大臣通知)
平成一二年一二月二六日付建設省会発第八〇二号をもって協議のあった国土交通省所管における標記のことについては、異存が無い。


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