国官会第一四二八号・国官地第二五号
平成一三年三月三〇日

各地方整備局長あて

官房長通知


工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について

先般、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成一二年法律第一二七号。以下「法」という。)が制定されたことに伴い、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、法第四条並びに「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成一三年政令第三四号)第二条及び第三条における公共工事の発注の見通しに関する事項の公表に関する規定により、工事に係る発注の見通しに関する事項の公表に関する手続きを左記のとおり定めたので、遺憾なきよう措置されたい。

1 対象工事

発注の見通しに関する事項を公表する工事は、当該年度に発注することが見込まれる工事であって、左記(1)から(4)に該当する工事とする。ただし、国の行為を秘密にする必要がある工事及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が二五〇万円を超えないと見込まれる工事を除く。
(1) 一般競争に付そうとする工事
(2) 公募型指名競争及び工事希望型指名競争に付そうとする工事
(3) 右記(2)以外の方式による指名競争(以下「通常指名競争」という。)に付そうとする工事
(4) 随意契約によろうとする工事

2 公表の方法

(1) 一般競争、公募型指名競争及び工事希望型指名競争に付そうとする工事

記1(1)及び(2)の工事については、発注の見通しに係る記3に掲げる事項を、地方整備局の本局及び当該工事を担当する事務所において、掲示し又は閲覧に供する方法(閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)により公表するとともに、「入札情報サービス(PPI)」を利用している部局においては、当該「入札情報サービス(PPI)」を利用してインターネットにより公表するものとする。

(注) 「入札情報サービス(PPI)」とは、財団法人日本建設情報総合センターによって入札等に関する情報が提供されるサービスのこと。

(2) 通常指名競争に付そうとする工事及び随意契約によろうとする工事
記1(3)及び(4)の工事については、発注の見通しに係る記3に掲げる事項を、当面、支出負担行為担当官で発注しようとする場合には、地方整備局の本局及び担当事務所(当該工事を担当する事務所がある場合)において、分任支出負担行為担当官で発注しようとする場合には事務所において、掲示し又は閲覧に供する方法により公表するものとする。

3 公表の内容(別添記入例参照)

1) 入札及び契約の方法
2) 工事の名称
3) 工事の場所
4) 工事の期間
5) 工事の概要
6) 工事種別
7) 入札予定時期(随意契約によろうとする場合にあっては、契約の締結予定時期)
8) その他、地方整備局長が必要と認める事項

4 公表の時期及び期間

少なくとも、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を当該年度の三月三一日まで公表することとする。

1) 四月一日以降で、当初予算の成立後速やかに
2) 七月上旬
3) 一〇月上旬
4) 一月上旬
5) 補正予算成立後速やかに
6) 予備費配分後速やかに

ただし、2)から4)については、5)及び6)の時期と重なる場合にあっては、5)及び6)をもって代えることができるものとする。

5 その他留意事項

(1) 公表する内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加があり得る旨を併せて明記すること。
(2) 公表する事項を閲覧に供する場合、閲覧所を設ける場合にあっては閲覧場所及び閲覧時間等を、またインターネットによる場合においてはそのアドレスを、あらかじめ記2に示す場所に掲示しておくこと。


附 則

1 本通達は、平成一三年四月一日から施行する。
2 本通達による措置は、平成一三年四月一日より前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、従前の例によるものとする。
3 「発注予定工事情報の公表について」(平成六年六月二一日付け建設省厚発第二七三号、建設省技調発第一三八号)は廃止する。



<別添資料>


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