各地方整備局長あて
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(別紙) 1 定義
(1) この通達において、「競争参加資格」とは、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成一三年国土交通省訓令第六〇号。以下「規則」という。)第三四条第一項の規定により定める一般競争に参加する者に必要な資格及び同規則第三六条第一項の規定により定める指名競争に参加する者に必要な資格をいう。
(2) この通達において、「有資格業者名簿」とは、「工事請負業者選定事務処理要領」(昭和四一年一二月二三日建設省厚第七六号。以下「選定要領」という。)第一〇又は「契約業者取扱要領」(昭和五五年一二月一日付け港管第三七二二号。以下「取扱要領」という。)第一〇条に規定する名簿をいう。
(3) この通達において、「審議の概要」とは、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第一四三一号、国官会第二七号。以下「入札監視委員会通達」という。)第4に規定する議事概要をいう。
(4) この通達において、「指定停止措置」とは、「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和五九年三月二九日付け建設省厚第九一号)第一又は「港湾建設局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和五九年三月三一日港管第九二七号。)(以下「指名停止措置要領」という。)第一条に規定する指名停止措置をいう。
(5) この通達において、「予定価格」とは、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号。以下「予決令」という。)第七九条に規定する書面に記載された価格をいう。
また、「予定価格(税抜き)」とは、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。
(6) この通達において、「積算内訳」とは、予定価格の算出に用いた工事価格について、工事区分、工種及び種別ごと(官庁営繕に係る工事にあっては種目、科目及び中科目ごと)の数量、金額等を明示する資料をいう。
(7) この通達において、「一般競争参加資格」とは、規則第三五条の規定により定める一般競争に参加する者に必要な資格をいう。
(8) この通達において、「競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料」とは、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため提出を求める「一般競争入札方式の実施について」(平成六年六月二一日付け建設省厚発第二六〇号。以下「一般競争実施通達」という。)6又は「一般競争入札の実施について」(平成六年六月二二日付け港管第一三八五号。以下「一般競争実施通達」という。)6に規定する申請書及び資料をいう。
(9) この通達において、「苦情処理回答書面」とは、「工事における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成一三年三月三〇日付け国官会第一四三〇号、国官地第二八号。以下「苦情処理通達」という。)記第2 4の回答書及び記第3 7に規定する書面をいう。
(10) この通達において「総合評価落札方式」とは、「総合評価落札方式の実施について」(平成一二年九月二〇日付け建設省厚契発第三〇号)に規定する総合評価落札方式をいう。
(11) この通達において「調査基準価格」とは、「予算決算及び会計令第八五条の基準の取扱いに関する事務手続について」(昭和五一年三月一九日付け建設省会発第二四八号)第1又は「予算決算及び会計令第八五条の基準及びその取扱に関する事務連絡について(依命通達)」(平成六年五月二〇日付け官会第一二三二号)(以下、「低入札事務手続通達」という。)第1の規定により算出する調査基準価格をいう。
(12) この通達において、「入札調書等」とは、「地方建設局会計事務取扱細則」(昭和五五年三月三一日建設省会第三号。以下「細則」という。)別記様式第36に規定する入札調書又は「公共工事に係る入札結果の公表について」(平成六年六月二二日付け港管第一三六八号)別紙様式第1に規定する一般競争入札結果調書をいう。
(13) この通達において、「技術資料」とは「公募型指名競争入札方式の手続について」(平成六年六月二一日付け建設省厚発第二六四号、建設省技調発第一三二号)3又は「工事に係る公募型指名競争入札の実施について」(平成六年九月三〇日付け港管第二二一三号)3及び「工事希望型指名競争入札方式の手続きについて」(平成七年三月二二日付け建設省厚契発第一二号、建設省技調発第四六号)に規定する技術資料をいう。
(14) この通達において、「随意契約理由書」とは、「国土交通省所管会計事務取扱規則」(平成一三年国土交通省訓令第六〇号)第四一条第二号に規定する随意契約によることを必要とする理由を記載した書面をいう。
(15) この通達において、「工事成績評定通知書」とは、「請負工事成績評定要領の制定について」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九二号)、「請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日国官技第九三号)及び「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国営技第三二号)に規定する工事成績評定点を記載した通知書をいう。
2 公表の対象
本通達における公表の対象は、選定要領第1又は取扱要領第1の工事とする。ただし、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二五〇万円を超えないものを除く。
3 公表の内容
I 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 通則的事項
1) 競争参加資格
2) 有資格業者名簿(様式1―1)、有資格業者索引名簿(様式1―2)、「工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚発第七九号)
3) 選定要領第16(指名基準)、「入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について」(平成五年五月三一日建設省厚発第一七七号)中別紙(指名基準の運用基準)、各地方整備局ごとに定めている技術審査基準(標準様式例1)、指名停止措置要領、「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について」(平成三年五月一八日付け建設省厚発第一七二号)、各地方整備局ごとに定めている工事事故に係る指名停止措置期間運用基準
4) 低入札事務手続通達、「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」(平成一二年一二月一二日付け建設省会発第七七三号、建設省厚契発第四四号、建設省技調発第一九三号、建設省営計発第一五九号)別添(低入札価格調査マニュアル(重点調査用))
5) 苦情処理通達、「予算決算及び会計令第八五条の基準の取扱について」(平成六年五月二〇日付け官会第一一八六号)
6) 入札監視委員会通達、「入札監視委員会の運用上の留意点について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第三〇号、国官技第八一号)
7) 入札監視委員会における委員の氏名及び職業、審議の概要及びその他の必要な資料(標準様式例2―1、標準様式例2―2)
8) 「地方建設局請負工事監督検査事務処理要領」(昭和四二年三月三〇日付け建設省厚第二一号)、「地方建設局工事技術検査要領」(昭和四二年三月三〇日付け建設省官技第一三号)、「中間技術検査実施細則」(平成七年三月二八日建設省技調発第六二号)、「土木工事監督技術基準(案)」(平成八年三月二七日付建設省技調発第七一号)、「営繕工事監督技術基準(案)」(昭和六一年六月二〇日付け建設省営監発第二四号)、「地方建設局土木工事検査技術基準(案)」(平成八年三月二七日付け建設省技調発第七一号)、「営繕工事検査技術基準(案)」(昭和六二年四月二二日付け建設省営監発第九号)、「監督技術マニュアル(案)」(平成七年一〇月三一日付け積算技術管理官事務連絡)、「検査技術マニュアル(案)」(平成七年一〇月三一日付け積算技術管理官事務連絡)、「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第二三号、国官技第六九号、国営計第八〇号)、「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」(平成六年三月三〇日付け建設省厚発第一二六号、建設省技調発第七二号、建設省営監発第一三号)
9) 「請負工事成績評定要領の制定について」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九二号)、「請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九三号)、「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国営技第三二号)
10) 指名停止措置の対象となった業者名、指名停止措置期間、指名停止措置理由等(標準様式例3)
11) 「公正入札調査委員会設置要領準則」(平成六年三月三〇日付け建設省厚発第一二四号)別添2(談合情報対応マニュアル)
12) 「直轄工事における共同企業体の取扱いについて」(昭和六三年六月一日付け厚発第一七六号)、「直轄工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(平成一一年一〇月二〇日付け建設省厚契発第四三号、建設省技調発第一七〇号、建設省営計発第一三六号)、「直轄工事における経常建設共同企業体の運用について」(平成九年九月一九日付け建設省厚契発第三九号、建設省技調発第一六〇号、建設省営計発第八三号)
(2) 一般競争に付した場合
1) 一般競争参加資格
2) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出した業者名
3) 一般競争実施通達記10の規定により、一般競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由(様式2)
4) 予定価格(税抜き)
5) 予定価格(税抜き)の積算内訳
6)
イ) 調査基準価格
ロ) 低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(標準様式例4)
ハ) 低入札事務手続通達第6に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 低入札事務手続通達第7に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 予決令第八九条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第八九条に規定による国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
7) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第九九条の二及び第九九条の三の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
8) 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由(財務大臣との協議結果)、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
9) 競争参加資格がないと認められた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
10) 次に掲げる契約の内容(標準様式6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
11) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の前記10)ロ)及び契約変更の理由(標準様式例6―2)
12) 工事成績評定点通知書
13) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(3) 指名競争に付した場合
1) 指名業者名及び指名の理由(標準様式例7)
2) 公募型指名競争入札に付そうとした場合における次に掲げる事項(様式3)
イ) 技術資料を提出した業者名
ロ) 指名されなかった業者名
ハ) 指名されなかった理由
3) 予定価格(税抜き)
4) 予定価格(税抜き)の積算内訳
5)
イ) 調査基準価格
ロ) 低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(標準様式例4)
ハ) 低入札事務手続通達第6に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 低入札事務手続通達第7に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 予決令第八九条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第八九条に規定する国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
6) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第九九条の二及び第九九条の三の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
7) 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由(財務大臣との協議結果)、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
8) 苦情処理申立て書面及び苦情処理回答書面
9) 次に掲げる契約の内容(標準様式例6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
10) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記9)ロ)及び契約変更の理由(標準様式例6―2)
11) 工事成績評定点通知書
12) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(4) 随意契約によることとした場合
1) 随意契約理由書(標準様式例8)
2) 予定価格(税抜き)
3) 予定価格(税抜き)の積算内訳
4) 苦情処理申立て書面及び苦情処理回答書面
5) 次に掲げる契約の内容(標準様式例6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
6) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の前記5) ロ)及び契約変更の理由(標準様式例6―2)
7) 工事成績評定点通知書
8) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
II 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 通則的事項
1) 競争参加資格
2) 有資格者名簿(様式1―1)、有資格者索引名簿(様式1―3)、「数値の算定及び等級の格付け要領」(昭和五五年一二月一日付け港管第三七二二号)、「「数値の算定及び等級の格付け要領」及び「港湾建設局施工直轄工事における共同企業体の取扱いについて」の一部改正に伴う取扱いについて」(平成九年九月一日付け港管第二一三八号)
3) 取扱要領第一七条(工事の指名基準)、「運輸省が発注する工事請負契約に係る事務の適正化について」(平成五年六月二一日付け港管第一五〇〇号)中別紙(指名基準の運用)、各地方整備局ごとに定めている技術審査基準(標準様式例1)、指名停止措置要領
4) 低入札事務手続通達
5) 苦情処理通達
6) 入札監視委員会通達
7) 入札監視委員会における委員の氏名及び職業等、審議の概要及びその他の必要な資料(標準様式例2―1、標準様式例2―2)
8) 「請負工事監督・検査事務処理要領の制定について」(平成八年四月一日付け港管第八七二号)「工事現場における施行体制の点検要領」(平成一三年三月三〇日付け国官地第二二号、国官技第六八号、国営計第七九号)
9) 「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九二号)
10) 指名停止措置要領の対象となった業者名、指名停止措置期間、指名停止措置理由等(標準様式例3)
11) 公正入札調査委員会の設置等について(平成六年六月二二日付け港管第一三六九号)
12) 「港湾建設局施行直轄工事における共同企業体の取扱について」(昭和六三年一二月二七日付け港管第四〇八七号)、「直轄工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(平成一一年一二月二一日付け港管第二二七〇号)、「直轄工事における経常建設共同企業体の取扱について」(平成九年一〇月一日付け港管第二二五三号、港建第八二五号)
(2) 一般競争に付した場合
1) 一般競争参加資格
2) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出した業者名
3) 一般競争実施通達記10により一般競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由(様式2)
4) 予定価格(税抜き)
5) 予定価格(税抜き)の積算内訳
6)
イ) 調査基準価格
ロ) 低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(低入札価格調査を実施した業者名を含む。)(標準様式例4)
ハ) 低入札事務手続通達第7に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 低入札事務手続通達第8に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 予決令第八九条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第八九条に規定する国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
7) 入札者名及び入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第九九条の二及び第九九条の三の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
8) 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
9) 競争参加資格がないと認められた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
10) 次に掲げる契約の内容(標準様式6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
11) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の前記10)ロ)及び契約変更の理由(標準様式例6―2)
12) 工事成績評定点通知書
13) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(3) 指名競争に付した場合
1) 指名業者名及び指名業者の選定過程(標準様式例7)
2) 公募型指名競争入札に付そうとした場合における次に掲げる事項
イ) 技術資料を提出した者
ロ) 指名されなかった者
ハ) 非指名理由
3) 予定価格(税抜き)
4) 予定価格(税抜き)及び積算内訳
5)
イ) 調査基準価格
ロ) 低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(低入札価格調査を実施した業者名を含む。)(標準様式例4)
ハ) 低入札事務手続通達第7に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 低入札事務手続通達第8に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 予決令第八九条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第八九条に規定する国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
6) 入札者名及び入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第九九条の二及び第九九条の三の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
7) 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
8) 苦情処理申立書面及び苦情処理回答書面
9) 次に掲げる契約の内容(標準様式例6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
10) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の前記9)ロ)及び契約変更理由(標準様式例6―2)
11) 工事成績評定点通知書
12) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(4) 随意契約によることとした場合
1) 随意契約理由書(標準様式例8)
2) 予定価格(税抜き)
3) 予定価格(税抜き)及び積算内訳
4) 苦情処理申立書面及び苦情処理回答書面
5) 次に掲げる契約の内容(標準様式例6―1)
イ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ) 工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
6) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の前記3)ロ)及び契約変更の理由(標準様式例6―2)
7) 工事成績評定点通知書
8) 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
4 公表の時期
I 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる時期に公表するものとする。
(1) 通則的事項
前記3I(1)の1)から6)並びに8)、9)、11)及び12)は、それを定め又は作成した後速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、すでに定めてある場合にあっては、本通達の施行の日以降速やかに公表するものとする。また当該事項を変更した場合にあっては、変更後速やかに公表するものとする。
7)のうち委員の氏名及び職業等は、毎年度当初の委員会開催後速やかに、また委員の変更のあった場合には、その直近の委員会の開催後速やかに公表するものとする。また、審議の概要等については、当該審議のあった入札監視委員会の開催後速やかに公表するものとする。
10)は、当該措置を行った後速やかに公表するものとする。
(2) 一般競争に付した場合
3I(2)1)及び8)のうち総合評価を実施した理由及び落札者決定基準は、入札公告時に公表するものとする。
3I(2)2)、3)及び7)は、落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3I(2)4)から6)並びに8)のうち落札理由並びに10)は、契約の締結後速やかに公表するものとする。
3I(2)9)及び13)は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3I(2)11)は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3I(2)12)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(3) 指名競争に付した場合
3I(3)1)及び2)は、指名通知後速やかに公表するものとする。
3I(3)6)は落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3I(3)7)のうち総合評価を行う理由及び落札者決定基準については、技術資料収集に係る掲示を行う際に公表するものとする。
3I(3)3)から5)並びに9)は契約の締結後速やかに公表するものとする。
3I(3)8)及び12)は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3I(3)10)は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3I3)11)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(4) 随意契約によることとした場合
3I(4)1)から3)並びに5)は、契約の締結後速やかに、公表するものとする。
3I(4)4)及び8)は、回答書面の発信後速やかに6)は契約の変更後速やかに公表するものとする。
3I(4)7)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
II 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる時期に公表するものとする。
(1) 通則的事項
前記3II(1)の1)から6)並びに8)、9)、11)及び12)は、それを定め又は作成した後速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、既に定めてある場合にあっては、本通達の施行の日以降速やかに公表するものとする。
7)のうち委員の氏名及び職業等については毎年度当初の委員会及び委員の変更のあった直近の委員会の開催後速やかに、また審議の概要については当該入札監視委員会の開催後速やかに公表するものとする。
10)は、当該措置を行った後速やかに公表するものとする。
(2) 一般競争に付した場合
3II(2)1)及び8)のうち総合評価を実施した理由及び落札者決定基準は、入札公告時に公表するものとする。
3II(2)2)、3)及び7)は、落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3II(2)4)から6)並びに8)のうち落札理由並びに10)は、契約の締結後速やかに公表するものとする。
3II(2)9)及び13)は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3II(2)11)は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3II(2)12)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(3) 指名競争に付した場合
3II(3)1)及び2)は、指名通知後速やかに公表するものとする。
3II(3)6)は落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3II(3)7)のうち総合評価を行う理由及び落札者決定基準については、技術資料収集に係る掲示を行う際に公表するものとする。
3II(3)3)から5)並びに9)は契約の締結後速やかに公表するものとする。
3II(3)8)及び12)は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3II(3)10)は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3II3)11)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(4) 随意契約によることとした場合
3II(4)1)から3)並びに5)は、契約の締結後速やかに、公表するものとする。
3II(4)4)及び8)は、回答書面の発信後速やかに、6)は契約の変更後速やかに公表するものとする。
3II(4)7)は、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
5 公表の方法
I 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1) 通則的事項
3I(1)については、原則として閲覧に供する方法(閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)によるものとする。
7)及び10)については、当該閲覧に供する方法に加え、日刊新聞紙へ記事投げ込みを行うものとする。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合について
3I(2)2)、3)、5)及び6)(調査基準価格を除く。)並びに8)から13)並びに3I(3)1)、2)、4)及び5)(調査基準価格を除く。)並びに7)から12)並びに3I(4)1)、3)から8)は、閲覧に供する方法によるものとする。
3I(2)1)及び4)並びに6)のうち調査基準価格並びに7)及び3I(3)3)並びに5)のうち調査基準価格並びに6)及び3I(4)2)並びに5)のうち契約者名及び契約金額は、「入札情報サービス(PPI)」を利用してインターネットにより公表するとともに、閲覧所を設け閲覧に供する方法によるものとする。
(注) 「入札情報サービス(PPI)」とは、財団法人日本建設情報総合センターによって入札等に関する情報が提供されるサービスのことである。
II 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1) 通則的事項
3II(1)については、原則として閲覧に供する方法(閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)によるものとする。
7)及び10)については、原則として閲覧に供する方法に加え、日刊新聞紙へ記事投げ込みを行うものとする。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3II(2)2)、3)、5)及び6)(調査基準価格を除く)並びに8)から13)並びに3II(2)1)、2)、4)及び5)(調査基準価格を除く。)並びに7)から12)並びに3II(4)1)、3)から8)は、閲覧に供する方法によるものとする。
3II(2)1)及び4)並びに6)のうち調査基準価格並びに7)及び3II(3)3)並びに5)のうち調査基準価格並びに6)及び3II(4)2)並びに5)のうち契約者名及び契約金額は、閲覧所を設け閲覧に供するとともに、「入札情報サービス(PPI)」を利用している部局にあっては、「入札情報サービス(PPI)」を利用しインターネットにより公表するものとする。
6 公表の場所
I 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、前記5の公表の方法のうち、閲覧に供する方法による場合には、次に掲げる場所の閲覧所において公表するものとする。ただし、やむをえない場合には別に指定する場所を閲覧所とすることができる。
(1) 通則的事項
イ) 3I(1)1)から5)並びに8)、9)及び11)については、地方整備局の本局総務部契約課又は企画部技術管理課又は営繕部工務検査課、及び各工事事務所の担当課。
ロ) 6)及び7)は、本局総務部契約課。
ハ) 10)については、当該指名停止措置の根拠となった事案の発生した本局総務部契約課。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
イ) 3I(2)1)から11)は、本局総務部契約課。
ロ) 3I(2)12)及び13)は、本局企画部技術管理課又は営繕部工務検査課。
ハ) 3I(3)1)から10)及び(4)1)から6)は、支出負担行為担当官(以下「本官」という。)の発注する工事については、本局総務部契約課、また分任支出負担行為担当官(以下「分任官」という。)の発注する工事については、各事務所の契約担当課。
ニ) 3I(3)11)及び12)並びにI(4)7)及び8)は、本官の発注する工事については、本局企画部技術管理課又は営繕部工務検査課、また、分任官の発注する工事については、各事務所の担当課。
ただし、3I(3)8)及びI(4)4)は、再苦情処理に係るものについては、本局総務部契約課において、公表するものとする。
II 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、前記5の公表の方法のうち、閲覧に供する方法による場合には、次に掲げる場所の閲覧所において公表するものとする。ただし、やむをえない場合には別に指定する場所を閲覧所とすることができる。
(1) 通則的事項
イ) 3II(1)1)から5)並びに8)、9)及び11)については、地方整備局の本局総務部経理調達課又は港湾空港部事業課及び各工事事務所の担当課。
ロ) 6)及び7)は、本局総務部経理調達課。
ハ) 10)については、当該指名停止措置の根拠となった事案の発生した本局総務部経理調達課等。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
イ) 3II(2)1)から11)は、本局総務部経理調達課
ロ) 3II(2)12)及び13)は、本局港湾空港部港湾事業課
ニ) 3II(3)1)から10)及び(4)1)から6)は、支出負担行為担当官(以下「本官」という。)の発注する工事については、本局総務部経理調達課、また分任支出負担行為担当官(以下「分任官」という。)の発注する工事については、各事務所の契約担当課
ホ) 3II(3)11)及び12)並びにII(4)7)及び8)のうち、本官の発注する工事については、本局港湾事業課、また、分任官の発注する工事については、各事務所の担当課
ただし、3II(3)8)及びII(4)4)のうち、再苦情処理に係るものについては、本局総務部経理調達課等において、公表するものとする。
7 公表の期間
I 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる期間において公表するものとする。
(1) 通則的事項
3I(1)1)及び2)については、当該資格及び名簿等が有効である期間中、当該事項を公表するものとする。
3)から6)並びに8)、9)及び11)については、常時公表するものとする。
7)については、当該入札監視委員会の審議が行われた日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
10)については、当該措置を行った日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3I(2)からI(4)は、一般競争に付した場合は公告をした日、指名競争に付した場合は指名通知をした日、随意契約によることとした場合は当該契約を締結した日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
II 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる期間において公表するものとする。
(1) 通則的事項
3II(1)1)及び2)については、当該資格及び名簿が有効である期間中、当該事項を公表するものとする。
3)から6)並びに8)、9)及び11)については、常時公表するものとする。
7)については、当該入札監視委員会の審議が行われた日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
10)については、当該措置を行った日の属する年度及びその翌年度において、当該公表事項を公表するものとする。
(2) 一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3II(2)からII(4)については、一般競争に付した場合は公告をした日、指名競争に付した場合は指名通知をした日、随意契約によろうとした場合は当該契約を締結した日の属する年度及び翌年度において、当該事項を公表するものとする。
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附 則 1 本通達は、平成一三年四月一日から施行する。
2 本通達による措置は、平成一三年四月一日より前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、従前の例によるものとする。
3 有資格者名簿(様式1―1)及び有資格者索引名簿(様式1―2、1―3)については、第一項の例にかかわらず、作成次第公表するものとし、それまでの間は、なお従前の例に従い閲覧用の有資格者名簿を公表するものとする。
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様式1―1 <別添資料>![]() |
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様式1―2 <別添資料>![]() |
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様式1―3 <別添資料>![]() |
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[様式2] <別添資料>![]() |
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[様式3] <別添資料>![]() |
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[標準様式例1]技術審査基準 <別添資料>![]() |
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[標準様式例2―1] <別添資料>![]() |
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[標準様式例2―2] <別添資料>![]() |
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[標準様式例3] <別添資料>![]() |
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[標準様式例4] <別添資料>![]() |
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[標準様式例5] <別添資料>![]() |
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[標準様式例6―1] <別添資料>![]() |
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[標準様式例6―2] <別添資料>![]() |
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[標準様式例7] <別添資料>![]() |
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[標準様式例8] <別添資料>![]() |
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