各都道府県・政令指定都市担当部長あて
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(別紙) 中央公契連指名停止モデルに照らして望ましくない指名停止措置運用事例
1 一事不再理の原則(二重処罰の禁止)の考え方に反する事例
1) 虚偽記載、自発注粗雑工事、契約違反、自発注工事事故において発注者の調査により指名停止措置を講じたが、後に同事案で現場代理人等の逮捕、公訴提起又は行政処分等が行われた際に、新たな悪質性が認定されないにも拘わらず(認定された場合は中央公契連指名停止モデル第三第五項により期間変更)、再度の指名停止措置を講ずること(中央公契連指名停止モデル別表第一第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号関係並びに運用申合せ記五の二関係)。
2) 逮捕又は公訴提起がなされ指名停止措置を講じた場合で、判決が確定した際に再度の指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第二第一号〜第四号、第七号、第八号及び第一〇号関係並びに運用申合せ記五の二のロ、五の三及び六の七のイ関係)。
3) 独占禁止法違反事件において、排除勧告応諾等の時期に指名停止措置を講じているにも拘わらず、審決が確定した段階で再度の指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第二第五号及び第六号関係並びに運用申合せ記六の三及び四関係)。
2 指名停止措置を講じる時期等が問題となる事例
1) 逮捕又は公訴提起が指名停止措置要件となっている場合で、逮捕又は公訴提起がなされていないにも拘わらず、書類送検がなされた段階で指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第二第一号〜第四号、第七号、第八号及び第一〇号関係並びに運用申合せ記5の二のロ、5の三及び6の七のイ関係)。
2) 一般工事(他発注)事故における指名停止措置要件は、原則、現場代理人等の刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑による逮捕又は公訴提起であるが、現場代理人等の逮捕又は公訴提起がなされていないにも拘わらず、独自の判断で指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第一第六号及び第八号並びに運用申合せ記5の三関係)。
3) 独占禁止法違反事件において、排除勧告応諾等の時期を待たずして立ち入り調査や排除勧告がなされた時点で指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第二第五号及び第六号関係並びに運用申合せ記6の三及び四関係)。
4) 独占禁止法違反被疑事件において、公正取引委員会から同法違反の疑いがあるとして警告のみが発出されたにも拘わらず、指名停止措置を講じること(中央公契連指名停止モデル別表第二第五号及び第六号関係並びに運用申合せ記六の三及び四関係)。
5) 代表役員等の逮捕、公訴提起等が指名停止措置要件となっている場合で、代表役員等の逮捕、公訴提起等が行われていないにも拘わらず、不正行為等をした疑いがあるという新聞報道等のみを判断基準として、指名停止措置を講じること。
3 その他
1) 短期加重措置要件に該当しないにも拘わらず、短期加重措置を講じること(中央公契連指名停止モデル第三第二項並びに運用申合せ記2の三及び三関係)。
2) 不起訴処分が確定したにも拘わらず指名停止措置を解除しないこと(中央公契連指名停止モデル第三第六項関係)。
3) 未だ指名停止措置要件には該当していないにも拘わらず、指名停止措置要件に該当する疑いがあるという判断のみをもって事実上の指名回避を行い、事業者に対して不利益な取扱いをすること(中央公契連指名停止モデル第一第一項関係)。
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