

国官会第一五六二号
平成一四年一〇月二九日
会計課長通知
国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて
(通則)
第一条 国土交通省所管の物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けに関する契約の有資格業者(「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領」(平成一三年一月六日付け国官会第二二号。)第二〇条に規定する有資格者名簿に記載された業者をいう。以下「有資格業者」という。)の指名停止等については、当分の間、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和五九年三月二九日付け建設省厚第九一号。以下「要領」という。)及び「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について」(平成三年五月一八日付け建設省厚発第一七二号)を準用して取り扱うこととする。
(適用範囲)
第二条 本通達は、「国土交通省所管会計事務取扱規則」(平成一三年一月六日付け国土交通省訓令第六〇号。)第二条に規定する指定部局長の所管する部局に限り適用する。
(読替規定)
第三条 建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等における資格を有する者が有資格業者である場合についての指名停止の通知にあたっては、要領第5に基づく通知と併せ、各指定部局において一通として通知すること。
二 要領第八第二項に規定する国土交通大臣官房地方課長は、国土交通省大臣官房会計課長と読み替えるものとする。
附 則 本通達は、平成一四年一一月一日から施行する。
|
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|