各地方整備局総務部長・企画部長・営繕部長あて
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電子入札運用基準(建設工事及び建設コンサルタント業務等) 1 紙入札承諾の基準
1―1 当初から紙入札での参加を認める基準
発注者(本官・分任官)は、入札(見積を含む。以下同じ。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)から、紙入札方式参加承諾願(様式1)が提出されたときは、次の各号に該当する場合に限り、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)を承諾するものとする。
一 WTO対象案件において、紙入札を希望する場合
二 入札参加者側にやむを得ない事由があると認められる場合
1―2 電子入札から紙入札への変更を認める基準
電子入札システムによる入札(以下「電子入札」という。)による手続きの開始後、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合、第一回目の入札締切通知書発行までの間で、やむを得ないと認められる事由により電子入札の続行が不可能であり、かつ全体の入札手続に影響がないと認められる場合についてのみ、当該入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。
1―3 紙入札に移行する場合の取扱い
前項の規定により、紙入札への変更を認めた場合は、当該入札参加者について、すみやかに紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札業者としての登録後においては電子入札にかかる作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続きを要しないものとする。
また、電子入札システムにより指名通知書を既に発行済みの場合は、紙入札での参加についての情報のみ公開し、電子入札での参加についての情報は非公開として取り扱うものとする。
2 案件登録
2―1 各受付期間等の設定
開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。
内訳書開封予定日時は、事前準備に要する最低時間を勘案し、時間設定をする。
その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。
2―2 公告日/公示日以降の案件の修正及び手順
公告日及び公示日以降において、案件登録情報のうち、所在地・品目分類・入札方式・工種区分・落札方式・評価項目名称・工事コンサル区分・内訳書提出有無について錯誤が認められた場合には、以下の手順によりすみやかに案件の再登録を行うものとする。
1) 錯誤案件に対して技術資料等の提出が行われるのを防ぐため、締切日時の変更を行う。
(修正例:受付開始日時13:00 同締切日時13:01)
2) 件名に追記入力した修正登録を行い、錯誤案件である旨を入札参加者に示す。
(修正例:「本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録」)
3) 新規の案件として改めて登録する。
4) 既に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して技術資料を送信するように依頼する。
2―3 紙入札への切替時の処理
特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切替えるに至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記変更し、以降当該案件にかかる電子入札システム処理を行わないものとする。
3 技術資料
3―1 使用アプリケーション及びバージョンの指定
技術資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかを指定する。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。
3―2 圧縮方法の指定
ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
3―3 郵送を認める基準
技術資料の容量が一MBを超える場合には、原則として郵送による提出を求めるものとする。
また、案件の特性等により、すべての電子入札による入札参加者に対して郵送での提出を求めることができるものとする。
3―4 郵送の方法及び時間設定
郵送での提出を認める場合には、必要書類の一式を郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。また、郵送による提出を認める場合は、電子入札システムにより、技術資料として左記の内容を記載した書面の送信を求めるものとする。
一 郵送する旨の表示
二 郵送する書類の目録
三 郵送する書類のページ数
四 発送年月日
郵送の締切(必着。以下同じ。)は、電子入札システムの締切の日時と同一とする。また郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとし、郵送された資料を受領した場合にはすみやかに電子入札システムによる受付票の発行を行うものとする。
3―5 ウィルス感染ファイルの取扱い
入札参加者から提出された技術資料へのウィルス感染が判明した場合、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について協議するものとする。
電子ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り許可するものとし、郵送等による再提出が行われた場合には、発注者は郵送等された資料の受領確認後、電子入札システムによる受付票の発行を行うものとする。
4 工事費内訳書等
4―1 使用アプリケーション及びバージョンの指定
工事費内訳書及び提案値の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかを指定する。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。
4―2 圧縮方法の指定
ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
4―3 郵送を認める基準
工事費内訳書の容量が一MBを超える場合には、原則として郵送による提出を求めるものとする。
また、案件の特性等により、すべての電子入札による入札参加者に対して郵送での提出を求めることができるものとする。
4―4 郵送の方法及び時間設定
郵送での提出とする場合には、必要書類の一式を郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。また、郵送による提出を認める場合は、電子入札システムにより、左記の内容を記載した書面を、必ず電子入札システムにより入札書の添付書類として送信することを求めるものとする。
一 郵送する旨の表示
二 郵送する書類の目録
三 郵送する書類のページ数
四 発送年月日
郵送の締切は、電子入札システムの入札書受付締切日時と同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとし、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示するよう求めるものとする。発注者は、開札まで厳重に保管する。
4―5 ウィルス感染ファイルの取扱い
入札参加者から提出された提出書類へのウィルス感染が判明した段階で、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、原則として持参によりあらためて提出するよう指示するものとする。
4―6 内訳書の事前チェック
全ての入札参加者が電子入札に参加する場合には、発注者の業務負担軽減のため、開札日前日の締切時間後に工事費内訳書をチェックすることができるものとする。事前に印刷出力した工事費内訳書は、内容が対外的に漏洩することがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4―7 入札書への提案値の添付
総合評価落札方式の場合における提案値は、入札書の送信時に、添付機能により提案値を添付して送信させるものとする。
入札書に提案値が添付されていない場合は入札を無効とするものとする。
5 開札
5―1 再入札受付期間の設定基準
再入札書又は見積書の受付時間は当面三〇分間を標準として設定するものとする。
5―2 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡
開札予定時間から落札決定通知書又は再入札通知書等の発行まで、著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に電子入札システムにより状況の情報提供を行うものとする。
5―3 入札書提出後の辞退
電子入札システムによる入札書提出後、その開札までの間に入札参加者が入札の辞退を申し入れてきた場合には、これを認めるものとする。
ただし、紙入札業者がいる場合には、入札執行官の開札宣言までの間とする。
5―4 入札書提出後の辞退を認めた場合の取扱い
入札書提出後に入札の辞退をしようとする入札参加者には、電話及びFAX(押印済の辞退届をFAX)で入札の辞退を申し入れるよう求めるとともに、すみやかに書面にて入札辞退届(様式2)の提出をするよう求めるものとする。
入札書提出後の辞退を認めた場合は、入札状況登録において、辞退した入札参加者にチェックを入れ、当該入札書は、開札しないものとする。
5―5 くじになった場合の取扱い
落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。
また、落札となるべき同価格の入札をした者のすべてが紙入札業者の場合には、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものとする。
5―6 入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ左記の各号に該当する障害等により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。(なお、電子入札から紙入札への変更を認める基準については、1―2参照。)
1) 天災
2) 広域・地域的停電
3) プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
4) その他、時間延長が妥当であると認められた場合
(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)
変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)。
5―7 電子入札施設管理センター(e−BISCセンター)又は発注者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い
電子入札施設管理センター(e−BISCセンター)又は発注者側の障害が発生した場合は、e−BISCセンターと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)。
5―8 入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い
入札締切予定時間になっても入札書が電子入札サーバーに未到達であり、かつ入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なすものとする。
5―9 落札者がないときの随意契約(以下「不落随契」という。)についての意思確認連絡方法
不落随契に移行する場合の取扱いについて入札説明書等への記載によりあらかじめ入札参加者に左記内容を周知するものとし、また、不落随契移行時に電子入札システムにより送信するメールにも同じ内容を記載するものとする。
1) 見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。
2) 見積書提出意思のない者は辞退届を必ず送信すること。
3) 何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者と見なすこと。
不落随契に伴う見積依頼通知書は、原則として前回の入札に参加した全ての入札参加者に対して送信するものとする。
6 公開検証機能における公開基準
公開検証機能については、すべての業者の公開を原則とし、入札の結果登録完了後、直ちに公開対象企業登録を行うものとする。
ただし、指名取消となった入札参加者の情報については、非公開とする。
なお、入札手続の途中で紙入札に切替えた者の電子入札で入力されていた情報は非公開とする。
7 入札情報サービス(PPI)上の取扱い
7―1 電子入札対象案件の明示
電子入札対象案件の入札公告等を作成する際には、電子入札対象案件である旨を受注希望企業に明示するため、公告文本文に左記のとおり記載するものとする。
一 工事名、業務名への追記
案件名語尾に「(電子入札対象案件)」と追記する。
設定例
・○○工事(電子入札対象案件)
・○○業務委託(電子入札対象案件)
二 工事(業務)概要への追記
工事(業務)概要に「本工事(業務)は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事(業務)である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。」と追記する。
7―2 入札公告登録
入札公告等を行う次に掲げる入札方式の発注案件においては、公告日の前日までに、入札情報サービス被収集用サーバ(各地方整備局が設置している入札情報サービス用に入札情報を掲載しておくサーバをいう。以下、同様。)に登録するものとする。
工事
・一般競争入札
・公募型指名競争入札
業務
・公募型プロポーザル
・簡易公募型プロポーザル
・公募型競争入札
・簡易公募型競争入札
7―3 入札結果登録
全ての工事又は業務発注案件に関する入札結果(入札調書)については、落札者決定後すみやかに入札情報サービス被収集用サーバに登録するものとする。
また、契約後の入札結果(入札調書、随意契約結果書)についても同様の扱いとする。
8 入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等)
8―1 電子入札を利用することができるICカードの基準
電子入札を利用することができるICカードは、競争参加資格認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状(様式3)により委任をうけた者(以下「受任者」という。)のICカードに限る。
なお、受任者による電子入札の利用は、左記の基準により年間委任状が提出された場合に限り認めるものとする。
一 提出の相手方
原則として各発注者(本官・分任官)毎に提出を求めるものとする。
二 提出時期
年間委任状は、最初の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。
入札手続途中における提出は認めない。
三 年間委任状の内容
1) 権限
入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
2) 復代理人
電子入札においては、復代理は認めない。
3) 委任期間
委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。
委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のICカードについて有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やかに、年間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。
四 提出方法
年間委任状には、受任者のICカードの企業情報登録画面を印刷したものの添付を求めるものとする。
年間委任は、記名・押印された年間委任状(書面)の提出とする。
8―2 個別案件における委任の取扱い
原則として個別案件における委任は認めない。
ただし、代表者又は受任者のICカードが、代表者の変更、有効期限の満了等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には、個別案件における委任を認めることができるものとする。
8―3 経常建設共同企業体におけるICカードの取扱い
入札可能なICカードは、経常建設共同企業体(以下、「経常JV」という。)の代表会社の代表者(競争参加資格認定通知書に記載されている者)又は当該代表者から8―1の規定に基づき委任された者のICカードとする。
また、経常JVの応札にあたっては、構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての年間委任状又は個別案件についての委任状の提出を必ず求めるものとする。
通常指名競争入札及び工事希望型指名競争入札等における経常JVの取扱いについては、経常JVとして認識ができるよう、指名通知書及び提出依頼書等の作成の際に、経常JVの名称を入力する。
8―4 特定建設工事共同企業体におけるICカードの取扱い
入札可能なICカードは、特定建設工事共同企業体(以下、「特定JV」という。)の代表会社の代表者(競争参加資格認定通知書に記載されている者)又は当該代表者から8―1の規定に基づき委任された者のICカードとする。
また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求めるものとする。ただし、8―1の規定に基づく支店長等の受任者が特定JVを結成している場合には、特定JVの構成会社である受任者から代表会社である受任者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出があっても、これを認めるものとする。
8―5 ICカードの資格等確認
発注者は、一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式、公募型競争入札方式、公募型プロポーザル方式において参加申請等のあった業者については、当該業者の業者名及びICカードの名義人氏名により競争参加資格の有無を確認する。
工事希望型指名競争入札方式、通常指名競争入札方式、標準プロポーザル方式、随意契約において参加申請等のあった業者については、事前にFAX等で業者が指定したICカードの企業名、名義人氏名により確認する。
以上の確認は、8―1に規定する当該業者の代表者又は受任者か否かの確認を行うものとする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は入札参加者に電話等でその旨を通知するものとし、この場合において、入札参加者が以下の方法によらなければ、当該案件への参加を認めないものとする。
1) 代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、再度参加申請等を行う。
2) 代表者又は代理権限のある名義人のICカードがない場合、紙入札による参加を申請する。
8―6 受任者との契約締結等
代表者のICカードにより入札等を行い落札した場合には、代表者又は代表者から委任状により契約権限の委任を受けた者と契約を締結することができる。
受任者のICカードにより入札を行い落札した場合には、原則として、当該入札をした受任者又は代表者と契約を締結することができる。
8―7 ICカード不正使用等の取扱い
入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。
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