建設省発会第七五号
昭和三〇年三月二四日

各地方建設局長・北海道開発局長あて

官房長通知


継続費又は繰越明許費支弁の二年度以上に亘る契約における前金払の取扱について


建設工事を請負に付し、又は直轄工事の用に供する機械類を製造する場合の予算決算及び会計令臨時特例第三条第四号の規定による前払保証を条件とする工事及び製造の代価の前金払については、各年度毎にその範囲及び割合に関する大蔵省当局の同意を得て、実施しているが、継続費支弁の二年度以上に亘る契約又は繰越明許費支弁の翌年度に亘る契約を締結する場合においては、これらの契約が認められている趣旨に従いまた経費の効率的使用を計るため、以後左記によって取扱うこととされたい。

1 継続費支弁の二年以上に亘る契約における前金払について

1 範囲及び割合

発注者(支出負担行為担当官)が次に掲げるところによってあらかじめ定めた前払金の支払に関する条件による場合には、当該契約を締結する年度に建設大臣が大蔵大臣に協議して定めた範囲及び割合の限度内で、契約代価の総額について前金払の範囲及び割合を定めることができる。

2 前払金の支払方法

(1) 前払金は原則として、当該契約に基く各年度の工事又は製造の出来高予定額即ち、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事又は製造の額に対応する金額に区分し、そのうち第一年度に係るものは契約締結の当初に支払い、以後の年度に係るものは当該各年度の支払予算(支払計画)の示達を俟って当該年度の頭初に支払うものとする。
(2) 年度末に契約する場合並びに当該工事又は製造の特殊な事情により、(1)の区分によって前払金を支払うことが適当でない場合には、関係各年度の継続費の年割額の範囲内で支払ができる場合に限り、年度にかかわらず、別に前払金を支払うべき時期及び分割方法を定めることができるものとする。

但し、必要以上に多額の前払金を支払うこととならないよう留意すること。

3 分割して支払う場合の前払金の償却方法

分割して支払った前払金は、それぞれ分割した前払金を支払った後に代価を支払うひととなる部分の工事又は製造の代価に対し、均等に充当するよう償却して差し支えない。

2 繰越明許費支弁の翌年度に亘る契約における前金払について

当該契約を締結する年度において実施することとなった前金払の範囲及び割合の限度内で、契約締結の当初に契約代価の総額に対する前金払をして差し支えない。

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