国庫債務負担行為に基づく二年度以上にわたる契約を締結した場合における予算決算及び会計令臨時特例第二条第四号の規定による前払保証を条件とする工事及び製造の代価の前払金及び部分払については、左記により取り扱うこととされたい。
1 前金払について
(1) 範囲及び割合
各年度の国庫債務負担行為の年割額に応ずる各年度の工事又は製造の出来高予定額について、当該契約を締結する年度に建設大臣が大蔵大臣に協議して定めた前金払の範囲及び割合で、おのおのの年度に支払う旨の定めを契約締結の際に定めることができるものとする。ただし、年度末において契約を締結する場合には、その年度の国庫債務負担行為の年割額の範囲内で支払ができる場合に限り、契約を締結した年度において、当該年度及び翌年度の出来高予定額に対して前払金を支払うことができる旨の定めができるものとする。
(2) 前金払の支払方法
当該契約に基づく各年度毎の国庫債務負担行為の年割額のうち、第一年度においては、契約締結の当初に支払い、以後の年度においては、当該各年度の支払計画の示達をまって当該年度の当初に支払うものとする。ただし、前年度における国庫債務負担行為の年割額に応ずる出来高予定額の繰越があった場合においては、当話繰越分に係る前払金を全部償却した後において当該年度の前払金を支払うものとする。
(3) 前払金の償却方法
各年度に分割して支払った前払金は、それぞれ分割した前払金を支払った後に代価を支払うこととなる部分の工事又は製造の代価に対し、当該前払金の支払の対象とした出来高予定額に対する当該部分の割合で充当することにより償却するものとする。
2 部分払について
当該契約に基づく工事又は製造に係る代価の支払については、当該契約の最終年度において、当該工事又は製造の全部が完了した場合におけるものを除き、各年度においては、すべて、予算決算及び会計第七六条に規定する部分払として取り扱うものとする。