建設省発会第一六〇号
昭和三七年六月二七日

各地方建設局長各附属機関長北海道開発局長あて

事務次官通達


土木建築に関する工事の設計及び調査並びに測量の代価の前金払の実施について


昭和三七年度における工事請負代価及び工事用機械類製造代価の前金払については、本年四月二日付け建設省発会第八五号をもって通達済みであるが、先般行なわれた「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の一部改正に伴い、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに測量の請負代価についても予算決算及び会計令臨時特例第二条第四号の規定に基づいて前金払を行なうことができるようになり、今回これが範囲及び割合について別紙(1)及び(2)のとおり大蔵大臣との協議が整ったから、これを活用し、経費の効率的使用を図られたい。
なお、これら前金払の実施については、左記によるものとし、その取扱いに遺憾のないよう配慮願いたい。
追って、この通達の適用は昭和三七年六月四日からとする。

1 前金払の実施対象等について

(1) 建設省直轄の土木事業に係る設計及び調査に関する業務を外注するときは土木事業に係る設計業務等を委託する場合の契約方式について(昭和三四年一月一九日建設省発厚第三号)により、委託契約を締結するものとされているが、公共工事の前払金保証事業に関する法律の適用については、当該契約は請負契約と同様の取扱いを受けることとされているので、当該委託契約の代価についても、別紙(2)の協議に基づく前金払をすることができる。
(2) 建設省直轄の建築事業に係る設計及び調査に関する業務を外注する場合についても、前項に準じて別紙(2)の協議に基づく前金払をすることができる。
(3) 土木建築に関する工事の設計及び調査(用地取得のための調査を含む。)は、直接工事に関連するものに限るものとする。
(4) 設計及び調査の労務費には直接従事する技術員の人件費を含むことができるものとする。
(5) 前金払をすることができる測量は、土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、次の(イ)(ロ)に該当するものに関する請負代価に限る。

(イ) 測量法(昭和二四年法律第一八八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
(ロ) 土木建築に関する工事に関する測量(用地取得のための測量を含む。)

(6) 測還の外注費のうち材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、交通通信費、支払運賃及び修繕費に限り、前金払の対象とすることができるものとする。

2 前金払に係る契約について

(1) 前金払に係る設計及び調査並びに測量の請負等の契約書(以下「契約書」という。)には公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する「保証事業会社」と同条第二項に規定する「前払金の保証」に関する契約を締結し、かつ、当該保証契約書を発注者に寄託することを条件に、請負代価の一〇分の三以内の額を前金払することができる旨を記載するものとする。
(2) 前金払に係る契約書には、請負者が支払を受けた前払金を別紙(2)の記の1の(3)又は(4)に掲げる費用以外の費用の支払に充てることを禁止する旨を記載しなければならない。
(3) 前払金の支払が行なわれた工事の設計及び調査並びに測量(以下「設計、調査等」という。)について請負代価の出来形払をするときは、前金払に係る契約書に次に掲げる金額の範囲内で出来形払を行なう旨を記載しなければならない。

(イ) 性質上不可分の設計、調査等の既済部分に対する請負代価の一〇分の九から、既済部分に対する請負代価の全請負代価に対する割合を前払金額に乗じたものを減じた額
(ロ) 性質上可分の設計、調査等の完済部分に対する支払金額は、完済部分に対する請負代価から、完済部分に対する請負代価の全請負代価に対する割合を前払金額に乗じたものを減じた額

3 その他

支払った前払金の管理及び使途の監査並びに前払金保証契約書の取扱については、昭和二七年一一月一一日付建設省発会第三六八号「建設工事を請負に対する場合における前金払の実施について」の記の1及び3に準じて処理されたい。


別紙 略


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