昭和四七年度予算に係る公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第一項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)の代価の前金払については、さきに通達(昭和四七年四月五日付け建設省会発第二三〇号)したところであるが、今回昭和四七年五月二三日付け建設省会発第三六八号の記6で示した中間前金払制度を昭和四七年八月一〇日から実施することとし、その実施要領を左記のとおり定めたので、通達する。
1 対象公共工事
(1) 直轄事業に係る土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、原則として年度内完成工事に係るものとする(従って、繰越明許費に指定された経費で翌年度にわたって債務を負担することとした工事については、この対象としない。)。
(2) 契約にあたり既済部分払をすることを選択した工事にあっては、中間前金払を行なわないこととする。
2 中間前金払の対象となる経費の範囲
一件の請負代価が一、〇〇〇万円以上であって、かつ、工期が一五〇日をこえる工事について、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
3 中間前金払の割合
請負代価の一〇分の二以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代価の一〇分の六をこえてはならないものとする。
4 国庫債務負担行為に係る特例
(1) 国庫債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該年割額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(2) 国庫債務負担行為の年割額(最終年度に係るものを除く。)に係る既済部分払については、その年割額に対応する工事の既済部分の額が当該年割額の九分の一〇をこえた場合(可分の工事にあっては、当該年割額に達した場合)は、当該年割額を単年度予算とみなし、既済部分払をすることができることとする。
5 認定の方法
(1) 支出負担行為担当官(代理官を含む。以下「本官」という。)又は分任支出負担行為担当官(代理官を含む。)は、請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該契約に係る工期の二分の一(国庫債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の二分の一)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行なわれ、その進捗が金額面でも二分の一(国庫債務負担行為にあっては、年割額の二分の一)以上であるかどうかを調査するものとする。
(2) 前号の調査は、本官契約にあっては、当該工事を担当する事務所長(官庁営繕工事にあっては、営繕監督室長及び本官が指定する官職にある者を含む。)が本官に代って行なうことができるものとする。
(3) 認定権者(前二号の規定により調査する者をいう。)は、その結果が妥当と認めるときは認定調書(別記様式)を二部作成し、一部を請負者に交付し、他の一部を請負者の提出する請求書に添えて支出官に送付するものとする。
(4) 認定に係る取扱いについては、別途通知する。
6 中間前金払と既済部分払の選択
請負代価の一部を工期中途において支出する必要がある場合で、これを中間前金払により行なうか又は既済部分払により行なうかは、現場説明等において徹底することとし、そのいずれかを選択させたうえ、これを約定しておくものとする。
7 契約約款の取扱い
中間前金払をすることができる旨を約定しようとするときは、契約約款に中間前金払に関する条項と既済部分払に関する条項とを選択できるような条項を設ける等の措置を講ずるものとする。
なお、これらに係る契約条項については、別紙凡例を参考として実施すること。