公共工事の代価の中間前金払については、さきに建設事務次官から通達(昭和四七年七月二五日付け建設省会発第六三三号)されたところであるが、同通達記の5の(4)の認定に係る取扱い等について左記のとおり定めたので、通知する。
1 認定の方法
(1) 認定権者は、中間前金払をしようとする工事についてその進捗額を認定しようとするときは、工事出来高報告書、工事実施状況報告書、工事旬報等の資料(以下「認定資料」という。)により行なうことができるものとする。
(2) 認定権者は、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
2 既契約に係る経過措置
支出負担行為担当官は、昭和四七年八月一〇日前に締結した契約であって当該契約において既済部分払を行なうことを約定したものについて請負者から中間前金払によりたい旨の申し出があったときは、変更契約を行ない、中間前金払を実施することができるものとする。
3 保証契約証書及び認定調書の取扱い
(1) 支出負担行為担当官は、請負者から前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書原本のほか、その写(一通)を提出させることとし、原本は支出負担行為担当官が保管し、写は支出官に回付するものとする。
(2) 支出官は、支出負担行為担当官から回付された証書の写を計算証明規則第二一条に規定する支出計算書の証拠書類として、会計検査院に提出するものとする。
(3) 認定権者から送付された認定調書は、支出計算書の証拠書類として会計検査院への提出は要しない。従って、支出官は、中間前払金を支出した後、当院認定証書を適宜保管して置くものとする。