建設省会発第一二七九号
昭和四八年三月二二日

官庁営繕部長・各地方建設局長・北海道建設局長・沖縄総合事務局次長あて

会計課長通達


中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例について

中間前金払をした工事が、請負金額の三分の二以上に相当する工事出来高がある場合において、国の都合又は天候の不良等請負人の責に帰することができない事由その他正当な事由により当該工事が、年度内に完成することができず繰越が予想されるものについては、昭和四七年七月二五日付けで建設省会発第六三三号で通達された「公共工事の代価の中間前金払について」の記1の(2)の特例として、次の式により算定して得た額を既済部分払として行なうことができることとされたので、通知する。
なお、この既済部分払を行なうか否かについては、契約書第四六条を適用し、請負者と協議の上決定するものとし、既済部分払を行なう場合にあっては、覚書又は協議書により行なうものであるので、念のため申し添える。
算定方式

既済部分払金額=工事出来高金額×((9/10)−(前払金額/請負額))−中間前払金額

おって、この通知に基づく既済部分払を行なったものについては、その工事件名、請負額、既済部分払金額及び繰越理由を記載した書面を本職あて送付せられたい。


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