建設省厚発第一一一号・技調発第二一二号
昭和六二年四月八日

各地方建設局総務部長・各地方建設局企画部長・国土地理院総務部長・土木研究所総務部長・建築研究所総務部長・建設大学校総務課長あて

地方厚生課長・技術調査室長通達


公共工事の前払金保証事業における共同企業体の構成員の取扱いについて

標記について、建設経済局建設業課長から別紙のとおり保証事業会社の出来高把握等についての協力依頼があったところである。
ついては、保証事業会社から契約担当官等あてに出来高の確認依頼があったときには、速やかに出来高確認を行い、保証事業会社へその結果を通知するようよろしく御配慮をお願いする。



別紙

公共工事の前払金保証事業における共同企業体の構成員の取扱いについて

(昭和六二年三月一六日)
(経建発第二八号)
(地方厚生課長・技術調査室長あて建設経済局建設業課長通達)
標記については、別添のとおり建設経済局長より三保証事業会社に対し通知したところである。
これにより、前払金を出資割合に応じて構成員が分割することが明確である甲型共同企業体について、その構成員が倒産したときには、保証事業会社が支払金の支払を行い得ることとなるが、その際には、保証事業会社において倒産時点における出来高を把握しておくことが必要不可欠である。
ついては、今般の建設経済局長通知の趣旨を御理解いただき、保証事業会社の出来高把握等について協力方よろしく御配慮をお願いする。



別添

公共工事の前払金保証事業における共同企業体の構成員の取扱いについて

(昭和六二年二月二三日)
(建設省経建発第二七号)
(保証事業会社あて建設経済局長通達)
近年、共同企業体による工事の施工が増加する中で、構成員の倒産等により残存構成員が多額の損害を被る事例が生じてきており、このため、その救済が強く求められている。
共同企業体による施工のうち、工事の分担を協定書において定める乙型共同企業体については、その残存構成員は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第一三条の二にいう工事完成保証人として保証事業会社に対し前払保証金相当額を限度として支払金の請求権を有するものと解されている。一方、出資の割合を協定書に定める甲型共同企業体については、従来、構成員相互間の関係から、一構成員が施工不能となった場合においても、保証事業会社が支払義務を負うことはないと解されている。
しかしながら、最近における甲型共同企業体に係る構成員相互間の責任負担の状況等を鑑みると、乙型共同企業体と同様に保証事業会社に支払金の請求権を有すると解することが相当と認められる甲型共同企業体が存するので、その取扱いに疑義が生じることがないよう、今後は左記のとおり措置されたい。
1 甲型共同企業体について前払金を出資割合に応じて構成員が分割することが明確である場合には、構成員相互間の責任分担が、各構成員の分担工事が規定される乙型共同企業体と同様定められていると考えられるので、一部の構成員の債務不履行により残存構成員がその責任分担を超えて工事を完成しなければならない場合においては、残存構成員を公共工事の前払金保証事業に関する法律第一三条の二にいう工事完成保証人として取り扱うべきこと。
2 前払金の使途監査及び支払金の支払については、前払金が出資割合に応じて分割されたことに対応して行うこと。
3 なお、前払金を出資割合に応じて分割することを定めない甲型共同企業体については、従来どおり保証事業会社の支払の義務はないものと解する。


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