主要発注機関の長あて
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〔別添〕 一括下請負の禁止について
1 一括下請負の禁止
(1) 建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
(2) また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
(3) このため、建設業法第二二条は、如何なる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること(同条第一項)、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第二項)を禁止しています。
また、民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となりますが(同条第三項)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成一二年法律第一二七号)の適用対象となる公共工事(以下単に「公共工事」という。)については建設業法第二二条第三項は適用されず、全面的に禁止されています。
同条第一項の「如何なる方法をもってするを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということです。
また、一括下請負により仮に発注者が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができたとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりはないため、建設業法第二二条違反となります。なお、同条第二項の禁止の対象となるのは、「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けていない者も対象となります。
(注) この指針において、「発注者」とは建設工事の最初の注文者をいい、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは下請契約における請負人をいいます。
2 一括下請負とは
(1) 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
1) 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
2) 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
(2) 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
なお、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。
(3) 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
(注1) 「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。
(具体的事例)
1) 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを一社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
2) 住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を一社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
(注2) 「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の(具体的事例)の1)及び2)のような場合をいいます。
(具体的事例)
1) 戸建住宅一〇戸の新築工事を請け負い、そのうちの一戸の工事を一社に下請負させる場合
2) 道路改修工事二キロメートルを請け負い、そのうちの五〇〇メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を一社に下請負させる場合
3 一括下請負に対する発注者の承諾
民間工事の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、次のことに注意してください。
1) 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
2) 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。
したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
4 一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分
受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとしています。
また、公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合発注者は、当該工事の受注者である建設業者が建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知することとされ、建設業法担当部局と発注者とが連携して厳正に対処することとしています。
監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から原則として営業停止の処分が行われることになります。
なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該工事に係る金額を含むことは認められません。
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