請負代金内訳書については、従来の運用においては、工事請負契約書上請負者からの提出を求めていなかったところであるが、平成七年一〇月一日以降に締結する工事請負契約においては、左記のとおり請負代金内訳書の提出を求めることとしたので、取扱いに遺憾なきを期せられたい。
1 対象工事
請負代金内訳書の提出を求める工事は、以下のいずれかに該当するものとする。
(1) 官庁営繕に係る工事以外の工事にあっては、請負代金額が一億円以上で、工期が六箇月を超える工事(河川又は道路の維持工事を除く。)その他仮道、仮橋等仮設の構造物に要する費用が大きな工事、新しい工法を採用する工事等で契約担当官等(会計法(昭和二二年法律第三五号)第二九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が必要と認める工事
(2) 官庁営繕に係る工事にあっては、一般競争入札方式又は公募型指名競争入札方式に付した工事その他契約担当官等が必要と認める工事(設備工事にあっては、一般競争入札方式に付した工事その他契約担当官等が必要と認める工事)
2 請負代金内訳書の内容及び様式
(1) 請負代金内訳書の内容は、数量総括表(官庁営繕に係る工事にあっては、数量書)に掲げる各工種、種別及び細別(官庁営繕に係る工事にあっては、各種目、科目及び中科目)に対応する金額を表示したもので、請負者の施行計画書(官庁営繕に係る工事にあっては、工程表)に合致したものとする。
(2) 請負代金内訳書の様式は、官庁営繕に係る工事以外の工事については、別紙様式1によるものとし、官庁営繕に係る工事については、別紙様式2によるものとする。
3 請負代金内訳書の提出方法
総括監督員は、請負者に対し、工事請負契約書に規定された期限までに、主任監督員を経由して請負代金内訳書を提出させるものとする。