

建設省厚契発第三七号
平成一〇年一〇月一日
事務次官通知
建築設計業務委託契約書の制定について
標記について、別冊のとおり制定し、平成一〇年一〇月一日以降に締結する建築設計業務委託契約について適用することとしたので、取扱いに遺憾なきを期せられたい。ただし、既に別の契約書案を用いて入札手続を開始しているものについては、この限りではない。
建築設計業務委託契約書
(総則)
第一条 発注者(以下「甲」という。)及び発注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第一五条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五一号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治二九年法律第八九号)及び商法(明治三二年法律第四八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第四九条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第二条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、七日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第三条 乙は、この契約締結後○日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から○日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第一項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第四条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和二七年法律第一八四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第四項において「保証の額」という。)は、業務委託料の一〇分の一以上としなければならない。
3 第一項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の一〇分の一に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第五条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第六条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
―条文(A)―
(著作権の帰属)
第七条 成果物(第三七条第一項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第二項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第一一条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四五年法律第四八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下第七条から第一一条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第八条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を一棟(成果物が二以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき一棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第九条 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 乙は、前条の場合において、著作権法第一九条第一項及び第二〇条第一項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第一〇条 乙は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第二章及び第三章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第一一条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
―条文(B)―
(著作権の譲渡等)
第七条 乙は、成果物(第三七条第一項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第二項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第一〇条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四五年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(著作権法第二七条及び第二八条の権利を含む。以下第七条から第一〇条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第二章第二款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第八条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作権法第一九条第一項又は第二〇条第一項に規定する権利を行使してはならない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第一九条第一項又は第二〇条第一項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第九条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第一〇条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第一二条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第一三条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第一四条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、二名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第一五条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第一六条第一項の請求の受理、同条第二項の決定及び通知、同条第三項の請求、同条第四項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第一六条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第一二条第二項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から一〇日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から一〇日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第一七条 乙は、設計仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第一八条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第一九条 乙は、業務の内容が設計仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第二〇条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること
三 設計仕様書の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後一四日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第二一条 甲は、前条第四項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第二三条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第二二条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第二三条 乙は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第二四条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第二五条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第二六条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第二四条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第二七条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第二八条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二九条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第三〇条 甲は、第一三条、第一九条から第二三条まで、第二五条、又は第二八条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三一条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から一〇日以内に乙の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前四項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第三二条 乙は、前条第二項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から三〇日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第三三条 甲は、第三一条第三項若しくは第四項又は第三七条第一項若しくは第二項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第一項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第三四条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の一〇分の三以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から一四日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、契約書記載の業務着手の時期の前日から一六日以前に支払わないものとする。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の一〇分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の一〇分の四を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から三〇日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第三七条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の一〇分の四の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 甲は、乙が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年三・六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第三五条 乙は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第三六条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第三七条 成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第三一条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第四項及び第三二条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第三一条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第四項及び第三二条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前二項の規定により準用される第三二条第一項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前二項において準用する第三一条第二項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
一 第一項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1−前払金の額/業務委託料)
二 第二項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1−前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第三八条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三二条(第三七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第三九条 乙は、甲が第三四条又は第三七条において準用される第三二条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かしに対する乙の責任)
第四〇条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第三一条第二項(第三七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第一項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第三一条第三項又は第四項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後二年以内に、また、第三七条第一項又は第二項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後二年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し等から一〇年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から一〇年とする。
5 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第一項の規定は、成果物のかしが設計仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第四一条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第三七条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年五パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第三二条第二項(第三七条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三・六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第四二条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、乙が、第四四条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第一項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の一〇分の一に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第四三条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第一項及び第二項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第四四条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第二一条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が三分の二以上減少したとき。
二 第二二条の規定による業務の中止期間が履行期間の一〇分の五(履行期間の一〇分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第四五条 契約が解除された場合には、第一条第二項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第三七条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第三七条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第四六条 契約が解除された場合において、第三四条の規定による前払金があったときは、乙は、第四二条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第三七条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年三・六パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四三条又は第四四条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第三四条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第三七条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第三項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第四二条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年三・六パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四三条又は第四四条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第四二条によるときは甲が定め、第四三条又は第四四条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第四七条 乙は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第四八条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第四九条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第一六条第二項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第一項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第一項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治二三年法律第二九号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和二六年法律第二二二号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第五〇条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
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