国営計第二九号
平成一三年二月一五日

各地方整備局等営繕部長・沖縄総合事務局開発建設部長・大臣官房官庁営繕部・筑波研究学園都市施設管理センター長・営繕計画課長あて

官庁営繕部営繕計画課長通知


建築工事監理業務委託の基本方針について


建築工事監理業務においては、適切な民間委託の推進を図るとともに、公共工事の品質確保の徹底も図るため、建築工事監理業務委託契約書については、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成一三年二月一五日付け国官地第三―二号)をもって、建築工事監理業務委託共通仕様書については、「建築工事監理業務委託共通仕様書の制定について」(平成一三年二月一五日付け国営技第六号)をもって通知されたところであり、建築工事監理業務委託の具体的な運用については、別紙「建築工事監理業務委託の基本方針」に留意の上、遺漏のないよう措置されたい。
なお、本通達については、地方課とも協議済みであることを申し添える。
おって、例外的に随意契約を行う場合にあっては、当分の間、事前に本省担当課と協議されたい。
建築工事監理業務委託の基本方針
1 目的

阪神淡路大震災や公共施設等のコンクリート事故等を契機にして、公共建築の品質確保に対する国民の意識が高まってきたことを踏まえ、営繕工事においても、適切な品質確保のために一層の監督業務の充実を図る必要がある。
そのような観点から、建築工事監理業務(以下「工事監理業務」という。)の業務委託について、より透明性、客観性の高い契約関係を構築するとともに、営繕工事の適切な品質確保により一層資するため、「建築工事監理業務委託契約書」及び「建築工事監理業務委託共通仕様書」が定められたところである。
本基本方針は、工事監理業務の業務委託をより適切に実施するため、工事監理業務委託に関する基本的な考え方を定めたものである。

2 工事監理業務の業務範囲及び内容

1) 従来との相違点と工事監理業務の業務範囲

従来は、工事監理に関する業務については、建設省告示第一二〇六号別表2に示された「工事監理等」のうち、契約管理に関する事務を除いた範囲を業務範囲として実施してきたところであるが、今後は、工事監理に関する業務をより適切に実施するために、従来の工事監理に関する業務の業務範囲を、ア)設計者が設計意図を請負者等に正確に伝えるために行う業務(以下「設計意図の伝達業務」という。)と、イ)従来の工事監理に関する業務のうちア)を除く業務とに分離した上で、ア)を設計関連業務、イ)を工事監理業務と整理するものとする。

2) 工事監理業務の内容

委託する工事監理業務の内容については、「建築工事監理業務委託共通仕様書」に基づくものとする。

3 工事監理業務の委託方針

従来の工事監理に関する業務の委託については、設計意図の伝達業務が含まれていたこと等から、通常、設計業務の受注者との随意契約が行われてきたところである。
しかしながら、今後の工事監理業務の委託にあたっては、設計意図の伝達業務を設計関連業務と整理したこと、また、設計内容に客観的な技術的検討を加え、適正な品質確保をより一層推進するため、第三者性を確保する必要があることから、原則として、当該工事の設計業務の受注者とは異なる者と契約するとともに、建築工事監理業務委託契約書第九条第二項に規定するとおり、工事監理業務の管理技術者は、当該工事監理業務の対象工事における設計業務の管理技術者と同一の者であってはならないことにも留意するものとする。
なお、設計意図の伝達業務については、当該工事の設計者に委託する必要があることから、そのための適切な処置をとるものとする。

4 適用

本基本方針については、平成一三年二月一五日以降に締結する工事監理業務委託契約に対して適用するものとする。


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