国地契第六三号・国官技第四〇四号・国営計第二二一号
平成一四年三月二九日

各地方整備局総務部契約管理官・企画部技術開発調整官・営繕部営繕積算調査官等あて

地方課公共工事契約指導室長・技術調査課建設技術調整官・営繕部営繕計画課営繕計画調整官通知


工事請負業者選定事務処理要領における指名基準に係る技術的難易度等の運用について

「工事請負業者選定事務処理要領」(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚第七六号)第16二、三における一般土木工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に関する予定価格及び技術的難易度の取り扱いは、当面の間、別表のとおり取り扱うこととしたので通知する。なお、技術的難易度については、「請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九三号)における「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」、「「請負工事成績評定要領の運用について」における電気通信設備工事に係る別記様式等の追加について」(平成一三年六月二九日付け国官技第九八号)又は「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国営技第三二号)における「地方整備局営繕工事技術的難易度評価実施要領」に準拠して算定するものとする。
ただし、選定要領第4第二項による国土交通大臣の承認を受けた場合にあっては、本運用は適用しないものとする。



(別表)

一般土木工事及び建築工事

条項等
等級区分
予定価格
技術的難易度
第16二関係
B
四億五千万円未満
I〜II
第16三関係
B
B等級に認定されている者のみでは、競争性を確保した上での適切な施工が見込めない工事
 
 
C
二億円以上
III〜VI

電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

条項等
等級区分
予定価格
技術的難易度
第16二関係
A
三億円未満
I〜II
第16三関係
B
一億五千万円以上
IV〜VI



附 則
一 本通達は、平成一四年四月一日から施行する。
二 「工事請負業者選定事務処理要領における一般土木工事に関する指名基準に係る技術的難易度等の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第四六号、国官技第一〇〇号)及び「工事請負業者選定事務処理要領における建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に関する指名基準に係る技術的難易度等の運用について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第五二号、国営計第九一号)は廃止する。



(参考)
<別添資料>


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