国官会第一四一三号・国地契第四八号
平成一四年一〇月一六日

各地方整備局長等あて

会計課長・地方課長通知


売掛債権担保融資保証制度に係る債権譲渡禁止特約の部分的解除の事務取扱について

標記については、「売掛債権担保融資保証制度に係る債権譲渡禁止特約の部分的解除について」(平成一四年一〇月一六日付け国官会第一四一二号、国地契第四六号)にて通知されたところである。債権譲渡の承諾の事務取扱については、左記のとおり行うこととしたので、通知する。

1 対象となる債権

工事契約の代金請求権。ただし以下の工事を除く。

1) 分任支出負担行為担当官が契約した工事。
2) 付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事又は他省庁からの支出委任に係る工事。
3) 代金請求権が一億五千万円を超える工事。
4) その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。

2 債権譲渡の承諾

支出負担行為担当官は、受注者が債権譲渡の承諾の申請をする場合には、以下の条件を確認し、別添様式による書類を支出負担行為担当官に提出させるものとする。これらの提出書類への押印は、契約書に使用された印とする。
(1) 債権譲渡を認めるに当たり必要とされる下請保護方策

債権譲渡の承諾を行うに当たり、下請保護の観点から、以下のいずれかの措置が講じられていることを確認するものとする。
1) 下請負人等が存在しない場合

イ) 下請負人等が存在しない工事であるとの確認書を債権譲渡承諾依頼を行う元請負人、金融機関から連名により得る。
ロ) 現場監督職員に確認を行うとともに、対象額以上の工事については施工体制台帳の確認を行う。

2) 下請負人等が存在する場合

債権譲渡承諾依頼を行う元請負人は、借入申込の際に、金融機関に対し、下請負人等への支払計画等を提出すること。
また、当該支払計画等の写しを支出負担行為担当官に提出すること。

(2) 承諾の手続

1) 承諾は、異議をとどめた承諾とすること。これにより、支出負担行為担当官が受注者に対して有する債権との相殺について留保することができるものであること。
2) 承諾申請は、受注者(譲渡人)、信用保証協会、金融機関の連名とすること。
3) 承諾申請は、工事完成検査合格の時点以後、受領すること。
4) 承諾は、工事完成検査合格後速やかに行うこと。
5) 債権譲渡承諾書に押印の上、申請者に交付すること。
6) 5)とあわせて支出官に債権譲渡承諾書の写しを提出し報告すること。
7) これら書類の内容を確認の上、指定された金融機関の預金口座を支払い先とすること。

(3) 申請書類等受理担当課

申請書は各支出負担行為担当官の契約単位で行うものとし、各支出負担行為担当官における申請書類等受理担当課は各契約担当課とする。

3 譲受人からの債権金額の請求、支払

(1) 請求書

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二四年法律第二五六号)第六条第一項における請求書の受理日は、譲受人からの請求書を受理した日であり、債権譲渡の承諾書の支出負担行為担当官の承諾と同一日又は承諾日以降の日となる。

(2) 支払期日

支出官は、譲受人から適法な請求書を受理した日から四〇日以内に支払うものとする。

(3) 添付書類

債権譲渡承諾書


附 則

この通達は、平成一四年一〇月一六日から適用する。



<別添資料>


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