建設省労官技発第四四号の二
昭和五三年二月一八日

各地方支分部局の長あて

技術参事官通知


労働災害の防止に関する建設省地方機関と労働省地方機関との連携の強化について

建設省においては、かねてより建設工事における種々の労働災害の防止対策を進めているところであるが、更に発注機関と労働基準行政機関との連携を密にし、協力して対策の推進を図る必要があるので、別添の要綱により、建設省・労働省各地方機関連絡会議を設置することとした。
貴局においては、左記事項に留意のうえ、同連絡会議を設置してその活用を図り、労働災害の防止に努められたい。
なお、労働省労働基準局長よりの要請については、別紙のとおり了承した旨回答したので申し添える。

1 建設省側の事務連絡担当機関(官庁営繕関係も含む。)は、次のとおりとする。

本省―大臣官房技術調査室
地方建設局―企画部技術管理課
筑波研究学園
都市営繕建設―建築課
本部
工事事務所―工務課、調査課又は管理課

2 連絡会議は各都府県ごとに設け、その構成は、各地方建設局が設置要綱に基づき、都府県労働基準局と協議して定める。
3 連絡会議を発足させるに当たり、従来からある労働安全関係の会議との関連を調整しておくものとする。
4 設置要綱に規定する「建設省における工事の発注状況等の情報」とは、労働基準局が管内の労働安全監督指導計画を立てるため必要なものであり、おおむね二〇万分の一の位置図を用いるものとする。


別添

労働災害の防止に関する建設省・労働省各地方機関連絡会議設置要綱

1 目的:連絡会議は、建設省工事事務所と都府県労働基準局(所轄労働基準監督署を含む。以下同じ。)とが相互に連絡協議し、建設省が発注する建設工事における労働災害防止活動の促進を図り、同工事の施工中における労働災害を防止することを目的とする。
2 構成:連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 建設省地方機関及び労働省地方機関の職員で次表に掲げる者

建設省地方機関
労働省地方機関
各工事事務所長
都府県労働基準局 局長又は次長
同 安全衛生主務課長
同 監督課長

労働基準監督署署長
署長は建設省が実施する工事が多い地域を管轄する署長とする。

(2) その他必要と認める者

3 連絡協議事項

(1) 建設工事における労働災害の発生状況、建設省における工事の発注状況等の情報の交換に関すること。
(2) 施工業者に対する監督指導結果についての情報の交換に関すること。
(3) その他建設工事における労働災害の防止について必要と認められる事項に関すること。

4 会議の開催

連絡会議は、原則として年一回以上開催する。

5 運営

(1) 連絡会議の運営は、都府県労働基準局と建設省工事事務所との合議のうえに行い、庶務は、都府県労働基準局安全衛生主務課において行う。
(2) 必要に応じて連絡会議に幹事会を置くことができる。



別紙

労働災害の防止に関する建設省地方機関と労働省地方機関との連携の強化について

(昭和五三年二月一八日)
(建設省労官技発第四四号)
(労働省労働基準局長あて官房長通知)
昭和五三年一月三一日付け基発第五一号により要請のあった標記については、了承いたします。
なお、各地方建設局長あて別添のとおり通知し、主旨の徹底を図ることといたしましたので、地方連絡会議の運営については、よろしくお取り計らい願います。



別添 略


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport