建設省厚発第四六二号の二・技調発第四七二号
昭和五七年一〇月一日

各地方建設局総務部長・各地方建設局企画部長あて

地方厚生課長・技術調査室長通知


土木施工管理技術検定制度等の活用について

標記については、昭和五七年一〇月一日付け建設省厚発第四六二号をもって官房長から通達されたところであるが、その運用については、当面、左記によることとしたので、遺憾のないよう措置されたい。
なお、この措置は、昭和五八年度以降に競争参加者の指名又は見積依頼の相手方の決定を行う工事から適用するものとする。

地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(昭和四一年一二月二三日建設省厚第七六号)第三第一号の一般土木工事(とび・大工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事又は水道施設工事の各単体工事を除く。)については、表の基準により工事請負契約書第一〇条第一項第二号の主任技術者又は監理技術者を置くこととし、この旨を工事の発注に当たって特記仕様書に明記するものとする。
ただし、山間、へき地等において地域的に大部分の地元建設業者が土木施工管理に係る技術検定の合格者等を保有していない状況にある場合、出水期等で近接又は隣接して集中的に工事を発注する場合等この基準により主任技術者又は監理技術者を置くことが中小建設業者に過重な負担を課すこととなると認められる場合においては、これによらないことができるものとする。
契約予定金額
主任技術者又は監理技術者
一億六、〇〇〇万円以上

次のイ又はロに掲げる者

イ 建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者
ロ 技術士法(昭和三二年法律第一二四号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
四、五〇〇万円以上一億六、〇〇〇万円未満

次のイ又はロに掲げる者

イ 技術検定のうち検定種目を一級若しくは二級の建設機械施工又は一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者
ロ 上欄ロに掲げる者

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